【派遣/失業保険】会社都合で退職した後、1か月働き更新しなかった場合の失業保険はどうなりますか?
派遣社員で、4年ほど勤めていたのですが、経費削減の為更新が出来ず契約終了となりました。
この時点で申請をすれば、会社都合となると思うのですが、
次の仕事がすぐ見つかり、申請をする前に就業する事になりました。
ですが、前と比べて時給も安く、職場環境もよくなかったので、1か月でやめることにしました。

この場合の失業保険は、最後に辞めた状況で申請しなければならないのでしょうか?、
それとも、その前の派遣先のときの状態(会社都合)で申請し、
今の仕事は、失業保険申請中の就業扱いには出来ないのでしょうか。
まだ失業してないんですね、経費削減の為更新が出来ず、が、職安がどう判断するかです、基本的に契約社員の契期満了は自己都合ですから、
失業保険?手当てについて教えて下さい
去年の11月から正社員として働いていましたが、自己都合により今月末退社することとなりました

勤務期間は1年未満ですが手当てや給付金の対象になりますか?対象の場合離職届をハローワークに提出で何日程度で貰えるのでしょうか?また再就職を考えているのですがその場合の手当てなどはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
自己都合でその会社でしか雇用保険をかけていないのであれば給付の資格はありません。その前に雇用保険をかけている期間があってつながっていれば別ですが。
自己都合の場合1年間の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要です。

補足について:いつ入社したかではなく、いく雇用保険に加入したかです。試用期間でも加入しているばあいもあります。被保険者証をお持ちなら取得日が書いてあります。なければ身分証明書を持ってハロワに行けばすぐに教えてもらえます。どちらにしても今月末では1年にたりませんよね。ただし、次に1年以内に再度雇用保険に加入すれば期間はつながりますので次はあと数ヶ月で受給資格となります。
腰痛の為、退職する場合は自己都合退職でしょうか?
パチンコ屋での勤務の為、仕事を続ける事は不可能です。
急に、悪化したので再就職の準備期間がありません。
失業保険の給付を受けたいのですが、医師の診断書などが
あれば、自己都合ではなくなりますでしょうか?待機期間3ヶ月は待てそうにありません。
おそらく自己都合です。

労災という話もありますが、例えばヘルニアであったりギックリ腰とか、その症状になりうる原因が分かり、会社側もその配慮に欠ける行為が認められたときや突発的な予想しがたい事故に初めて労災認定されます。最近のパチンコ店は台車があるのは当たり前、玉箱だって1箱だけなら10Kgで日常生活で起こりうる負荷数です。これが会社側の都合で台車を使わず運べとか、パチンコ台のような重いものを一人で運べという指示で腰痛を強いる業務をしていたのなら労災認定されますが、急に悪化と書かれていることは体調管理からくる腰痛と判断されます。いわゆる職業病とよばれるものです。

私は学生時代スポーツで椎間板ヘルニアをやっているので腰痛の苦しみは痛いほど分かります。腰には常に鉄板入りのサポーターと痛み止めを飲みつつ仕事を続けています。要は本人のやる気だと思います。それでも腰痛がひどいので辞めますでは、やはり自己都合だと思います。
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