失業保険受給中のアルバイトについて教えて下さい。
失業保険についてお訊きします。
私は現在サラリーマンですので、あくまで将来の可能性として知っておきたい
と思いますので宜しくお願いします。
失業保険を受け取っている間にアルバイト的な仕事をして臨時の収入を得た場合は
失業手当の給付はどうなるのでしょうか? あくまでアルバイトですので、永続性が
ある訳でありませんが、それで失業保険が打ち切られるのでしょうか?
それとも臨時収入について申告すれば良いのでしょうか?また申告した場合、手当ての
額が減額されるのでしょうか? それともアルバイトはチャンスがあっても、失業手当
受給中はすべきではないのでしょうか?
失業保険受給中もアルバイトは可能だが収入限度額があるということでしょうか?
アルバイトとはいえ4ヶ月連続で同じアルバイトをすれば就職していると見なされるのかも
しれませんが、全く不定期な連続性のないアルバイトの場合はどうなるのでしょうか?
よく誤解しがちだが、失業とは健康で働ける人で働く意思があり求職するも就業に至らない事を言います。次の就業先を見つける為に、失業給付金が有るのです!
仕事を辞めれば、貰えるって物ではないのです!
失業保険受給中に、アルバイトなどの就業が有った場合は、就業した日数分が、減額されます!
給付金を受給しながら、バイトをして報告しないと、不正受給となり支給額の3倍の課徴金が科せられます!

>hiro2 suzuさんが、回答されたようなことは、もちろん十分承知しており、
その認識の上での質問ですので、宜しくお願いします。

だからね!
失業保険受給中もアルバイトは可能だが収入限度額があるということでは、ありません!!
支給額以上のバイト代があるならどうどやれば!
アルバイトで有ろうが、しごとをすれば、した日数分の金額が留保されるんです!

全く不定期な連続性のないアルバイトでも、連続性のアルバイトでも関係が有りません!
1日であろうが、1ヵ月であろうが、仕事をしたっていうことで、支給が留保されるのです!
2週間ごとに、仕事を探したが、仕事がみつからなったから、失業認定して失業給付金をくださいって申請するんですよ!!
実際にはカードをだして、スタンプを押してもらうんだね!←今はもっと電子的な方法が取られてはいるけれどね!
☆失業保険の不正受給について質問です。

失業保険をもらいながら 隠れて働いたら不正受給になって、
それまで給付された金額の3倍返しとか受給資格がなくなるのは有名な話しですよね。

ところが、知り合いは ハローワークに不正受給がバレたのに
『不正受給はやめてくださいね。』
と電話で注意されただけで 3倍返しもなかったし、残りも受給できたそうです。(さすがにバイトはすぐ辞めたそうです)

それが不思議なので皆様の意見が聞いてみたいです。

不正受給がバレた方や知り合いにそんな体験談を聞いた方、どうなったか教えてくださいませ。
それは珍しいケースですね。聞いたことがありません。よっぽどお優しいかただったのでしょう。しかし、その担当者もばれると処分されますよ。
社会保険をかけて頂けていた会社を辞めたので仕事を探す間失業保険を頂く際、週に一日程度のコンビニのアルバイトをしていたらもらえませんか?
大丈夫ですよ。ただし一応規制がありますので貼っておきます。また、必ず認定日には申告しなければなりません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
教えて下さい。失業保険に関する資料作成での質問です。今回辞表を提出して退職する運びになりましたが、会社が配慮をして下さり、失業保険を早急に受注するために、「解雇」扱いにしようか?
と相談してくださいました。そこで質問なのですが、その解雇扱いの書式に、解雇理由を記載するところがあり、「営業不振」であるとか、「欠勤気味」とか、解雇するそれ相応の理由を記載しないといけないとのことですが、その書式は、次の事業主にオープンになるのでしょうか?オープンになるのであれば、かなり再就職に不利になると思いまして質問させて頂きました。初めてのことで無知な者ですから、どうぞ、ご指導下さい。宜しくお願い申し上げます。
次の会社がハローワーク経由に問い合わせしたところで教えてくれる内容でなないので再就職に不利になることはないとおもいます。次の会社に『雇用保険被保険者番号』を知らせる際に退職理由が記載されている『離職票』を提出するならばれることはありますが『雇用保険被保険者証』を提出する分には退職理由までわかることはありません。

在籍している従業員の過去の職歴ですら教えてはくれません。
個人情報としてしっかり守られているのでその辺の心配はいらないとおもいます。

しかし、実際は『自己都合』の退職なのに『解雇』として失業保険をもらうことはある意味不正受給ですよね。。。
不正受給でないにしろ文書を偽造していてそれがバレた時その片棒を担いでいると捉えられてしまっても何も言えなくなってしまうかとおもいます。
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?

もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?

アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。

詳しい方教えてください。
ハローワークに申請前のアルバイトですか?
それであれば特に規制はありません。ただ、申請の時に申告はしてください。それによって受給額が減らされるようなことはありません。
また、申請するときには辞めておかなければなりません。申請時には完全失業状態が求められます。

3ヶ月の給付制限期間のアルバトについて私なりにまとめたものを貼っておきます。
いずれにしても申告すべき場合は正直に申告した方がよろしいです。不正受給が発覚すればペナルティーが厳しいですから。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
失業保険について
(私ではなく、同僚からの質問なので、内容がわかりづらくて申し訳ございません。)
契約社員で1年以上雇用保険に加入していましたが、3月末で更新せず自己都合で退職しました。
契約が切れた現在も、同じ職場(派遣先)に2ヶ月限定でパート扱いで働いています。(雇用保険加入)
そこで質問です。
3月に退職後、ハローワークへは1度も行っていません。
5月末に退職が決まっています。
6月からの再就職先が決まっておらず、可能ならば失業保険をもらいながら就活したいとのこと。
4月から働かず、ハローワークで手続きをすれば、失業保険が支給されることはわかっていますが、
2ヶ月間、別の雇用先から雇用保険を払ってしまった場合は、受給資格はないのでしょうか?
同じ職場でも、雇用先が違うため、継続出来ないのではないかと思っています。
私に知識がないため、答えてあげられず…。
雇用保険について詳しい方、また同じような経験がある方、ぜひ教えて下さい!
よろしくお願いします。
この場合の「同じ職場」は無視して、「あくまで別の職場」と考えたら分かりやすくなります。雇用先が違えば職歴上は別扱いですので。

そうなれば、3月の契約期間終了後にいったん退職となり、その後間髪入れずに2月間限定で新たな採用があったわけで、両社から離職票と呼ばれる退職関係の書類をいただいてハローワークへ持参することで、その方は5月末が退職日として失業給付の取り扱いが受けられることになります。

派遣の場合、派遣元が違うのに職場が同じになることは特に珍しい事例でもないから大丈夫です。派遣元と派遣先とで、契約延長の調整がうまくいかないことがあるんです・・・
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