失業保険の給付について教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)
1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)
1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
まず離職票に関してですが、2月25日に退職で28日に会社が離職票を用意してくれますか?
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)
次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。
次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)
上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)
次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。
次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)
上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
生活保護について教えて頂きたいんです。
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。
私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。
時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…
私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。
私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。
時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…
私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
まずは生活保護を申請する前に叔父や叔母や兄弟に相談した方がいいかとおもわれます。私の経験上ですが、相手に話を聞いてくれるだけでも少しは気が楽になります。ってゆうのが申請すると保護課の方が扶養の調査し親族に文書を送るので、前もって叔父や叔母や兄弟に相談した方がいいです。
今月保護の申請した場合は一週間以内にケースワーカの家庭訪問調査があると思います。この時に緊急的な生活費が必要がある時には担当のケースワーカから保護費の受け取りにくるようにと指導されると思われます。そのため年末の保護費の受け取り日が26日(千葉県の場合)なので、早めに生活保護申請した方がいいです(生活保護申請した日から国民健康保険証が使用不可になるためご注意下さい)。
※12月に保護申請した場合(地方や地域によってやり方が異なる)
※通常は1日が保護費受け取り日だが、土曜祭日は前日となる
12月に保護申請した日(12月の保護費の受け取り日)→日割り計算で12月26日に一緒に支払われる。
12月26日(1月の保護費の受け取り日)→保護開始の12月分(初回のみ)と一緒に支払われる。
1月31日(2月の保護費の受け取り日)
2月1日(3月の保護費の受け取り日)
ご飯とかはちゃんと食べられてますか?光熱費や家賃などは保護費の受け取った後で払えばいいので、ご心配なく。
医者に関しては保護課の窓口、担当のケースワーカに頼めば「医療券」を発行してもらえます。
医療券の詳しい詳細
・病院一ヶ所につき医療券一枚です(一ヶ所の病院で何科を受けるのは自由です)
・二ヶ所以上のクリニックを受ける時は医療券2枚以上必要です
・調剤薬局で薬を貰う時は医者から発行される処方箋(保護者を番号で記載)を持って薬局に渡すだけです。
・調剤券については処方箋の左上に書かれている番号が、調剤券と同じ役割をもっています。
・医療券は保護課から全額負担してくれますので、医者や調剤薬局からの領収書は発行しません。ただしインフルエンザ予防接種などは保険適用外となりますので、自己負担となります(医者からの領収書は発行されます)。
・社会保険証(8割)をお持ちの場合は医療券(2割)と一緒に病院の窓口に提出します。
※医療券(10割)→社会保険加入後の医療券(2割)
今月保護の申請した場合は一週間以内にケースワーカの家庭訪問調査があると思います。この時に緊急的な生活費が必要がある時には担当のケースワーカから保護費の受け取りにくるようにと指導されると思われます。そのため年末の保護費の受け取り日が26日(千葉県の場合)なので、早めに生活保護申請した方がいいです(生活保護申請した日から国民健康保険証が使用不可になるためご注意下さい)。
※12月に保護申請した場合(地方や地域によってやり方が異なる)
※通常は1日が保護費受け取り日だが、土曜祭日は前日となる
12月に保護申請した日(12月の保護費の受け取り日)→日割り計算で12月26日に一緒に支払われる。
12月26日(1月の保護費の受け取り日)→保護開始の12月分(初回のみ)と一緒に支払われる。
1月31日(2月の保護費の受け取り日)
2月1日(3月の保護費の受け取り日)
ご飯とかはちゃんと食べられてますか?光熱費や家賃などは保護費の受け取った後で払えばいいので、ご心配なく。
医者に関しては保護課の窓口、担当のケースワーカに頼めば「医療券」を発行してもらえます。
医療券の詳しい詳細
・病院一ヶ所につき医療券一枚です(一ヶ所の病院で何科を受けるのは自由です)
・二ヶ所以上のクリニックを受ける時は医療券2枚以上必要です
・調剤薬局で薬を貰う時は医者から発行される処方箋(保護者を番号で記載)を持って薬局に渡すだけです。
・調剤券については処方箋の左上に書かれている番号が、調剤券と同じ役割をもっています。
・医療券は保護課から全額負担してくれますので、医者や調剤薬局からの領収書は発行しません。ただしインフルエンザ予防接種などは保険適用外となりますので、自己負担となります(医者からの領収書は発行されます)。
・社会保険証(8割)をお持ちの場合は医療券(2割)と一緒に病院の窓口に提出します。
※医療券(10割)→社会保険加入後の医療券(2割)
失業保険の日額の計算方法を教えて下さい。
退職までの2ヶ月半病気になり傷病手当を頂いていたのですが退職前の6ヶ月にこの期間も含まれるのでしょうか
退職までの2ヶ月半病気になり傷病手当を頂いていたのですが退職前の6ヶ月にこの期間も含まれるのでしょうか
傷病手当金は賃金ではありませんので2ヶ月は除外されます。
退職から過去6ヶ月の賃金総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%です。
賃金が安い人は割合がたかくなります。
自動計算サイトもありますが携帯では見れないかも知れませんから計算式を書いておきますのでご自分の金額を計算してみて下さい。
基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200 w=賃金日額平均=6ヶ月の税込み賞与抜き賃金合計÷180日
退職から過去6ヶ月の賃金総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%です。
賃金が安い人は割合がたかくなります。
自動計算サイトもありますが携帯では見れないかも知れませんから計算式を書いておきますのでご自分の金額を計算してみて下さい。
基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200 w=賃金日額平均=6ヶ月の税込み賞与抜き賃金合計÷180日
確定申告についておききします。昨年2月25日に会社を退職しました。ヘルニアの為、退職したのですぐに失業保険をいただきました。その後 手術となり、無職のまま、11月に入籍し、主人の扶養に入りました。いろんな事がありすぎて、よくわからないのですが、専業主婦でも確定申告は必要でしょうか?
2月までの給与は、年末調整されていないと思いますので確定申告により還付されると思います。失業保険には課税されません。あなたの医療費についてもご主人が確定申告すれば還付されると思います。ただし医療費控除の計算をしてみないとわかりませんが。…たぶん。間違いない。
今まで、社会保険に加入しておりましたが退職を機に旦那の社会保険の扶養に加入しようと考えております。(今年の収入103万以内)
職業訓練に通うかどうかも検討中なのですが、もし職業訓練に通うとなると失業保険が貰えると思います。失業保険を貰っている期間は旦那の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
職業訓練に通うかどうかも検討中なのですが、もし職業訓練に通うとなると失業保険が貰えると思います。失業保険を貰っている期間は旦那の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
保険カテゴリで質問すべきことですし、そちらではさんざん回答されていることですが。
・社会保険→健康保険
・〉社会保険の扶養に加入
→「健康保険に被扶養者として加入」
・手当の日額を30倍してさらに12倍(つまり、「×30日×12ヶ月」)した額が130万円以上になるなら資格がありません。
「現時点での継続的な収入が今後12ヶ月間続くと仮定して」判断するからです。
・ご主人の加入しているのが組合健保の場合、給付前でも、給付を受けられることを理由に被扶養者になれない場合もあります。
・社会保険→健康保険
・〉社会保険の扶養に加入
→「健康保険に被扶養者として加入」
・手当の日額を30倍してさらに12倍(つまり、「×30日×12ヶ月」)した額が130万円以上になるなら資格がありません。
「現時点での継続的な収入が今後12ヶ月間続くと仮定して」判断するからです。
・ご主人の加入しているのが組合健保の場合、給付前でも、給付を受けられることを理由に被扶養者になれない場合もあります。
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