失業保険の給付金額の算出方法について質問です。
11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。
それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。
現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。
それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。
また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。
ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。
それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。
現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。
それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。
また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。
ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
書かれている通りで、10/31締め日分の給与までで、計算しますので5月から10月までです。
離職票には、11/3まで記載しますが、最終月は、給与締め日以外は除外します。
離職票の「離職の日以前のと賃金支払い状況」欄に、離職前1年を賃金支払い状況を記載し、「⑭給与に関する特記事項」この欄に、給与締め日を記載します。
11/1~11/3まで休んでも、休まなくても、基本日当を求めるには、同様な訳です、ただ、あくまで11/3から記載はします。
但し、次の締め日まで待って、離職票を書くわけではありません、会社賃金規定の日割り計算等で記入し、離職日から10日の間に速やかに、会社管轄の職安に、雇用保険の脱退と共に届けます。
離職票には、④離職年月日を当然記入します、よって離職日を基準に書きます。
(①被保険者番号②事業所番号③氏名の次に書く重要事項です。)
離職票には、11/3まで記載しますが、最終月は、給与締め日以外は除外します。
離職票の「離職の日以前のと賃金支払い状況」欄に、離職前1年を賃金支払い状況を記載し、「⑭給与に関する特記事項」この欄に、給与締め日を記載します。
11/1~11/3まで休んでも、休まなくても、基本日当を求めるには、同様な訳です、ただ、あくまで11/3から記載はします。
但し、次の締め日まで待って、離職票を書くわけではありません、会社賃金規定の日割り計算等で記入し、離職日から10日の間に速やかに、会社管轄の職安に、雇用保険の脱退と共に届けます。
離職票には、④離職年月日を当然記入します、よって離職日を基準に書きます。
(①被保険者番号②事業所番号③氏名の次に書く重要事項です。)
失業保険について教えてください
こんにちは。
私は去年の3月11日~今年4月10日まで、フルタイムアルバイトとして働いていました。
勤務は月18~20日、労働時間は8~9時間です。
社会保険に去年4月から入り、退職と共に国民保険に切り替えました。
退職理由は妊娠です。会社には「一身上の都合」として出しました。
※結局流産であかちゃんは育ちませんでしたが・・・。
近いうちに結婚をします。ただ、今は体を治すことを優先にしたいので働くことはできません。そして結婚を機に市外に引っ越しますので今住んでる市で仕事を探すこともできません。
そこで、両親から失業保険のことを聞きました。
給料明細を見ると、毎月「雇用保険」として約¥800ぐらい引かれていました。社保にも去年の4月から辞めるまで入っていました。なので失業保険を受けることができるとのことです。
ハローワークに載ってることを調べると、
「できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。また、会社がハローワークに提出する「離職証明書」については、離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。離職後、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届きます(受取りに行く場合もあります)。」
と載っていました。
急きょ辞めることになってしまったので「雇用保険被保険者証」があるのかの確認はとれず、また、「離職証明書」は私は書いていません。
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」も会社から届いていません。
辞める際に退職証明書は届きました。なので国保に入ることができました。
この場合どうすればいいのでしょうか?
GWなので会社は休みなので、GW明けに働いていた店舗に行き本社に確認を取ってもらおうと思うのですが、その前にちょっとでも知れたらなと思い質問しました。
ご存知の方教えてください。
こんにちは。
私は去年の3月11日~今年4月10日まで、フルタイムアルバイトとして働いていました。
勤務は月18~20日、労働時間は8~9時間です。
社会保険に去年4月から入り、退職と共に国民保険に切り替えました。
退職理由は妊娠です。会社には「一身上の都合」として出しました。
※結局流産であかちゃんは育ちませんでしたが・・・。
近いうちに結婚をします。ただ、今は体を治すことを優先にしたいので働くことはできません。そして結婚を機に市外に引っ越しますので今住んでる市で仕事を探すこともできません。
そこで、両親から失業保険のことを聞きました。
給料明細を見ると、毎月「雇用保険」として約¥800ぐらい引かれていました。社保にも去年の4月から辞めるまで入っていました。なので失業保険を受けることができるとのことです。
ハローワークに載ってることを調べると、
「できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。また、会社がハローワークに提出する「離職証明書」については、離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。離職後、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届きます(受取りに行く場合もあります)。」
と載っていました。
急きょ辞めることになってしまったので「雇用保険被保険者証」があるのかの確認はとれず、また、「離職証明書」は私は書いていません。
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」も会社から届いていません。
辞める際に退職証明書は届きました。なので国保に入ることができました。
この場合どうすればいいのでしょうか?
GWなので会社は休みなので、GW明けに働いていた店舗に行き本社に確認を取ってもらおうと思うのですが、その前にちょっとでも知れたらなと思い質問しました。
ご存知の方教えてください。
離職票はこれから届くと思いますよ。
退職後10日以内に企業からハローワークへ離職票を提出し、それを処理したものが今度は企業から退職者へ送付されます。
ただ、離職票は給与計算が終わらないと記載できない個所があるため、多くの企業は最後の給与が確定してから処理をします。
ただ、失業給付は就職活動中の失業者に支払われるべきものです。
すぐにお仕事を探すおつもりがないなら、延長手続きをすることもできます。
退職後10日以内に企業からハローワークへ離職票を提出し、それを処理したものが今度は企業から退職者へ送付されます。
ただ、離職票は給与計算が終わらないと記載できない個所があるため、多くの企業は最後の給与が確定してから処理をします。
ただ、失業給付は就職活動中の失業者に支払われるべきものです。
すぐにお仕事を探すおつもりがないなら、延長手続きをすることもできます。
無知な質問ですみませんm(_ _)m
今年1月に入籍し1月で会社を退社しました。
失業保険の手続きの為、旦那の社会保険に入らず自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。
旦那が会社から22年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらってきたのですが記入の仕方がわかりません(>_<)
私は失業保険もらいながらバイトをしていたので収入見込みが12月で50万ほどあります。
前職の所得は総支給額は1ヶ月なので20万・退職金50万頂きました。
全額合計で120万ほどあります。
その場合、旦那の控除対象配偶者は記入出来ず、配偶者特別控除申請書に書くことが出来るのですか??
記入出来るのなら旦那の社会保険に加入していなくても大丈夫ですか??
ややこしい質問ですみませんm(_ _)m
今年1月に入籍し1月で会社を退社しました。
失業保険の手続きの為、旦那の社会保険に入らず自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。
旦那が会社から22年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらってきたのですが記入の仕方がわかりません(>_<)
私は失業保険もらいながらバイトをしていたので収入見込みが12月で50万ほどあります。
前職の所得は総支給額は1ヶ月なので20万・退職金50万頂きました。
全額合計で120万ほどあります。
その場合、旦那の控除対象配偶者は記入出来ず、配偶者特別控除申請書に書くことが出来るのですか??
記入出来るのなら旦那の社会保険に加入していなくても大丈夫ですか??
ややこしい質問ですみませんm(_ _)m
奥様が旦那様の配偶者控除の対象となるかどうかは、今年1~12月の収入によって判断することになります。
今年は様々な収入があったようですが、そのうち非課税所得である「失業給付金」と、分離課税扱いとなる「退職金」については扶養判定の年収には加えないことになっています。
ですから、奥様の今年中の年収は20万円+バイト代ということになり、この合計が103万円以下であれば、旦那様の控除対象配偶者となります。
この控除を旦那様の年末調整で行うには、旦那様の会社に提出してある「平成22年分扶養控除等申告書」の配偶者欄に奥様の氏名を追加記入する必要があります。
申告書は会社の給与担当者が保管しているはずですので、そこへ話をしていただくのが良いでしょう。
万一、年末調整に間に合わないようであれば、来年2~3月の確定申告で控除を追加すればOKです。
また、奥様の健康保険&国民年金についてですが、税金の扶養とは必ずしも連動しない仕組みになっています。
通常は、受給している失業給付期間が終了した翌日から認定申請が可能ですので、旦那様の会社で確認していただいてください。
今年は様々な収入があったようですが、そのうち非課税所得である「失業給付金」と、分離課税扱いとなる「退職金」については扶養判定の年収には加えないことになっています。
ですから、奥様の今年中の年収は20万円+バイト代ということになり、この合計が103万円以下であれば、旦那様の控除対象配偶者となります。
この控除を旦那様の年末調整で行うには、旦那様の会社に提出してある「平成22年分扶養控除等申告書」の配偶者欄に奥様の氏名を追加記入する必要があります。
申告書は会社の給与担当者が保管しているはずですので、そこへ話をしていただくのが良いでしょう。
万一、年末調整に間に合わないようであれば、来年2~3月の確定申告で控除を追加すればOKです。
また、奥様の健康保険&国民年金についてですが、税金の扶養とは必ずしも連動しない仕組みになっています。
通常は、受給している失業給付期間が終了した翌日から認定申請が可能ですので、旦那様の会社で確認していただいてください。
退職についてのトラブル。長文。
2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。
が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。
離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。
私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。
離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。
求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。
離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。
ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。
4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?
また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。
また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。
以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。
が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。
離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。
私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。
離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。
求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。
離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。
ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。
4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?
また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。
また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。
以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
①雇用保険
3.4月給与明細で証明する事は可能です。
給与明細には出勤日数が記入されている欄があるはずです。
質問者の給与明細ですと給与が発生していないと言う事は
欠勤日数が記載されているはずです。
欠勤日数が記載されているという事は会社に在籍していた
証明になります。
会社は3.4月の給与明細を離職票申請時に職安に添付
していない筈です。
添付すれば同月の出勤簿も添付するので離職票の日付と
給与明細・出勤簿が合わないので職安の人間が気付きます。
②社会保険喪失後に使用した保険証については差額分の
請求が後から来ます。
扶養に関しては遡って加入する事も可能ですので旦那さんの
扶養に遡って加入しましょう。
旦那さんの扶養に入った後社会保険事務所に今回の事情を
説明してどうするか相談して下さい。
退職金については職安で在籍が4月に認められた後で対応でも
良いと思います。
相手が話しに応じない場合は最悪弁護士通じて請求する必要も
考えなければなりません。
ただし退職金発生初年度だと弁護士費用よりも安い場合もあります。
3.4月給与明細で証明する事は可能です。
給与明細には出勤日数が記入されている欄があるはずです。
質問者の給与明細ですと給与が発生していないと言う事は
欠勤日数が記載されているはずです。
欠勤日数が記載されているという事は会社に在籍していた
証明になります。
会社は3.4月の給与明細を離職票申請時に職安に添付
していない筈です。
添付すれば同月の出勤簿も添付するので離職票の日付と
給与明細・出勤簿が合わないので職安の人間が気付きます。
②社会保険喪失後に使用した保険証については差額分の
請求が後から来ます。
扶養に関しては遡って加入する事も可能ですので旦那さんの
扶養に遡って加入しましょう。
旦那さんの扶養に入った後社会保険事務所に今回の事情を
説明してどうするか相談して下さい。
退職金については職安で在籍が4月に認められた後で対応でも
良いと思います。
相手が話しに応じない場合は最悪弁護士通じて請求する必要も
考えなければなりません。
ただし退職金発生初年度だと弁護士費用よりも安い場合もあります。
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