失業保険の説明会について
派遣なのですが4月いっぱいで会社都合で会社を辞め、
5月下旬に失業保険の申請、7日待機期間終了、明日が説明会なのですが
同じ派遣会社からの紹介で仕事が決まりました。

この場合、再就職手当はもらえませんよね?
あと、説明会にはいくべきですか?
同じ派遣会社からの紹介でって、その派遣会社が雇用主になるんでしょ?
同じ会社への就職では再就職手当の受給は出来ません。

ハローワークからの紹介でないと再就職手当は受給出来ないと言う回答がありますが、間違いです。
自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間の1ヶ月目のみハローワークの紹介でないと受給は出来ませんが、会社都合での離職であれば待期後であればハローワークの紹介でなくても、受給要件である1年以上の雇用見込みと雇用保険加入の両方が可能であれば受給出来ます。
但し、前述したように同じ会社への再就職では無理です。
別の派遣会社や会社への就職であれば、待期が終わってからだと、再就職手当の受給は要件さえ揃えば受給は可能です。
離職票 雇用保険について。
私は、現在求職中の20歳女です。高校生のアルバイトから始めて卒業し、パートに変わり、
通算3年続けた職場を自己都合により8月4日付けで退職しました。(有給消化した為、実際働いたのは7月いっぱいです)
離職票をお願いしていたのですが、忘れられていて請求しに行き、10月末に届きました。
可能ならば失業保険を頂きたいと思っていたのですが、対象にならないようで仕方ないと思っていました。
ですが、離職票におかしな点があり困っています。
失業保険の対象にならない理由が、扶養を外れていた期間は6ヶ月あるが、出勤日数が1日満たない月がある為に対象にならないとその職場から説明を受けました。
ですが、実際7ヶ月あるはずなんです。
少しややこしいのですが、去年10月から扶養を外れ働いていたですが、4月からまた父の扶養に戻り、短時間勤務をしていました。父の扶養に戻る際手続きが進まなかったのか、扶養に戻ると契約したにも関わらず適用されずにひと月働きました。(給料明細を見て気付きました)
なので去年10月から4月まで7ヶ月扶養を外れ、社保、厚生年金、雇用保険、支払っていました。5月から7月も雇用保険のみ引かれていました。
これも疑問なのですが…なぜ雇用保険のみが引かれていたのでしょうか?扶養を外れて初めて引かれていたものなので、扶養を戻した時点で関係無くなる物なのかと思っていたのですが…自分なりに調べて週20時間以上勤務する場合雇用保険に加入するものだと知ったのですが、それならばパートになった時点で引かれてるべきなのでは??と思います。
届いた離職票は2枚あり、おそらく扶養外での期間と、戻した後の期間で分けられているのだろうと思うのですが、扶養外期間はやはり6ヶ月で記載されているようで…次の職場への影響や失業保険が受けられるのか気になっています。
雇用保険の受給資格は過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合です。

扶養であるとか外れているとかは関係ありません。
ですから賃金の支払対象期間というのがあると思いますが、給料の締めが末なら1日から31日(又は30日)の間に出勤日数が11日以上あればその期間は1ヵ月としてカウントされます。

離職票が2枚に及んでいるのは1枚では受給資格がないから続紙ということで、続きを記載しているだけです。
退職日から遡って記入しますので、6行しか記入されていない方は古い期間のはずです。

また雇用保険料とは、給料に対して6/1000を掛ける計算なので、雇用保険の被保険者である限り控除されます。
極端な話病気になって、特定の月に1日しか出勤していなくても、賃金×6/1000の額は控除されます。

分かりやすく説明すると離職票の⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)に11日以上と記入されている行が12ヶ月以上あるかどうかです。
(中途半端な月は15日以上の所属期間で11日以上出勤日があれば1/2ヶ月としてカウント)
失業保険の事で質問します。6月30日で自己都合で退職するんですがこの場合、7月に入ってすぐ就職できたら一時金などは貰えないのでしょうか?
失業保険の受給申請をおこなって7日間の待機期間が経過すれば、早期就職の際に再就職手当の受給対象となります。ただし、自己都合退社の場合は、3ヵ月の給付制限の最初の1ヶ月に就職する場合は、ハローワーク(または指定の人材紹介機関)の紹介でなければダメです。
私は今、失業保険受給中ですが、申告をせずにアルバイトを普通にしている友人が周りに多くいます。

「失業手当」受給とバイトですが、申告を正しくしていれば条件内なら可能であり、隠れて不正バイトをしていれば、バ
レる人もいる。
これは、知人などを通して密告・雇用保険料納付・ハローワーク調べなどで見つかります。
たまたま運の良い人なら、バレずにやれるみたいです。

という書き込みを見させていただきました。
それは、在住地域や名前、住所から発覚するのでしょうか?
私は飲食店やスーパーのレジをしたいと思っているのですが、経営者がどのように国に申告しているのかがわかりません。
以前学生のときにアルバイトしていた居酒屋では、親の扶養家族なのに年間収入が150万を超えると多額の税金の請求がきてしまうため、個人名を申請しない という処置をとっていました。
個人経営の場なら、このようなお願いが通るのでしょうか?
仮に個人名の申告をしない場で働くと、失業保険をもらいながら隠れて仕事をする ということが可能になるのでしょうか?
他の方は丁寧に不正が発覚した場合の重大さなどを回答するでしょうが、私はそのような不正をするための質問にはお答えできません。
月に100時間以上の残業・・転職を考えています。
でも退職するとなると自己理由扱いで失業保険は3ヶ月待たなくてはですよね・・?
今の会社にいて労働基準監督署?でしたっけ・・から労働の改善を求めてもらえるようにしたほうがいいでしょうか?
当方子供が3人いて自己理由でやめて収入がなくなってしまうと困りますし、かといってこのまま働くと家族との時間はなく、体もがたがきてしまいそうです。
労働の改善を求めたら会社にいづらくなったりするのでしょうか?
それと、もし退職した場合ハローワークに今の現状を言って給付制限付をなしにしてもらえたりするのでしょうか?
>「失業保険は3ヶ月待たなくてはですよね」
残業100h/月の証明書
 給与明細の残業時間の記載
 タイムカードのコピー
などがあれば、給付制限期間(自己都合だと3ヶ月)ナシで給付される場合があります。
今春に、知り合いが2人とも、待機期間(7日)だけでしたよ。

--補足--
これから1ヶ月間、ノートに毎日、始業・終業時間、業務内容を記録しましょう。
パソコンだとウソくさいので、毎日コツコツとボールペンで書きましょう。
退職後、それを職安に持ち込めば、なんとかなるんじゃないかな。(職安に要確認)。

ことを荒立てるのは、あんまり好きではない。
結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。

この5月に結婚します。

彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。

ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。

最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
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