失業保険について。
派遣社員として働いていますが、今月いっぱいで契約が切れるかもしれません。
更に先月妊娠が発覚し、現在3ヶ月です。
この場合、会社都合での解雇になるので、失業保険はもらえると思いましたが。。
ネットで調べていると妊娠を理由に退職した場合は失業保険がもらえないとあり、少し不安になってきました。
自己都合や妊娠を理由にした退職ではないにしろ、今の状態(妊婦)で失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
派遣社員として働いていますが、今月いっぱいで契約が切れるかもしれません。
更に先月妊娠が発覚し、現在3ヶ月です。
この場合、会社都合での解雇になるので、失業保険はもらえると思いましたが。。
ネットで調べていると妊娠を理由に退職した場合は失業保険がもらえないとあり、少し不安になってきました。
自己都合や妊娠を理由にした退職ではないにしろ、今の状態(妊婦)で失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
>この場合、会社都合での解雇
今の時点では言い切れないのでは?
派遣会社が一か月以内に紹介した求人を断ると
自己都合にもなったりするのですが。
今の時点では言い切れないのでは?
派遣会社が一か月以内に紹介した求人を断ると
自己都合にもなったりするのですが。
退職後、1年間の受給期限について教えて下さい。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
>1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、
そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
受給資格を満たした離職票(離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に
加入していた月が通算して12か月以上あること)があれば、失業給付をもらえます。
ですので、1度受給してしまうと、次の会社で受給資格を満たすまで働かなければなりません。
何度も受給できたら辞めた方が得でしょ?そんな甘くはありません。
退職後1年以内に受給し終えないと、いくら受給途中であってもお金はもらえなくなります。
自己都合の場合、給付申請を行ってから3ヶ月の待機期間(失業給付がもらえない期間)があり、その後も無職で、
働く意欲があれば、受給資格に応じた日数分が支給されます。
受給終了日が退職から1年以内でなければ、満額受給できないことになります。
会社都合で退職の場合など理由によっては、待機期間がない場合もあるので職安に問い合わせてください。
すぐ働ける状態で、働く意欲がなければ受給できない=妊娠している場合はすぐに働けないので受給できません。
ですので、受給資格の延長手続きを職安で行う必要があります。
受給資格の延長を行うことによって、受給は退職日から1年以内という期間が延長されます。
母子手帳などが必要になると思いますので、妊娠を考えているだけでは、延長できないと思いますが…
そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
受給資格を満たした離職票(離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に
加入していた月が通算して12か月以上あること)があれば、失業給付をもらえます。
ですので、1度受給してしまうと、次の会社で受給資格を満たすまで働かなければなりません。
何度も受給できたら辞めた方が得でしょ?そんな甘くはありません。
退職後1年以内に受給し終えないと、いくら受給途中であってもお金はもらえなくなります。
自己都合の場合、給付申請を行ってから3ヶ月の待機期間(失業給付がもらえない期間)があり、その後も無職で、
働く意欲があれば、受給資格に応じた日数分が支給されます。
受給終了日が退職から1年以内でなければ、満額受給できないことになります。
会社都合で退職の場合など理由によっては、待機期間がない場合もあるので職安に問い合わせてください。
すぐ働ける状態で、働く意欲がなければ受給できない=妊娠している場合はすぐに働けないので受給できません。
ですので、受給資格の延長手続きを職安で行う必要があります。
受給資格の延長を行うことによって、受給は退職日から1年以内という期間が延長されます。
母子手帳などが必要になると思いますので、妊娠を考えているだけでは、延長できないと思いますが…
出産一時金に付いて教えて下さい。
来年の1月出産予定の妊婦です。
去年末で仕事を辞めており国民健康保険に加入せず、失業保険を八月までもらう予定です。
旦那は二月に転職してから社会保険に加入してます。失業保険が終わり次第旦那の扶養に入る予定ですが、1月に出産一時金は社会保険からちゃんともらえるでしょうか?
来年の1月出産予定の妊婦です。
去年末で仕事を辞めており国民健康保険に加入せず、失業保険を八月までもらう予定です。
旦那は二月に転職してから社会保険に加入してます。失業保険が終わり次第旦那の扶養に入る予定ですが、1月に出産一時金は社会保険からちゃんともらえるでしょうか?
身重の状態で健康保険証が何ヶ月もないのは心配ですが、
その点は大丈夫でしょうか・・・。
社会保険から家族出産一時金を貰うに当たり
被保険者であるご主人の健保の加入期間や
被扶養者となる質問者さんの加入期間は問題になりません。
お産の日時点で質問者さんがご主人の扶養にはいっていれば
ちゃんとご主人の社会保険から一時金が出ますのでご安心を。
その点は大丈夫でしょうか・・・。
社会保険から家族出産一時金を貰うに当たり
被保険者であるご主人の健保の加入期間や
被扶養者となる質問者さんの加入期間は問題になりません。
お産の日時点で質問者さんがご主人の扶養にはいっていれば
ちゃんとご主人の社会保険から一時金が出ますのでご安心を。
妊娠報告を会社にしたら退職を暗に勧められました。
休暇(産休育休)はいちおう取らせてあげるそうですが。
今までの人たちも妊娠でやめていったので(やめさせられたので)
分かっていたことで、辞めるつもりでしたが、別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?
というか、言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
ものすごーく婉曲的に言ってくるので返事の仕様がなかったというのもあります。
いやー親になったら家にいた方がいいよ、預けるなんて子供がかわいそうだよ、僕の周りで妊娠後も仕事続けてる人いないよ、みんな無理だって専業主婦になったよ、
といった時代錯誤な漫画に出てきそうな思わず吹き出してしまいそうになったとりとめのない話をされました・・・
休暇(産休育休)はいちおう取らせてあげるそうですが。
今までの人たちも妊娠でやめていったので(やめさせられたので)
分かっていたことで、辞めるつもりでしたが、別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?
というか、言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
ものすごーく婉曲的に言ってくるので返事の仕様がなかったというのもあります。
いやー親になったら家にいた方がいいよ、預けるなんて子供がかわいそうだよ、僕の周りで妊娠後も仕事続けてる人いないよ、みんな無理だって専業主婦になったよ、
といった時代錯誤な漫画に出てきそうな思わず吹き出してしまいそうになったとりとめのない話をされました・・・
補足について…
そのまま会社に辞める事を伝えて(確か、辞めた方がいいって事なんですよね?って確認したような…)そしたら会社が用意してくれたので、その通りにしました。
辞める日にちは自分で決めましたよ~。
私も言われました。
「みんなに迷惑になるから…」って。
母子手帳を貰う時に、それを市役所で言ったら「訴えられますけど、大丈夫ですか?」って聞かれました。
どちらにしろ、補助は旦那の会社で受けるつもりでしたし、転職して一年くらいだったので、手当も貰えないから辞めました。
ちなみに会社は「辞めろ」とは言えない立場なので、居座る事ももちろんできます。
あんまりしつこく言ってるようなら「分かりました。法的措置を取ります」って言っても大丈夫ですよ。
パワハラと同じですよね。
そのまま会社に辞める事を伝えて(確か、辞めた方がいいって事なんですよね?って確認したような…)そしたら会社が用意してくれたので、その通りにしました。
辞める日にちは自分で決めましたよ~。
私も言われました。
「みんなに迷惑になるから…」って。
母子手帳を貰う時に、それを市役所で言ったら「訴えられますけど、大丈夫ですか?」って聞かれました。
どちらにしろ、補助は旦那の会社で受けるつもりでしたし、転職して一年くらいだったので、手当も貰えないから辞めました。
ちなみに会社は「辞めろ」とは言えない立場なので、居座る事ももちろんできます。
あんまりしつこく言ってるようなら「分かりました。法的措置を取ります」って言っても大丈夫ですよ。
パワハラと同じですよね。
失業保険について教えて下さい!退職の際の理由についてなんですが、今年になって結婚しフルタイムで働く事をやめ時間を減らして働こうと考えています。その際会社には家事に専念する為と言ってしまったのですが、実際は働くつもりです。その際、失業保険は適用されるのでしょうか?
失業保険は適用されます。
が!お勤め何年なのでしょうか?
失業保険のかけた月が6ヶ月以上なら頂く事が可能です。
ですが・・
その6ヶ月の中で出勤日数がわずかな月(15日以下の出勤日数だったかな?)があったり、
かけ始めた月が一日付でない場合は切り捨てられます。
それ以外なら充分摘要されます^^
去年9月より一部改正されておりますので、
自己都合退職の場合約4ヶ月待ち時間があります。
その待ち時間の間に今までなら閲覧でよかったのが
面接までこぎつけ証明書を貰ってこなければいけません・・。
大変厳しい状態です。
続けて仕事をされる場合は離職票と一緒に届く雇用保険証書を持って継続と言う事も可能です。
この場合就職する際に会社側の確認が必要となります。
雇用保険の有効期間は1年間だったと思います。
この1年間の間に再就職して継続される事が良いかも知れませんね・・
妊婦さんの場合は働きたくても今は無理だけどその後は働く気がある事を
職安の面接官に訴えてくださいね^^
やる気はあるけど今は無理で・・・ってね^^
ちゃんと貰えますから^^
が!お勤め何年なのでしょうか?
失業保険のかけた月が6ヶ月以上なら頂く事が可能です。
ですが・・
その6ヶ月の中で出勤日数がわずかな月(15日以下の出勤日数だったかな?)があったり、
かけ始めた月が一日付でない場合は切り捨てられます。
それ以外なら充分摘要されます^^
去年9月より一部改正されておりますので、
自己都合退職の場合約4ヶ月待ち時間があります。
その待ち時間の間に今までなら閲覧でよかったのが
面接までこぎつけ証明書を貰ってこなければいけません・・。
大変厳しい状態です。
続けて仕事をされる場合は離職票と一緒に届く雇用保険証書を持って継続と言う事も可能です。
この場合就職する際に会社側の確認が必要となります。
雇用保険の有効期間は1年間だったと思います。
この1年間の間に再就職して継続される事が良いかも知れませんね・・
妊婦さんの場合は働きたくても今は無理だけどその後は働く気がある事を
職安の面接官に訴えてくださいね^^
やる気はあるけど今は無理で・・・ってね^^
ちゃんと貰えますから^^
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
----------------------
失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
----------------------
失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
関連する情報