うつ病による、傷病手当金の受給資格について。。。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。

現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。

うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。

しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。

早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。

大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。

正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。

ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、


このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、

家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、

悩んでいます。

あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。

最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

悪い方にばっかり考えてしまいます。

このまま頑張るべきなんでしょうか。
>受給資格はあるのでしょうか。

傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。

問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。

就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。

2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。

従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。

会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。

なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
切羽詰まってます。
夫が半年程無職、失業保険も切れました。三歳の子供と、産まれたばかりの乳児が居ます。
夫はいくら面接を受けても落ち、保育園は倍率が高く、夫婦共働きでフルタイム五六
日勤務だった時さえ、落選しました。
私は現在無職ですが、特殊な資格がある為、夜22時くらいまでの夜遅い仕事であれば、職を得る事ができると思うのですが、
学歴も無く、年も三十半ばなので、5時までに終わる事務などは雇って貰えないと思います。
また、夫は精神的に病んでいるので、育児の協力は得られません。
無認可に入れる蓄えも無く、来月にも家賃が払えなくなりそうです。

こういった場合、離婚する、という選択以外で、どうしたら生活ができるようになると思いますか?
双方の親は高齢で、とても頼れる状態ではありません。
どうかアドバイスお願い致します。
生活保護の申請をされては。

子供を見ることが無理とかってレベルですか?

子供に危害を加えられているのに、なお、離婚という選択肢を選ばれないのですね…

あなたがお子さんより、ご主人を選ばれているのであれば、残念ですがお子さんを養護施設へという選択肢も検討されては…
職場の人間関係でトラブルがあったら
あなたは自殺したいと思いますか?

あたしは自殺するより出社拒否して
引きこもって失業保険なり生活保護なり
受け取った方がよほどマシなのでは?
と思うのですが。会社への復讐にも
なるし。
自殺するほど嫌なところなら辞めて転職。

病気などの正当な理由もなく出社拒否した時点で、
雇用側が労働局に申告すれば、正規の手続きを踏まれて
堂々と解雇されます。

失業保険も、雇用側の理由(リストラ、倒産など)であれば
すみやかに下りますし、期間も長くなります。
けれど、雇用側の理由として認められない場合は
保険が下りるまで時間がかかりますし、おりてもせいぜい3ヶ月。
給与の70%ほどが3ヶ月支給されて終わりです。

生活保護も、今はものすごく厳しくなっているところなので
新規の申請者は特に難しいでしょう。
まして、働けそうであれば下りないです。
うつ、自殺しそうな人。これだけでは現在、下りにくいのが現状です。

会社への復讐とは、会社にとってとても必要で手腕のある社員が
突然辞められてしまうことかもしれません。
頼りにし、その人がいなければ回っていかないほど必要としている
重要な人物。仕事のできる人で責任のある立場にいた社員。
そういう人が辞められると、非常に困るし組織は右往左往します。
または、会社が大事にしている技術や特許にかかわる仕事をしていた人が
他社に引き抜かれるなど。

そういう晴天の霹靂なものは復讐になるかもしれませんが・・

職場で嫌われていたり、いじめられていたりした人が辞めたり
出社拒否するくらいでは、会社は痛くもかゆくもないのが
現状ではないでしょうか。悔しいですが。

いろいろ考えてみましたが、復讐とかマイナスな発想はやめて
スパッと転職に向けて動くほうが、あなたにとって良いかと。
復讐とかを考えているうちは、絶対に幸せは来ませんよ。
泣いて辞めるほうが、まだマシかと思います。
配偶者の退職にともなう手続きについて
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。

妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。

①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?

②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?

今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。

ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。

無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
旦那さんの離職前の通勤手当を含めた給与月額(何も引く前)が135,440円超なら、雇用保険の基本手当日額は3,611円超になります。
旦那さんは会社都合離職のため すぐに失業給付を受給できます。
基本手当日額が3,611円超の場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるため、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。

健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
任意継続申請書と一緒に被扶養者届を提出すれば、お子さんは今までどおり保険料負担なしに被扶養者になります。

国民健康保険は、旦那さんの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
ただし、市・区役所の窓口に雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して、会社都合離職による保険料の減免を受けられる可能性があります。

健康保険の保険者と市・区役所、双方のHPを探すか、直接問い合わせるなどして、どちらか安いほうに加入してください。

国民健康保険の場合には、お子さんの保険料もかかってしまいますから、お子さんだけはあなたの健康保険被扶養者にしてください。


国民年金は、市・区役所で加入手続きをしますが、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して失業による国民年金保険料の特例免除を申請することが出来ます。
ただし、あなたにも所得があるために否認される可能性もあります。
退職後の業務を、会社側は強要できますか?

退職後に、まだ採用すらされていない後任の人への引き継ぎを
会社から強要された場合、応じるべきでしょうか?

事情を説明しますと、善意の退職妨害?
をされました

急病の為に休業しており、体調がなかなか戻らないので、退職
する事を決断し、会社側へ退職したい旨を数回に渡り、電話で
伝えて来ました
口頭で伝えてきたのは、体調不良で出社できなかったからでした

しかし、その都度社長に「治るまで待つから、結論を慌てないで」と
言われて来ました
温かい言葉に、最初の頃は感謝していました

しかし、自分の体調は自分が一番判っております
治りが遅く、復帰がいつになるか分からないままに待ってて貰う
のも辛いし、術後に身体も変わってしまい担当業務を続けることが
困難だと判断しました
長引かせて会社に迷惑を掛けたくないと思い、自宅療養中に社長と
電話で話す際には、退職の意志は必ず伝えて来ました

その流れで、退院し快気の挨拶と共に、退職について、社長と話を
しまして、同日に1か月後の日付で退職する内容の退職届を提出しま
した

提出時の社長との会話の中でも、
「会社も忙しくないから、求人は出さないかな~。
引き継ぎもその体調では無理そうだしね~。
雇用保険の喪失手続きは退職日○/○以降になります」
と言われておりました

引き続き療養のため休職し、退職日が近づきましたので挨拶に行き
たいと連絡したところ・・・・
会社からビックリする反応がありました

「気持ちが変わり復帰してくれると思っていた。退職届も預かったが、
保留にしていました。そう伝えたはずです。
急に辞めると言われても困る。後任の求人を出すから、採用が決まったら
引き継ぎに出社して下さい。
貴方が入社する際に、必ず引き継ぎ後に退職して貰う旨は話しているし、
その内容の入社契約書(※1)も交わしていますよね。
でも、失業保険も貰いたいのでしょうから、会社としては退職手続きは
進めますが、後任の人が入社したら、誠意を見せて引き継ぎに出社して
下さい。
入社から今まで色々と会社からは配慮(※2)してきたつもりです。
体調が悪いからと来ないような気もしますが、契約書も交わしているの
ですから、こちらの気持ちに応えて下さい。」

というような内容の事を言われました…

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※1 会社と交わした契約書とは
●『雇用契約書』→『自己都合の退職の場合、30日以上前に申し
出る』
●『入社契約書』→退職について追記があり『事務員の場合、引き
継ぎが完了するまでは退職出来ない為、3か月位かかります』
となっており、私はその事務員です

※2 会社側の配慮したという点(社長談)
●応募時、私が在職中であった為に、直ぐには面接も就業不可だった
事を受け入れて、会社は待ってくれたそうです
●入院見舞金は税理士の相談して満額と決めた
辞めると判っていたら満額払わなかった#
とのことですが、あまりにも内容がお粗末で、これってこちらが
感謝することですか?


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退職に至るまで、会社側は随分と自分勝手な解釈で話を受け止めて
おり、なんだか話がこじれてしまいました
他のスタッフに聞いたところ、「絶対に辞めさせたくないって言ってた」
とのことでした
社長は確信犯ってこと??

会社は先の訪問時の話だと、
‘求人は出さない→引き継ぎも不要’

’今から求人を出す→契約書通りに引き継ぎをしに来て下さい’
という話に変わっていました

更に、他の役員(同族企業)が、引継ぎをせずに退職することに
無責任だと猛反対しているそうです

病気が理由で退職したいのであって、健常で自分勝手に突然退職
したわけではありません
それでも、無責任と言われるてしまうのでしょうか?

ちなみに私の担当業務は、もう一人のベテラン事務員がいまして
その方がメインでさばいている業務をフォローする立場にあります

また、業務マニュアルがあるので、新人が入社してもそのベテラン
事務員の方が「教えながら業務消化が出来るから引き継ぎは不要」
とまで言って下さっています

会社を嫌っていたわけではなかったのですが、今回の一件でなんだか
印象が180度変わってしまいました
同族企業は要注意と聞きましたが、本当だなと痛感しました

労基に相談したところ、
『引き継ぎが済むまで退職できない、ということはない!
契約書を交わしていても、法的な効力は全く無い!
退職後の引き継ぎに関しては、あなたの都合で退職するのだから、
角を立てずに体調と相談して、協力できる範囲でなら応じてもいい
のでは?』
と言われました

長文で判りづらかったかもしれませんが、皆さんが私の立場でしたら、
どう感じて、どう対応されますか?
教えて下さいませ(UU)
法律や社会常識からはどうなのかについて、質問の前から答えは出されているように思います。

考えるべきことはすべてが血も涙もない対応をされたのではなく、それなりに会社として配慮してくれたことも多くあったように思います。これにどの程度体力的なことも踏まえて応えるかだと思います。

権利や義務ではなく、お世話になったことに対して応えられることについては協力するのも必要だと考えます。情けは人のためならず、です。
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