確定申告の件なんですが・・・
昨年3月に退職し、今日現在専業主婦です。9月から12月まで失業保険を給付(その際主人の扶養のまま)年途中に退職しているので確定申告すれば還付金が戻ってくるのでしょうか?
それとも、主人の扶養に入ったまま失業保険を給付したので もしかしたら徴収されるんでしょうか?
失業保険は所得税の対象になりません。
あなたの場合は働いていた期間の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票があるはずですね。
これを申告すれば払った税金が戻る筈です。

面倒なので、両方持って税務署の相談日に行ってください。
相談員がやってくれるはずです。
既存の社会保障関係を全て廃止してBI(ベーシックインカム)制度に統一するのはどうでしょうか?
もちろん資産課税や所得課税は強化することになりますが


年金、医療保険、生活保護、失業保険、障害者保険など全て廃止し行政コストを削減します

保有資産や年収に応じて国民に最大月8万円のBIを給付します
医療保険は税金で賄い利用者は従来通り本人負担の3割のみ支払います

企業は従業員の社会保障負担がないかわりに法人税は40%、所得税は最大80%、消費税は廃止し物品税を復活させ商品やサービスにより0~25%の物品税を課す
労働集約型の企業の負担はへり金融やサービス型の企業の負担は増えます
またBIを給付する分、賃金水準は下がり内外賃金格差は縮まります

結果的に産業空洞化を回避でき生活安定から婚姻率や出生率は改善されます

このアイデアはどうなんですか?
単なる経費の付け替えではないでしょうか。朝三暮四みたいなもんで。
10年ほどかけて社会保障費を2~3割削減をするべきです。
支払い開始年齢の引き上げやベーシックインカムなどの奇策は必要無いと思います。
8ヵ月務めた会社を体の異変(自己の都合)が出でしまい悪化し、働き続けることが困難になったので退職しました。
特定理由離職者として失業保険を受給できるのかハローワークに行ってみたのですが、「退社の前に欠勤することが多々ありましたか?通院はしていましたか?」と聞かれました。会社のためにも後半も体に無理をしながら欠勤無しで働きました。病院は月に一度は通院していましたが、月に一度の通院程度では難しいと言われました。やはり受給するのは難しいですか?
前勤務先からの離職票は既にお手元にあるのでしょうか?
ハローワークに行かれて手続きされる際は必ず離職票が必要です。

質問者様のような場合は特定理由離職者に該当すると思われます。
退職した月までに、6ヵ月以上の被保険者期間があり
尚且つ、月に12日以上勤務してることが条件になっています。
これらを満たしていれば、受給資格が発生するはずです。
特定理由離職者とみなされると、3ヵ月の給付制限でなく
7日待期での受給も可能になります。

かかりつけ医師の診断書が必要かどうかが定かでなく申し訳ないですが
そこのところはハローワークに問合せてみて下さい。

ハローワークで特定理由離職者とみなされたら、ハローワークで
’医師の証明書’の用紙を渡されます。
必要事項を医師に記載してもらい、ハローワークに提出します。

ただ現在も体調がすぐれず、すぐには就労不可と申告すると
受給資格者と認定されないので気をつけて下さい。
ハローワークは雇用促進の機関ですので。

おそらくハローワークに尋ねに行かれた際、離職票等を
お持ちでなかったのではないでしょうか?
必要書類が揃っていれば、窓口で事務的に処理され
あれこれ聞かれることはないですよ。
失業保険、扶養と税金のことについて教えて頂けないでしょうか?
3月に退職、4月に結婚してすぐに旦那の扶養に入りました。

仕事を探しているので失業の手続きもしました。現在待機期間(4月24日~7月23日)中です。


前に働いていた会社から何度もお願いされ、週に3日20時間未満という条件で4月20日から働いています(この条件であれば、失業は期間が延びるだけで、日数は減らないそうです)。


失業の給付が始まると、扶養には入れないので抜ける予定ですが、

そこでわからないことがたくさんあり困惑しているので教えてください。



①初回の失業認定日は8月3日ですが、扶養を外すタイミングは8月からでよいのでしょうか?それとも7月24日から外すべきなのでしょうか?


②失業受給中も働いているので収入があり、失業は通常3ヶ月で終わるのが6ヶ月くらいになりそうなのですが(その間国民年金と国民健康保険に加入します)、収入によっては翌年私宛に住民税?所得税?の徴収はくるのでしょうか?また旦那の税金も高くなったりするのでしょうか?


ちなみに、1~3月までの収入が約60万 パートが月に65000円程度(4月は20日からなので25000円程度) 失業は日額4661円です。
健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の話ですよね?

1.手当の対象になる期間に入った時点で収入があることになります。

2.雇用保険の手当は、非課税所得です。税法上は「収入」に数えません。


〉失業
せめて「失業手当」と書いてもらえませんか?

〉現在待機期間(4月24日~7月23日)中です。
待機期間→給付制限

〉失業は期間が延びるだけで、日数は減らないそうです
「日数が減る」という制度はないですよ。基本手当の代わりに就業手当になったり、減額されて支給になったりすることはありますが。
※就業手当になった場合、所定給付日数が消化されます。

〉失業は通常3ヶ月で終わるのが6ヶ月くらいになりそうなのですが
基本手当は1日ごとの支給ですので「何ヶ月」というものではありません。「所定給付日数90日」です。
失業保険給付中のパートについて
これから、6ヶ月間、受給予定なのですが、職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準と調べたら書いてあったのですが、私が今度、受給しながら、働こうと思ってる所が、月13日勤務で週、20時間未満なのですが、一応、長期で受給中6ヶ月間、働こうと思ってるのですが、こうした場合でも、受給終了後に働いた日数分が差し引かれた支給金額は、後で貰えるのですか?
教えてください。
よろしくお願いします。
大きい勘違いをしてますよ

失業保険受給中の就労は認定日に正しく申告した場合の

安定所の判断ですよ

「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」なら

申告しなくてもいいというわけではありませんから、

お気をつけ下さい

あくまで正しく申告するほうが先ですよ
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