会社の顧問社労士が書いた離職票について質問します。
パワハラや嫌がらせ、罵声などで適応障害になり、退職届と診断書を提出して会社をやめました。
1週間後、会社の人事担当者からの依頼で、顧問社労士の事務所から離職票が届きましたが、退職理由が「自己都合による任意退職」になっていて、失業保険の給付制限がついてしまうので、社労士事務所に電話で問い合わせをしました。
その社労士が言うには、人事担当者から「自己都合による任意退職」の離職票を書くように依頼があったとのこと。
適応障害の診断書が提出されていることも知らないから、人事担当者へ問い合わせて明日連絡しますと。
そこで疑問なのですが、
①顧問社労士は、退職した経緯を全く確認をせず、ただ会社の言われた通りに離職票を書く「代書屋」的な仕事しかしないのでしょうか?
②人事担当者は、顧問社労士に病気の件や診断書があることを言わないというのは、事実隠しをしようとしているのでしょうか?
③今後の対応についてアドバイスください。
パワハラや嫌がらせ、罵声などで適応障害になり、退職届と診断書を提出して会社をやめました。
1週間後、会社の人事担当者からの依頼で、顧問社労士の事務所から離職票が届きましたが、退職理由が「自己都合による任意退職」になっていて、失業保険の給付制限がついてしまうので、社労士事務所に電話で問い合わせをしました。
その社労士が言うには、人事担当者から「自己都合による任意退職」の離職票を書くように依頼があったとのこと。
適応障害の診断書が提出されていることも知らないから、人事担当者へ問い合わせて明日連絡しますと。
そこで疑問なのですが、
①顧問社労士は、退職した経緯を全く確認をせず、ただ会社の言われた通りに離職票を書く「代書屋」的な仕事しかしないのでしょうか?
②人事担当者は、顧問社労士に病気の件や診断書があることを言わないというのは、事実隠しをしようとしているのでしょうか?
③今後の対応についてアドバイスください。
心中お察しします・・。
顧問社労士は会社から報酬をもらって会社のために仕事をしています。
つまり、「労働者の味方」ではなく「会社の味方」なのです。
もちろん、何が合法で何が違法かはよく知っていますから、会社が違法だと訴えられないように「うまくやる」のが顧問社労士の一番の仕事と言ってよいでしょう。
ですから、労働者が直接顧問社労士に異議を唱えても、それは結局会社に筒抜けとなります。
労働問題でおかしいと思うことがあったら、顧問社労士ではなく労働基準監督署へ相談することをお勧めします。
少なくとも、労働基準監督署のほうが労働者の味方です。
hakusi46491108さん
顧問社労士は会社から報酬をもらって会社のために仕事をしています。
つまり、「労働者の味方」ではなく「会社の味方」なのです。
もちろん、何が合法で何が違法かはよく知っていますから、会社が違法だと訴えられないように「うまくやる」のが顧問社労士の一番の仕事と言ってよいでしょう。
ですから、労働者が直接顧問社労士に異議を唱えても、それは結局会社に筒抜けとなります。
労働問題でおかしいと思うことがあったら、顧問社労士ではなく労働基準監督署へ相談することをお勧めします。
少なくとも、労働基準監督署のほうが労働者の味方です。
hakusi46491108さん
退職勧告を受けました
現在サラリーマンです。本年転職活動を行い転職希望先の内定をもらいました。転職日は来年4月1日です。
現在の会社に、転職するため3月31日で退職したい旨伝えたところ上司は応援してくれましたが人事に激怒され、今すぐ辞めなさいと退職勧告を受けました。
私としては
①引き続きを行い可能な限り早く退職する事には同意する
②しかし未使用年休が50日程度あるので退社日は年休消化後とさせてほしい
旨伝えましたが、人事は年休消化は認められないとのスタンスです
ごねるようなら解雇もとちらつかせてきます
自己都合退職としたいため、失業保険ももらえないため1月から3月の給与がなくなるのはかなりキツイです
どう会社と交渉するのが得策でしょうか。参りました…
現在サラリーマンです。本年転職活動を行い転職希望先の内定をもらいました。転職日は来年4月1日です。
現在の会社に、転職するため3月31日で退職したい旨伝えたところ上司は応援してくれましたが人事に激怒され、今すぐ辞めなさいと退職勧告を受けました。
私としては
①引き続きを行い可能な限り早く退職する事には同意する
②しかし未使用年休が50日程度あるので退社日は年休消化後とさせてほしい
旨伝えましたが、人事は年休消化は認められないとのスタンスです
ごねるようなら解雇もとちらつかせてきます
自己都合退職としたいため、失業保険ももらえないため1月から3月の給与がなくなるのはかなりキツイです
どう会社と交渉するのが得策でしょうか。参りました…
引継ぎをせずに有給はすべて消化させろというならともかく、質問者様に引継ぎをしっかりとする意思はあるのですから、有給取得を拒否する理由がわからないですね。。
穏便に処理されたい節が文面から感じられますので、まず、所属部署の上司の方にご相談される、また、過去に退職された方にどのようにされたかを一度お聞きになってはいかがでしょうか。
穏便に処理されたい節が文面から感じられますので、まず、所属部署の上司の方にご相談される、また、過去に退職された方にどのようにされたかを一度お聞きになってはいかがでしょうか。
失業保険について、昨日申請してきました。会社都合なので7月には第1回目の認定があるのですが、私としてはすべてをもらう前に新しい仕事を探して、職に就きたいのですが、妻はすべて貰ったほうがいいといいます。
前職を働く前までは傷病手当金で生活していましたが、1年6ヶ月をもらう前に就職したのでそれはもうもらえません。。。
前前職は給料がよかったので傷病手当金がまーまあったのですが、1年6ヶ月も仕事しなかったら仕事ができないと私自身あせったのか、まったく違う仕事をして、試用期間で解雇されてしまいました。。。
前職を働く前までは傷病手当金で生活していましたが、1年6ヶ月をもらう前に就職したのでそれはもうもらえません。。。
前前職は給料がよかったので傷病手当金がまーまあったのですが、1年6ヶ月も仕事しなかったら仕事ができないと私自身あせったのか、まったく違う仕事をして、試用期間で解雇されてしまいました。。。
勤務年数にもとりますが勤務年数が長い人ですと会社都合なら330日間の給付を受けられます。質問者さんの場合は何ヶ月間受給できるか分かりませんが受給期間中もご自身に合いそうな職が見つかったら職に就かれた方が良いのかと思う反面、以前、傷病手当金を貰っていたという事は病気療養されたという事なのですね。そうでしたら健康回復が一番です。健康の回復度を勘案しながら上手に受給された方が良いですね。健康一番です。
【補足を拝見致しました。】
うつ病でしたなら現代の医学なら療養をきちんと受ければ完治レベルまでに至りますね。ですから焦る事なくもう少しの間、楽をするという気持ちでは無くリハビリの期間と考えて徐々に回復させてほぼ大丈夫なくらいに持って行ければこの先、仕事に就いても再発の心配も減少すると思います。受給出来得る範囲で受給を受けた方が良いかも知れません。勿論、その期間内に大丈夫と自信を持ったのなら就活されて問題無いと私は考えます。先にも書きましたが健康第一です。
【補足を拝見致しました。】
うつ病でしたなら現代の医学なら療養をきちんと受ければ完治レベルまでに至りますね。ですから焦る事なくもう少しの間、楽をするという気持ちでは無くリハビリの期間と考えて徐々に回復させてほぼ大丈夫なくらいに持って行ければこの先、仕事に就いても再発の心配も減少すると思います。受給出来得る範囲で受給を受けた方が良いかも知れません。勿論、その期間内に大丈夫と自信を持ったのなら就活されて問題無いと私は考えます。先にも書きましたが健康第一です。
失業保険の特定受給資格者になるのでしょうか?
私は23歳で老人福祉施設で介護員として働いています。
2年3ヶ月勤務し、退職しようと考えています。
退職理由は手荒れです。
仕事柄手荒い・消毒が常で、就職してから徐々に手荒れが酷くなり、夜も痛痒くて眠れないこともありました。
病院ではアトピー性皮膚炎と診断され、治ることはないと言われました。
飲み薬や塗り薬、保湿を施して何とか今まで耐えてきましたが、今でも常に痛むことと、年齢以上にボロボロに老けている自分の手があまりに悲惨で退職しようと決意しました。
自己都合による退職ですが、もしかしたら特定受給資格者にあたるのではないかと思い質問させていただきました。
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
私は23歳で老人福祉施設で介護員として働いています。
2年3ヶ月勤務し、退職しようと考えています。
退職理由は手荒れです。
仕事柄手荒い・消毒が常で、就職してから徐々に手荒れが酷くなり、夜も痛痒くて眠れないこともありました。
病院ではアトピー性皮膚炎と診断され、治ることはないと言われました。
飲み薬や塗り薬、保湿を施して何とか今まで耐えてきましたが、今でも常に痛むことと、年齢以上にボロボロに老けている自分の手があまりに悲惨で退職しようと決意しました。
自己都合による退職ですが、もしかしたら特定受給資格者にあたるのではないかと思い質問させていただきました。
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
病気理由の退職として退職届を提出し、会社にも病気理由の離職票を作成してもらってください。
次にハローワークで求職の申し込みをする際に病状をきちんと説明し、他の職種の仕事になら就けることを主張して下さい。
ハローワークがそれらの情報を納得して判断すれば「特定受給資格者」あるいは「特定理由離職者」として認定されます。
ちなみに、現在「特定受給資格者」と「特定理由離職者」はほぼ同じ扱いです。
次にハローワークで求職の申し込みをする際に病状をきちんと説明し、他の職種の仕事になら就けることを主張して下さい。
ハローワークがそれらの情報を納得して判断すれば「特定受給資格者」あるいは「特定理由離職者」として認定されます。
ちなみに、現在「特定受給資格者」と「特定理由離職者」はほぼ同じ扱いです。
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