仕事の事で聞きたいのですが、私は今派遣会社から紹介された会社で請負社員と言う形で勤めています

3月10日に内定(採用決定の電話)があってその時に来週から就業開始と言われてましたが、後
日電話があり少し就業開始が遅れると言われ待っていましたが、連絡がなく自分から電話をしたら派遣先の都合でまだ延びそうで最悪6月くらいになりそうなので4月1日入社にして自宅待機して頂くことにしましょうと言われました、その自宅待機期間中は休業手当ては支給しますと言われて今現在も一日も働く事も無く休業手当てを貰いながら待ってる状態です

最近担当者に電話をしてみたら、最悪解雇も有り得るかもしれませんと言われました....そこで不安な点をいくつか答えてくれたら嬉しいんですが宜しくお願いします。

①私は3月頭まで失業保険を貰っていて、残日数は0まで使用しました
今回もし6月か7月に会社都合で解雇されても私には雇用保険の加入期間が短いため失業保険を使用はできないですよね?

②今休業手当てを貰っていますが一日も働く事も無く解雇された場合に、休業手当て以外に何か金銭の請求できる事はありますか?

③今1日も実際に労働はしておらず、派遣会社からは他に紹介される事も無く解雇する場合は不当に解雇を申し出たら認められますか?

④派遣会社は入社をしたら定年まで終身雇用しますって唄ってて私もそこに魅力を感じて応募をしましたと担当者に告げました、忘れてしまってわかりませんがもし契約期間が1年と書いていたら例え半年くらいで解雇したとしても、1年間の契約をしてたから1年分の給料の金額を請求できますか?

他にも不安な点もあるんで指摘や回答していただければ幸いです。
あなたは、派遣会社から派遣された派遣社員ではなく、会社と請負契約を結んだ、請負社員ですよ。会社から請負契約、破棄されても、ハローワークも労働基準監督署も実際対応できませんよ。
解雇の場合の失業保険について再度質問です。探したのですが、どこを見ればいいのか良く分からなくてすみません。
3月末で解雇されました。雇用保険には入っていました。勤務期間は半年と2週間です。
1.解雇の場合は給付制限はないと伺っていますが、もし1-2ヶ月の短期アルバイトをした場合は、1ヶ月又は2ヵ月後のアルバイト終了後に手続きをして、5週間後に失業保険は貰えますか?貰える場合は、最大何ヶ月までアルバイトは大丈夫でしょうか?

2.4月からではなく、失業保険の手続き中(待機期間7日が過ぎた後)例えば5月からとか長期の仕事が決まった場合は、失業保険は1か月分も貰えないのでしょうか?
【ハローワークで決まった場合は貰える、求人誌で見つけた場合は貰えない、とかの制限はありますか?】
1.についての回答
ハローワークに手続きする前なら別に制限はありませんからアルバイトは2ヶ月でも3ヶ月でもできます。
それが終わって手続きをすれば約1ヶ月後には受給開始になります。
最大何ヶ月アルバイトが出来るかと言うことですが、雇用保険は離職から1年間が受給可能期間です。だからそれまでに申請から受給完了をすればいいのです。
それで、あなたが90日の受給なら手続きして約4ヶ月で受給完了になりますから離職から8ヶ月はアルバイトをしてそれが終わって申請して受給すれば間に合います。
2.についての回答
手続きをしてから長期の仕事が決まった場合ですが、それは1年を超える見込みがあって雇用保険加入なら再就職手当が受給できます。(残日数が3分の1以上は50%、3分の2以上は60%の受給)
その場合は基本手当ては就職の日(初出勤の日)の前日までの分までが受給できます。
あなたの場合は会社都合なのでハローワークで決まった場合だとかいう規制はまったくありませんので自分で見つけた職でも大丈夫です。

補足に関しての意味がよく分かりません、失業保険を1ヶ月だけ頂く?
前述したように就職日の前日までの支給はありますからそこから1ヶ月を逆算すればいいでしょう。
つまり、待期期間7日の翌日から1ヶ月先が就職日の前日であればそうなります。
失業保険についてお聞きします。
失業保険を90日取得できた為、給付金で生活をしていますが、もう少しで給付日数が過ぎます。
最後の認定日が1月になります。(12月認定日時点での残りの給付日数は半月になります。)

12月認定日から、残り日数の半月分しか給付されないので、1月に入る給付金は当然いつもの半分になるわけですから、その金額では生活が出来ません。

なので、日数を全焼費してから認定日までの半月の間、出来れば短期の仕事をしたいと思ってます。
ただ認定日までは失業中ではなければいけないとの事なので、ハローワークにその旨を申告すると支障があるものかと分からないので知恵をお借りできないでしょうか。(例えば、給付金が出なくなる等)
丸々一か月分給付であれば、働いた日数分、後回しになるのは存じてますが、消化をし切った後の話ですと、どうなるものかと、困っています。

説明文が分かり難くすみません。
分かる方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
100%正しいわけではありませんが、お役に立てば・・・
あなた様のバックグラウンドがわかりかねるので話がずれていたらお許しください。
給付日数が終わった後、働きたい・・・当然OKだと思います。
提案ですが、電話でハローワークに問い合わせしてはいかがでしょうか?(名前他、個人を特定できる質問はされません)
理由として、わからないまま間違ったことをしてしまって、後から何か言われるのは癪だと思います。
私も、今週給付についての説明を受けてきました。そのときにあなた様の質問内容よりも突っ込んだことを聞きましたが、特に怪訝な顔はされませんでしたし、だめならだめと先に言ってくれると思います。
失業保険給付金の事でお伺いします。

パートで約16年勤務して退社してすぐ翌月に他会社に再度パートに5ヶ月勤務したところ倒産解雇になりました。


お給料は約7万位でしたが失業給付金はもらえるのでしょうか?

あと期間はどれくらいもらえるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
先の16年及び解雇の5ヶ月共に雇用保険に加入していましたか?
雇用保険被保険者でなければ何の手当ても出ません。
16年の被保険者期間があれば、年齢により180日~270日と違いがあります。
雇用保険に加入されていたのであれば、日額1866円が28日ごとに28日×1866円=52248円が支給されます。

※扶養内の仕事ですよね、それで雇用保険に加入出来ていましたか?
失業保険の受給資格
21年3月に就職し、21年12月より交通事故(労務外)により休職していて、22年4月23日に退職しました。
雇用保険は22年1月分の給与まで払っています。
過去2年間では、それ以前に勤めていた派遣会社2社には2ヶ月と2ヶ月とアルバイト先で2ヶ月払っていました。
受給資格はあるのでしょうか?
またもし資格があるとしても、休職中は給与はないのですが給付金はどういう計算になるのでしょうか?
とてもややこしくてすみません。
ご返答の程よろしくお願いします。
少しややこしいですが、整理しますと、雇用保険加入期間はH21年3月~H22年1月まで11ヶ月間とそれ以前で6ヶ月間の合計17ヶ月間あるということですよね。
休職期間はH21年12月~H22年4月の5ヶ月間で給料は無しと言うことですよね。
それで、受給資格があるかということですが、受給できる期間は離職の翌日から1年間で自己都合退職の場合は2年以内に12ヶ月の雇用保険被保険者であること、会社都合退職場合は1年以内に6ヶ月の雇用保険被保険者であることが必要です。
あなたの場合はどちらにしても資格はありますが、自己都合退職であれば11ヶ月では不足ですから派遣会社の期間と合算する必要があります。
次に、賃金日額の計算ですが、過去6ヶ月の賃金合計を180日で割った金額が基礎になるのですが、5ヶ月間は休職して出勤していませんから対象外になります。本来の出し方は退職の日の前日から計算して給料の支払い基礎となる出勤日が11日以上ある月が規定の月数あることが必要です。
ですから、休職前の期間が対象になります。
わかっていただけたでしょうか。
補足
心身の障害、負傷、疾病などでやむなく離職した場合は「特定理由離職者」と言う制度があって被保険者期間が6ヶ月でも
受給でき給付制限の3ヶ月もなく早く受給できます。
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