職業訓練について質問です。
私は今、運送業の仕事をしてます。最近仕事が少なくなり将来が不安のため資格をとりたいと思っています。それで現在、雇用保険に入って6ヶ月がたっています。失業保険をもらうには6ヶ月以上雇用保険に入っている必要があると聞いたことがあります。また、職業訓練というものがあるときいたことがあります。高校で電気を専攻していたのでそれを生かして、職業訓練で第二種電気工事士の訓練を受けたいと思っています。雇用保険が6ヶ月で職業訓練は受講できますでしょうか?詳しいことがわかりません。職業訓練を受講したかたなどよろしくお願いします。
私は今、運送業の仕事をしてます。最近仕事が少なくなり将来が不安のため資格をとりたいと思っています。それで現在、雇用保険に入って6ヶ月がたっています。失業保険をもらうには6ヶ月以上雇用保険に入っている必要があると聞いたことがあります。また、職業訓練というものがあるときいたことがあります。高校で電気を専攻していたのでそれを生かして、職業訓練で第二種電気工事士の訓練を受けたいと思っています。雇用保険が6ヶ月で職業訓練は受講できますでしょうか?詳しいことがわかりません。職業訓練を受講したかたなどよろしくお願いします。
私は、過去に職業訓練受講してました。
その時ですが、雇用保険には入っておりませんでしたので、
当然雇用保険の受給は出来ませんでしたが、
実費のみで、職業訓練を受けられました。
(実費というのは、教科書などでした。たしか13000円ぐらいだったかな?)
訓練期間中は、雇用保険がもらえる人がうらやましかったです。
3か月の総務事務コースでしたが、楽しかったです。
高校在学中、電気を専攻していたというのであれば、
もしかしたら高校で習った内容を再度勉強する機会があるかもしれませんね。
失業保険の場合は、年齢・保険加入期間によるので、
一度ハローワークに申込み・問い合わせなさった方がいいんじゃないでしょうか?
その時ですが、雇用保険には入っておりませんでしたので、
当然雇用保険の受給は出来ませんでしたが、
実費のみで、職業訓練を受けられました。
(実費というのは、教科書などでした。たしか13000円ぐらいだったかな?)
訓練期間中は、雇用保険がもらえる人がうらやましかったです。
3か月の総務事務コースでしたが、楽しかったです。
高校在学中、電気を専攻していたというのであれば、
もしかしたら高校で習った内容を再度勉強する機会があるかもしれませんね。
失業保険の場合は、年齢・保険加入期間によるので、
一度ハローワークに申込み・問い合わせなさった方がいいんじゃないでしょうか?
失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。
この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。
この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。
この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。
この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
>しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました
それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。
ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。
いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。
それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。
ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。
いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。
それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
すみません。今気になって仕方なかったのですが、失業保険の事で回答お願いします。
自己都合ではなく会社都合で解雇の場合は最初の失業認定日の前日までに1回以上の求職
活動実績が必要とありますが、その1回は初回講習会に出席した事で大丈夫ですよね?
誰か知ってる方回答お願いします。
自己都合ではなく会社都合で解雇の場合は最初の失業認定日の前日までに1回以上の求職
活動実績が必要とありますが、その1回は初回講習会に出席した事で大丈夫ですよね?
誰か知ってる方回答お願いします。
横浜市内のハローワークでは、OKでしたよ。
また、2回目以降の求職活動に付いても、
自宅にて企業に電話問い合わせの結果を、
記入し認定されましたが・・・・
地域によって違うんですかね?
また、2回目以降の求職活動に付いても、
自宅にて企業に電話問い合わせの結果を、
記入し認定されましたが・・・・
地域によって違うんですかね?
失業保険の「自己都合」について
テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡が
いくのでしょうか?教えてください。
また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか?
よろしくお願いいたします。
テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡が
いくのでしょうか?教えてください。
また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか?
よろしくお願いいたします。
1ヶ月遅れると満額受給できないといった全く根拠のない回答がありました。
ハローワークから会社に連絡が行く場合は離職票の退職理由についてあなたが会社に話した退職理由と違うということで異議申し立てをした場合で、ハローワークが調査が必要だと判断した場合です。
質問内容にある、過度な時間外労働で退職する場合は退職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外があった場合が該当しますが、タイムカード、や給料明細書の添付が必要になります。
◎この場合は特定受給資格者に認定される場合ありますので自己都合ではなくなります。
この場合で離職票が自己都合となっていた場合にあなたの主張と違うことになりますので場合によっては会社に問い合わせの電話が行く場合があります。担当官によっても違いますから何とも言えません。
退職後1ヶ月程度のアルバイトについてですが、雇用保険のないアルバイトならやっても問題はありません。
ただし、申請時は失業状態であることが原則ですからやめておく必要があります。
申請時にアルバイトなどやっていましたか?聞かれたら正直に答えてください。その後の受給に影響があるものではありません。
ハローワークから会社に連絡が行く場合は離職票の退職理由についてあなたが会社に話した退職理由と違うということで異議申し立てをした場合で、ハローワークが調査が必要だと判断した場合です。
質問内容にある、過度な時間外労働で退職する場合は退職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外があった場合が該当しますが、タイムカード、や給料明細書の添付が必要になります。
◎この場合は特定受給資格者に認定される場合ありますので自己都合ではなくなります。
この場合で離職票が自己都合となっていた場合にあなたの主張と違うことになりますので場合によっては会社に問い合わせの電話が行く場合があります。担当官によっても違いますから何とも言えません。
退職後1ヶ月程度のアルバイトについてですが、雇用保険のないアルバイトならやっても問題はありません。
ただし、申請時は失業状態であることが原則ですからやめておく必要があります。
申請時にアルバイトなどやっていましたか?聞かれたら正直に答えてください。その後の受給に影響があるものではありません。
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