つい最近
(12月23日)1年10ヶ月付き合ってた彼氏に別れを告げられ友達に戻ろうと言われたのですが
理由の一つは私が働いていないこと。
8月にやめてハローワークに通い失業保険をもらおうと思
っていたのですが自己の意思で離職した場合はお金をもらうまで3ヶ月はもらえず、やっと最近お金が少し支給されました。
私がお金がもらえる期間は90日ぶんでお金の支給は月に一回認定日にハローワークに行きもらうえるようになってます。
仕事を辞め最初の頃はお金がもらえなくても早く仕事を探そうと思っていたのですがなかなか見つからず失業保険に頼ってしまったんです。
彼氏は最初の頃はもらえるんだったらお金もらったほうがいいと言ってくれていました。
お互い27才で彼氏は真剣に結婚を考えていたみたいで親の仕事も継がなくてはならなく。
別れてからずっといろいろ考えてやっぱりちゃんと仕事を探さないとと思いハローワークに行き、自分のしたい仕事が偶然載っていてすぐに応募、来年1月7日に面接が決まりました。
今度別れた彼と話す時間をもらったのですが仕事が決まれば彼はよりを戻してくれるのでしょうか?
遅いかもですが別れてから彼が一緒にいてくれた大事さを知ったんです
(12月23日)1年10ヶ月付き合ってた彼氏に別れを告げられ友達に戻ろうと言われたのですが
理由の一つは私が働いていないこと。
8月にやめてハローワークに通い失業保険をもらおうと思
っていたのですが自己の意思で離職した場合はお金をもらうまで3ヶ月はもらえず、やっと最近お金が少し支給されました。
私がお金がもらえる期間は90日ぶんでお金の支給は月に一回認定日にハローワークに行きもらうえるようになってます。
仕事を辞め最初の頃はお金がもらえなくても早く仕事を探そうと思っていたのですがなかなか見つからず失業保険に頼ってしまったんです。
彼氏は最初の頃はもらえるんだったらお金もらったほうがいいと言ってくれていました。
お互い27才で彼氏は真剣に結婚を考えていたみたいで親の仕事も継がなくてはならなく。
別れてからずっといろいろ考えてやっぱりちゃんと仕事を探さないとと思いハローワークに行き、自分のしたい仕事が偶然載っていてすぐに応募、来年1月7日に面接が決まりました。
今度別れた彼と話す時間をもらったのですが仕事が決まれば彼はよりを戻してくれるのでしょうか?
遅いかもですが別れてから彼が一緒にいてくれた大事さを知ったんです
そのお考えだと、働いたら付き合って、プーだと付き合わないと言う事になります。
人には色々な考え方がありますから、否定は出来ませんが、そのような関係だったのですか。
別の視点からすれば、あなたが辛いときには、知らないよ・・・と言う事にも感じます。
要するに失業だ、プーだとか言う事が原因では無く、男女間の問題では無いでしょうか。
無論失業時のあなたの言動におこった部分もあるかもしれません。
今一度冷静になっては如何ですか。
人には色々な考え方がありますから、否定は出来ませんが、そのような関係だったのですか。
別の視点からすれば、あなたが辛いときには、知らないよ・・・と言う事にも感じます。
要するに失業だ、プーだとか言う事が原因では無く、男女間の問題では無いでしょうか。
無論失業時のあなたの言動におこった部分もあるかもしれません。
今一度冷静になっては如何ですか。
失業保険についてお尋ねします。12月に自己都合で退職し、1月より他の仕事を探している間妊娠がわかりました。そのため就職せずに失業保険をいただこうかと思ってます。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
失業保険は、働く能力はあるのに仕事がない人のためのものなので、仕事を探していなければ、支給されませんよ。それに月に1~2回ある 認定日にも出席しないと 失業の状態にあるのかの 判断が出来ないので、これを逃すとまた、給付が一月(次の認定日迄もらえません。) 妊娠中に無理して受給されなくても、退職日の翌日から数えて最大3年は延長されるなら今は、丈夫な赤ちゃんを生むことに集中されるほうが良いと思います。
失業保険について質問します。
仕事を辞めたのは先月の20日で会社都合です
離職表が今日届いたのですが、
いままで仕事第一で休みも不定期で働いて来たため、親孝行と家族孝行をしようと思いつき、
今月20~22日と30~1日 に温泉を予約した為その日はハローワークに行けません。
いつからハローワークに行き初めるのが良いですか?
手続きする?(一度行く?)と認定日、説明会等で必ずハローワークに行かなければいけない日があると聞き、
行き初める日にちに困っています。
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
仕事を辞めたのは先月の20日で会社都合です
離職表が今日届いたのですが、
いままで仕事第一で休みも不定期で働いて来たため、親孝行と家族孝行をしようと思いつき、
今月20~22日と30~1日 に温泉を予約した為その日はハローワークに行けません。
いつからハローワークに行き初めるのが良いですか?
手続きする?(一度行く?)と認定日、説明会等で必ずハローワークに行かなければいけない日があると聞き、
行き初める日にちに困っています。
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
13日(月)受給申請をおこなってください
説明会も認定日も申請日と同じ曜日になります
初回説明会は2週間後
1回目認定日は3か4週間後
どちらも旅行に影響しないと思います。
説明会も認定日も申請日と同じ曜日になります
初回説明会は2週間後
1回目認定日は3か4週間後
どちらも旅行に影響しないと思います。
育休後に退職して同アルバイトになるのと、復帰して時短で働くのはどちらが得なのでしょうか?
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。
主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?
①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。
②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。
③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・
どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。
まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。
主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?
①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。
②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。
③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・
どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。
まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
育児介護休業法第7条3項により、育児休業申請時に申し出た育児休業終了日は、終了日の1か月前までに申し出ることにより、1回限り延期することができます。
ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。
この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。
会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。
この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。
会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
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