失業保険について教えてください。平成20年の5月から平成21年の8月に退職するまで正社員で働いていた為雇用保険に加入していました。
平成21年の8月から平成23年の4月までパートで働き雇用保険には未加入でした。現在求職活動中ですが失業保険は受給出来るのでしょうか
基本手当を受給できる資格があるのは、離職から1年間です。

ですから、21年8月の離職に関する手当は受けられません。

パートの間、雇用保険への加入条件を満たしていたが手続きされていなかっただけなら、23年4月の離職について受けられる可能性がありますが。
私は今年4月14日に退職してから失業保険のみで生活していてまだ再就職が出来ない状況です。10月27日現在。
年末調整の生命保険や住宅取得減税など今までは会社がしてくれていましたが、無職の状態でどのように。。。
申告すればよいのか分かりません。税に関してはほとんど知識がないので、分かりやすくお教え頂ければ幸いです。
家族3人で妻は専業主婦(収入はありません)。控除の金額が少しでも戻ってほしいと思っています。
お知恵をおかし下さい。
年内に再就職ができて、かつ12月の給与を受け取ることができるのなら、前職の分と通算して年末調整を受けることができます。
その際は、再就職する会社に、前職の源泉徴収票を提出しなくてはなりません。

もしそうではない場合は、年末調整できませんから、所得税の確定申告をしなくてはなりません。
(というか、年末調整というのは、確定申告を簡略化した手続きなのです)

確定申告の際には、前職の源泉徴収票のほか、生命保険会社の控除証明書、国民年金の控除証明書または領収証(奥様の分も)、今年払った国民健康保険の保険料の額が分かるもの、が必要です。
生命保険料は生命保険料控除、国民年金や国民健康保険の保険料は社会保険料控除、専業主婦の奥様がいるので配偶者控除、16歳以上のお子様がいる場合は扶養控除、の対象になります。

なお、お子さんが16歳未満の場合、扶養控除は受けられませんが、住民税の非課税枠の人数には含めますので、申告書への記入もれが無いようにご注意ください。
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。

手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。

初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。

給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。

②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。

③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。

④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。

1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
年末調整と扶養、失業保険について
はじめての 事でよくわからないので質問させていただきます。
私は、4/5に会社都合で退職し現在失業保険受給中で、国民年金に加入しており控除証明書が送られてきたのですが、
これは、私が確定申告する時の添付するのと主人の年末調整に添付するのとどちらが金額が多く戻ってくるのでしょうか、
あと、私は扶養には入っていないので、主人の年末調整には関係ないとおもっていたのですが、
関係してくるところがあるのでしょうか?(22年度の源泉徴収支払金額は788,741です)
そして、あとは確定申告すればよいのでしょうか?
申し訳ありませんが詳しい方回答お願いいたします。
税では失業保険は所得には含めませんから、国民年金の控除はあなたが申告してもその収入では税がかかっていないので意味がありません。ご主人が控除するほうが良いでしょう。
ほかにご主人は税の配偶者控除が受けられます。扶養に入っていないことと関係ありません。

また、あなた自身は確定申告すれば源泉徴収されていた税が戻ります。還付申告になりますから年明けからすぐに申告できます。

なお、失業保険の日額が3611円以下だとご主人の社会保険の扶養に入れます。

補足について
「平成23年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については来年の分です。年のところを間違えないように。来年も仕事に就かずこのまま配偶者控除の対象なら、控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書いて来年の見積所得額を記入します。あくまでも来年の見込みとなりますから当然証明できるものはなく、源泉徴収票等の添付は必要ありません。

それとは別に、今年の分も配偶者控除が受けられると思いますから、昨年同じように提出した今年分の「平成22年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象配偶者を記入していないとか、見積もった所得額が違っていて実際は配偶者控除が適用できることになった場合などは訂正が必要です。それはどうなっていますか。11月位に会社から配偶者控除や扶養控除の訂正が必要かどうかの確認の連絡はありませんでしたか。
もし、その訂正が間に合わず今年の税で配偶者控除がされていなかったら、ご主人も年末調整後に源泉徴収票を貰ったら確定申告で税を戻してもらってください。

生命保険料は、その名義にかかわらずお金を負担した人が申告します。あなたが申告する場合は確定申告になります。
パートタイマーの契約更新で、困っています。

現在は《厚生年金未加入、失業保険加入》の週20、月80時間で契約しています。土日含む週4日で時々残業ありです。


勤務先は、小売業です。
開店以来7年、最初からいる従業員は私ひとりです。
社員は1年程度で次々異動、他のパートバイトも1年程度で入れ替わりました。今いるパートは2年いてくれて安定してきました。

今月、契約更改があるのですが、
会社から以下の条件をのめないなら契約更新はしないと脅されました。

《週120時間超の社保加入パートになり出勤曜日を1日増やすこと》

もともと採用時点で《扶養範囲内で》とお願いし上で採用されたのに…

シフト勤務のため出勤曜日もほぼ固定で、これまで親の危篤、自分の骨折(労災です)、自分のインフルエンザ(昨年2日)以外には、当月の突然の休みなども申し出た事もありません。

しかも今回は《週5に増やし、固定曜日の変更》まで要求されました

従業員である以上、ある程度までは受け入れなければいけないのは、わかります。
だけど何だか、パワハラみたいで、すごく悔しいです

固定曜日の変更も、私の勤務態度や内容からの事ではなく、店側の運営の都合です(他のパートさんが別の曜日が欲しいと言ったから。会社としてはその人を主戦力にしたいようです。確かに力あり貢献しておられます)

私自身は、営業ノルマも他の人以上に果たし、会社取得推奨の公的資格も取得しています(自費受験。給与評価でプラス判定はつきます)

泣き寝入りして、無理な条件が飲むか、辞めるしかないですか?(泣)

現在は平日週2の休みに実家を介護している事は会社も承知です。
土日は月4回出勤の規定を守っています。
月曜は契約曜日なので、祝日も、小学校の振替休日にあたっても、休んだ事はありません
>>泣き寝入りして、無理な条件が飲むか、辞めるしかないですか?

当たり前。
会社と争ってもお互いの合意が無ければ更新なんてしないんだから、そんなパートは更新しない。

はっきり言って、有期雇用のパートなんて都合のいい労働者でしかないんだから、会社の言うことに従うか辞めるかしかない。
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