現在、失業保険の申請をして三ヶ月の給付制限の期間です。
今月からハローワークの職業訓練校ではなく、資格をとるため
学校に通うつもりでいます。
こうした場合 失業保険を受給することは出来なくなるのでしょうか?
学校に通うことをハローワークに言わないと不正受給になるのでしょうか?
>資格をとるため学校に通うつもりでいます。
この資格が、再就職に不可欠であれば認められるかもしれません。
趣味などで、再就職と無関係なら認められません。

本来は、見つかり次第すぐ働ける状態にある人が、失業手当受給資格を得られます。
失業手当は、再就職するまでの生活・就職活動の援助金と考えたら良い。
だから、即働くことができないから支給不可になります。
決まり次第、学校をやめることができるのであればかまわないでしょう。

まずは、ハローワークに聞くべきです。
支給する・しないを決めるのは、ハローワークの仕事です。
国民年金が免除になるかどうかおいかがいします。
平成23年8月から一年間の契約で仕事をしました。それまでは主人の扶養に入っていたため、健康保険、年金は扶養からはずれました。一年後、仕
事をやめ扶養に入ろうとしたところ失業保険料が3611円以上あるとのことで扶養にはいれず。失業保険をもらいながらその後翌年三月末まで職業訓練校に通いました。
本来なら退職後速やかに国民年金に切り替えて支払わないといけないのですが、事情が重なりそのままにしておりました。
今年三月末で失業保険保険の給付が終わったので再度主人の厚生年金三号に入るべく手続きをしたところ、年金事務所から未手続きの国民年金を払わなければ厚生年金三号手続きは完了しないとの内容の手紙がきました。
そこで質問ですが、職業訓練に行っていた期間、半年が学生とみなされて減額にならないでしょうか?ちなみに世帯年収は700万弱です。
たぶん、その時点で手続きしなければならなかったのではないでしょうか?雇用保険説明会で年金事務所から職員が来られ当日受け付けもしていましたし、申請用紙も配られました。ただ申請したからといって皆が減額が認められるものではないという事です。
3号に入るのに1号の手続きをしないと入れない事はないように思いますが単に催促されているのではしょうか?国民の義務ですので。
友人は母子で免除されてますが、何だかしょっちゅう手続きに行っていて面倒そうです。
雇用保険加入月数について 退職するタイミング
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。


私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。

6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。


4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。

15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?

または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?

雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?

4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。

このままだと失業保険もむりですかね?
6月1日に入社して、3月末で退職ということなら、今の会社の雇用保険の被保険者期間は10月です。

4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。

↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
失業中のアルバイトについて。

今年の三月で、務めていた会社を退職しました。
その後、ハローワークにて失業保険を受けるための手続きをしました。
(4月20日頃)
自己都合退職のため、
三ヶ月の給付制限期間がありました。

その後、7月1日から、8月20日まで、短期間の契約で、アルバイトをしました。
契約内容は、一日7.5時間、週4日です。

アルバイトをしても、申請をすれば良いと思ってしまっており、しっかり働いてしまいました。

ハローワークに7月1日からのアルバイトのことを、聞きに行ったところ、
それは就職になるので、採用証明書が必要だと言われました。
短期間ということを伝えると、次回退職証明書も持ってきて欲しい、とのことでした。

ところが、アルバイト先の都合で、8月20日までの期間を、10月20日までにしてほしいと言われました。

新しく、8月20日から10月20日まで、契約したのですが、私があまり働くことができないため、
契約内容は、一日7.5時間、週2日です。


そして、契約が継続になるため、退職証明書は、発行できないと言われました。


この場合、たとえ働いた日数が少なくても、
10月20日までは、就職しているとみなされてしまうのでしょうか?

また、退職証明書のかわりになるような書類は、ありますか?

実は今日、退職証明書が発行できないという連絡を受けたばかりで、
ハローワークに行く時間がなかったもので、こちらに質問させて頂きました。

無知なので、詳しく教えていただけたら、幸いです。

宜しくお願いします。




ちなみに、8月20日から、9月までの間は、アルバイトは入っていません。
かなり面倒なケースですね。

7月1日から8月20日までの間は、1週につき「7.5時間×4日」であるために、新たな雇用保険に入る必要が生じてしまったんです。ハローワークの「それは就職になる」はそのことを言っており、辞める日が決まっている中でも「失業給付上の就職」というわけです(※)

一方8月21日から先の10月20日まで、これは1週につき「7.5時間×2日」ということですので、厳密には失業給付上の就職は解かれたことにはなるのですが、しかし実態としては「退職したわけでないから証明書は出せない(アルバイト先)」という見解であるわけです。

この事情をそのままそっくりハローワークに持ち込まれても、見解はアルバイト先と同じく「就業続行」ということになります。

面倒というのは、8月20日以降きょうまでアルバイトに全然入らなかった期間について、空白日を除いた9月1日以降の契約として、それでいったんは離職した形で退職証明を書いてもらう方法もあるにはあったのです(いまからではもう遅いですが)。

そういうややこしさがつきまとうケースで、しかも8月20日から9月までは1日も入らなかったことなどはすべて結果ですから、結果論で考えて「しまったことをした」、と後悔しても仕方がありませんから、今回は10月20日までを務めあげ、そこからすっきりした形でハローワークに就業終了の報告と失業給付の保留再開手続きとをなさっていくことでいかがでしょうか。

週15時間分の時給が質問者さんには別に不本意でなくても、10月20日以降の再々契約の可能性もありますため、次回その形でしばしの空白期間が出来る際には、いったん退職した形をとって証明書を要請する手順もアリだと思います。いつまでもそのつどズルズル更新するのでもどうかとは思いますが・・・

(※)の部分について
【雇用保険に加入する要件】
*1週あたりの就業時間20時間以上
*30日を超え就業する見込みある場合

上記要件の両方とも満たしているため、ハローワークは「就職した」と判断してしまうわけです

-補足に対して-
3か月の給付制限の期間については、このアルバイト就業期間だけで新たな失業給付の要件を満たしてしまうことがない限り、現に「就職している期間」も含めて消化されていっています。

質問者さんの受給開始日がいつかは分かりませんが、その日から3か月間給付制限を敷かれているわけですので、10月20日にはきっぱり辞めていられる前提で、(表向きの)受給開始日の3ヶ月後には真の受給が始まることになります・・・
退職することになりました。
辞めたら失業保険を申請したらいいよ、という人が多数いてびっくりしております。

いまの会社で8年勤めております。

失業保険受け取れますか?
自己都合による退職です。
失業保険とか失業手当などと呼ばれるものは雇用保険の失業等給付の主に求職者給付のことを言うわけですが、求職者給付と言う名の通り、退職したからもらえるのではなくて、すぐに明日からでも再就職する意思がないとそもそも申請自体ができないですし、実際に給付を受けるためには就職活動を行って指定されたスケジュールで報告しないといけません。ですから、結婚して専業主婦になるので再就職なんかする気ないです、というような場合は申請をすること自体がいけないことということになります。ばれたらもらった額の3倍を返せと言われるかもしれないです。もっとも、給付を受けて最終的に就職できなかったとしても、返金する必要はないんですが。

または、転職のために退職をする場合で、すでに再就職先から内定を受けている場合は申請はできます。ただし、そこに就職してしまうと申請していても、もらえないものもあります。申請だけして1円ももらわないまま就職すると、雇用保険の一部の履歴は通算されなくなるので、次にどうしようもない理由で退職をすることになってしまい、本当に困っているのに今回申請してしまったせいでもらえないという場合もあるので、申請したほうがいいかどうかは状況次第です。

申請したほうがいいかどうかわからなければ相談するのは構わないのでハローワークに聞いてみましょう。
失業保険をもらっている期間中に、ある1ヶ月間、派遣の単発、2日×5回の契約=10回
東京在住のお友達が180日の受給期間の資格をもらいました、ある1ヶ月間に、派遣の単発の紹介がありました。2日×5回の契約=10回。1日の稼動時間は7.5時間。失業保険はストップされるでしょうか?派遣元は同じですが、派遣先は2-3社。ハローワークに許される最大日数は何日でしょうか?宜しくお願いします。
ハローワークに許される最大日数は何日でしょうか。
そのような規定はないと思います。
失業保険が停止される恐れがあります。
失業保険受給に関する冊子があると思いますので、
質問集等で内容ご確認下さい。
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