扶養家族など税金について教えてください。
現在は夫婦二人で生活しており、私は商社、妻は行員として3年ほど働いています。
この度、妻が妊娠しました。
今年中に退職する予定なのですが、税金の関係を教えてください。
妻は私の扶養家族になるのでしょうか??その場合、税金の控除などはどのようになるのでしょうか??
また、退職した後、雇用保険による失業保険?!は入ってくるのでしょうか?
妻は約3年半働いたのちに退職します。手取りで17万円程度です。
ご教授よろしくお願いいたします。
奥さんが妊娠を理由に辞められると言うことであれば、まず失業給付ですが、職場から離職票をもらいハローワークに行って給付延長の手続きを取って下さい。最高3年まで延長出来ます。ただし、3年以内に給付までを終わるということですから、2年ぐらいまで子育てに落ち着いて、求職活動を行えばそこで改めて失業給付を受けられます。ちなみに給付を受けているあいだはご主人の扶養からは外れることになりますので、奥さん自身で国保、国民年金に加入する必要があります(それを支払っても失業給付の方が高いはずです)

とりあえず失業給付を受けないのであれば、ご主人の社保及び年金の扶養に加入できます。ご主人が会社にどういう手続きが必要か早めに聞いて必要書類等を整えておいて下さい。その場合扶養になってもご主人の保険料の金額は変わりません。

税金の扶養に関しては、1月からの奥さんの収入が103万以内であれば扶養になれます。どうせ年末調整でどうにでもなるので急ぐ必要はありませんが、会社から扶養の移動届けを出して下さいと言われるでしょう(年末調整とまとめて出す場合もあります)
そうなればあなたの税金も安くなります。

ただ、気をつけなければいけないのが、奥さん自身の市県民税の支払いが1年遅れでまとめてきます。現在給与から控除されているのは一昨年のものです。6月に去年の収入にたいしての課税がきますので月額金額のだいたい12倍ですのでそのつもりで用意しておきましょう。
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。

平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
出産の為、仕事(コンビニパート)を辞めました。

雇用保険をかけていただいてたのですが、失業保険金(?
)を頂く為には、週に一回は職安に行き、就職活動をしないといけないと聞きました。

しかし、出産してまだ子供が小さいため、まだ働く事も出来ないし…週に一回通うのも無理そうな気がします。

そこで質問なんですが…
やはり週に一回は就職活動しないと、お金は頂けないのでしょうか?
また、そのお金は申請していつから振込まれるのでしょうか?
また、そのお金は月に一回ずつ入るのでしょうか?

なるべく早く、お金を頂きたいのが本音です…。

なんか文章がうまくまとまってなくて申し訳ありません…。
とりあえずは、離職票等の雇用保険受給手続きに必要な書類等を持参しハローワークへ行く事です。

但し、雇用保険手当受給には、「すぐに就職が出来る人(働く意思がsる人)」でないと受給することは出来ません。
しかし、受給期間延長措置と言うものがあり、出産・妊娠等の理由で認められます。
受給期間延長措置を申請・認定されれば、最長3年の延長が出来ますので、働けるようになってから再度手続きをすれば、手続き後約1ヶ月後に給付金の受給が出来ます。

※働く意思を示して、すぐに受給する事も可能です、ハローワーク等での求職活動を認定期間(28日ごと)の間に2回以上です、週1回行く必要はありません。
手当が支給されるのは、手続き後約1ヶ月後です。
社会保険(主人の扶養)→国民保険にする手続きが遅れました。大丈夫でしょうか。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。

私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。

また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険

「社会保険」という用語の間違いを除けばmukasikarasukinakotoさんの回答の通り。

〉失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?
税金でご主人があなたを“扶養”(控除対象配偶者)にできる条件と、あなたが健康保険の被扶養者になれる条件をごっちゃにしていませんか?

税金の“扶養”はご主人の税額計算に関係することであなた自身には全く関係ありません。
健康保険の“扶養”は、あなた自身の立場を示します。

この二つは全く関係ありません。
あなたは、(現時点では)健康保険では「被扶養者」ではありませんが、税金とは全く関係ないのです。

健康保険の被扶養者の資格は、給付対象の日の最終日の翌日に得られることになります。支給日も認定日も関係ありません。
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