彼がラーメン屋で働いています。有限会社です。従業員は全部で12人。内、社員と呼ばれる人は4人。パート3人。残りバイトです。
で、、、、、社員と言っても社会保険もなければ、労災、失業保険もありません。
名ばかり社員で、国的に見れば無職。
何で社員、バイト、パートを分けているかというと、
社員・・・・・休みは自由に取れない。朝から晩まで働く。月給制。ボーナスあり。
パート・・・・休みは自由に取れる。長時間勤務(8時間くらい)。時給制。ボーナスなし。
バイト・・・・学生アルバイト。短時間勤務。時給制。ボーナスなし。
社員という名前がついていても、このラーメン屋内での呼び名にすぎず、実際失業保険も何も保障がないものですから、全く社員の意味がありません。もちろん退職金もあるわけもなく、健康保険も年金も、給料の中から国民健康保険を払い、国民年金を払うわけです。はっきり言って転職して欲しいのですが、転職するにあたり、ラーメン屋をやめるとき、何とか雇用保険をさかのぼってかけることはできないのでしょうか??
何も保障ナシにいきなり辞めるのは怖くてなかなか辞められません。
雇用保険を何年か前までさかのぼってかけて、少しでももらえる方法があると聞いたのですが、どこに相談すればいいのでしょう?
ちなみに彼は働いているうちは労働基準監督署には行きたくないと。(働きづらくなるから)
辞めるときなら行ってもいいとのことでしたが、この会社は労働基準法で違反になるのですか?私的には、よく分からないですが雇用保険も入らないのは違反ではないかと思うのですが。。。そして違反があり労働基準局へ行ったとしたら、どんなメリットがあるのでしょう?
で、、、、、社員と言っても社会保険もなければ、労災、失業保険もありません。
名ばかり社員で、国的に見れば無職。
何で社員、バイト、パートを分けているかというと、
社員・・・・・休みは自由に取れない。朝から晩まで働く。月給制。ボーナスあり。
パート・・・・休みは自由に取れる。長時間勤務(8時間くらい)。時給制。ボーナスなし。
バイト・・・・学生アルバイト。短時間勤務。時給制。ボーナスなし。
社員という名前がついていても、このラーメン屋内での呼び名にすぎず、実際失業保険も何も保障がないものですから、全く社員の意味がありません。もちろん退職金もあるわけもなく、健康保険も年金も、給料の中から国民健康保険を払い、国民年金を払うわけです。はっきり言って転職して欲しいのですが、転職するにあたり、ラーメン屋をやめるとき、何とか雇用保険をさかのぼってかけることはできないのでしょうか??
何も保障ナシにいきなり辞めるのは怖くてなかなか辞められません。
雇用保険を何年か前までさかのぼってかけて、少しでももらえる方法があると聞いたのですが、どこに相談すればいいのでしょう?
ちなみに彼は働いているうちは労働基準監督署には行きたくないと。(働きづらくなるから)
辞めるときなら行ってもいいとのことでしたが、この会社は労働基準法で違反になるのですか?私的には、よく分からないですが雇用保険も入らないのは違反ではないかと思うのですが。。。そして違反があり労働基準局へ行ったとしたら、どんなメリットがあるのでしょう?
雇用保険がないのは 有り得ない事なので、労働基準監督署に行って(電話でも可)相談しましょう。変わりに あなたが聞いても教えてくれます。ただ違反しているからといって直接 労基から職場へ何らかの警告はしてくれません。雇用保険をさかのぼって支払いたと相談はハローワークでも教えてくれると思いますよ。
失業保険について教えてください。
友達ですが、今月いっぱいで退職します。(4年勤務で雇用保険に入っていました)
退職理由は「妊娠」です。
どのような、申請をすればいいのでしょうか?
妊娠なので次の職探しは出来ず、子供が生まれてから仕事は探すようです。
あと、今は自分の会社の社会保険に入っていますが、すぐに扶養に入ったらいいのでしょうか?
扶養にはいると、今年は103万以上収入あります・・・。
何もわからなくて恥ずかしいのですが、お願い致します。
友達ですが、今月いっぱいで退職します。(4年勤務で雇用保険に入っていました)
退職理由は「妊娠」です。
どのような、申請をすればいいのでしょうか?
妊娠なので次の職探しは出来ず、子供が生まれてから仕事は探すようです。
あと、今は自分の会社の社会保険に入っていますが、すぐに扶養に入ったらいいのでしょうか?
扶養にはいると、今年は103万以上収入あります・・・。
何もわからなくて恥ずかしいのですが、お願い致します。
離職して働けない状態の場合は受給期間の延長をする必要があります
この場合の延長期間は4年間あります
受給期間を延長している間は被扶養者の資格はありますが
雇用保険の受給中は被扶養者の資格は喪失します
103万円は配偶者控除の範囲ですよ
蛇足ですが扶養とは、入るとか外れるとかいうものではなく
扶養されている、または、扶養している状態をいうのですよ
この場合の延長期間は4年間あります
受給期間を延長している間は被扶養者の資格はありますが
雇用保険の受給中は被扶養者の資格は喪失します
103万円は配偶者控除の範囲ですよ
蛇足ですが扶養とは、入るとか外れるとかいうものではなく
扶養されている、または、扶養している状態をいうのですよ
たとえば、今年6月いっぱいで会社を辞めた場合、その時点で収入が60万円あったとして、その後失業保険料を日額3000円として、半年貰うとことになっても夫の扶養に入れますか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
「扶養」と一概に言っても、
・1所得税の配偶者特別控除、配偶者控除、扶養控除の扶養
・2健康保険の被扶養者・厚生年金の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)
・3厚生年金の加給年金の対象者
・4勤務先の扶養手当の対象など、全く別の件で混同されています。
1の所得税の控除は、対象となる期間は1月1日~12月31日までの「所得」であり、雇用保険の失業給付は非課税なのでこの所得には算入しません。
2の健康保険(社会保険)の被扶養者の認定基準には非課税所得も含まれ、所得控除前の給与なら支払額で判定されます。障害年金や遺族年金も算入されます。注意すべきなのは、健保の被扶養(これから除外されると強制的に国民健康保険の被保険者となる。)は1日単位で空白がない事。また、所得は将来にわたっての見込み額である点です。離職したら翌日から
被扶養者になれます。また、国民年金の3号被扶養者(サラリーマンの妻)もほぼ連動します。
3の厚生年金の加給年金の所得限度額は、年間850万円ですから、会社役員である妻くらいしか問題にならないと思います。
4の扶養手当は、夫の会社の就業規則の問題で個別具体的に千差万別でしょう。
・1所得税の配偶者特別控除、配偶者控除、扶養控除の扶養
・2健康保険の被扶養者・厚生年金の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)
・3厚生年金の加給年金の対象者
・4勤務先の扶養手当の対象など、全く別の件で混同されています。
1の所得税の控除は、対象となる期間は1月1日~12月31日までの「所得」であり、雇用保険の失業給付は非課税なのでこの所得には算入しません。
2の健康保険(社会保険)の被扶養者の認定基準には非課税所得も含まれ、所得控除前の給与なら支払額で判定されます。障害年金や遺族年金も算入されます。注意すべきなのは、健保の被扶養(これから除外されると強制的に国民健康保険の被保険者となる。)は1日単位で空白がない事。また、所得は将来にわたっての見込み額である点です。離職したら翌日から
被扶養者になれます。また、国民年金の3号被扶養者(サラリーマンの妻)もほぼ連動します。
3の厚生年金の加給年金の所得限度額は、年間850万円ですから、会社役員である妻くらいしか問題にならないと思います。
4の扶養手当は、夫の会社の就業規則の問題で個別具体的に千差万別でしょう。
九月に娘(26歳)が軽いうつ状態になり、三年半勤めた会社を退職しました。失業保険をもらったら、父親の扶養になれないですか?
一年以内には仕事に就く予定だったのですが、病気が治るまで再就職できなかったため、失業保険の手続きができませんでした。その間父親の扶養となり、今現在は健康保険は父親の保険組合に加入となっています。国民年金は自分で払っています。精神的に落ち着いてきたので職安に行ってみようと思っているようですが、失業保険をいただくと父親の扶養から外さなくてはならないのでしょうか?その後就職が決まらず、失業保険も完了したらその後はどうなるのでしょうか?
一年以内には仕事に就く予定だったのですが、病気が治るまで再就職できなかったため、失業保険の手続きができませんでした。その間父親の扶養となり、今現在は健康保険は父親の保険組合に加入となっています。国民年金は自分で払っています。精神的に落ち着いてきたので職安に行ってみようと思っているようですが、失業保険をいただくと父親の扶養から外さなくてはならないのでしょうか?その後就職が決まらず、失業保険も完了したらその後はどうなるのでしょうか?
父親の保険組合に加入となっています→父親の組合健保の被扶養者となっています
基本手当という収入があるのだから、(額によっては)扶養されているとは言えません。
その場合、受給中は被扶養者でなくなります。
健保組合によっては、受給期間延長の手続きをしていないと受給前でも被扶養者として認めないところがあります。
その辺を確認した上で被扶養者の手続きをしたんですか?
基本手当という収入があるのだから、(額によっては)扶養されているとは言えません。
その場合、受給中は被扶養者でなくなります。
健保組合によっては、受給期間延長の手続きをしていないと受給前でも被扶養者として認めないところがあります。
その辺を確認した上で被扶養者の手続きをしたんですか?
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