失業保険受給について、受給中の方に質問です、認定日から何日後に振り込まれてますか?規定では10日以内とありますが、
私は認定日から土日挟んで2日後に振り込まれてます、多数の方の回答お願いします、出来れば補足で何県と書いてもらえるとありがたいです☆
埼玉・春日部のハローワークは認定日翌週の同曜日に振り込まれます。

翌々日に振り込まれるところもあるんですね。知りませんでした。
第2子を妊娠しました。3月中旬出産予定です。2年半ほど派遣で働いています。
失業保険、出産手当金などについて教えてください。
ちなみに出産後おちついたら、今と同じ派遣先は無理でも、働きたいと思っています。

派遣会社にはいつどのように妊娠を報告するのがいいでしょうか。また、私はどんなと手当てをもらう権利があるのでしょうか。
一番いい方法を教えてください。
まずは、電話でもよいので派遣元へすみやかに連絡すべきと思います。報告を遅らせても、メリットは何もありません。

派遣、ということなので、おそらく出産を機に退職せざるを得ないと思います。以下、手当等について書き出してみましたが、何ヶ月目まで働くかは、派遣先・派遣元と、何よりご自分と赤ちゃんの体調を最優先に相談して決めてくださいね。以下、保険加入されている前提での話です。ご自身に当てはまるかは、派遣元へ確認してください。

健康保険の手続き
・出産手当金・・・予定日から6週間さかのぼった、いわゆる産前休暇を取得している状況のまま退職すれば退職後も受給できるようです。退社日当日が、産休でなければ難しい(最終日に出勤してしまうと手当てが出ない?)ようですので、派遣元を通してご加入の健保へ確認してもらってください。

・出産一時金・・・退社後、6ヶ月以内の出産であれば奥様の加入していた健保へ請求します。6ヶ月以上の出産など、奥様のほうで請求できない場合は、旦那様の健保へ請求します。

ハローワークの手続き
・育児休業給付・・・派遣でも受給できる可能性があることになっていますが、「育児休業後の就業先が確保されていること」など、ハードルはかなり高いです。。。もらえなくて当たり前、もらえればもうけもの、くらいの気持ちで派遣元やハローワークへ相談してみると良いでしょう。

・失業給付の受給延長・・・妊娠の場合、失業保険がもらえません。ただし、受給延長の手続きをすれば産後、求職活動を始めるときに失業保険がもらえます。退職後、30日以上無職が続いたら、その翌日から1か月間のみ、ハローワークへ届けができます。郵送も出来るようですので、離職票が手元に届いたら、一度、ハローワークへ申請方法を確認してみてください。
妻が4月に60歳となり退職したのですが、失業保険を貰わずに年金を貰う事にしたのですが、どうも失業保険のほうが多くもらえそうなんですが、今から失業保険を貰う事はできるのでしょうか?
因みに私の扶養になりました。
宜しくお願い致します。
失業保険はこの度改正があり、失業認定日(4週間に1回)に就職活動
した証明を出さないと認定されずもらえない事になりました。
単にインターネットや求人票で探したというだけではなく、応募したりの実績
がないとだめなんです。ですから就職の意思がないと難しいと思います。
また、失業保険を受給の場合、年金が支給停止になります。
詳しくはハローワークでご相談下さい。
失業保険について教えてください。H21年6月に前職を辞め、会社都合だったために、早く手当を数日分ですがいただき、H21年7月4日に派遣の仕事につき、
再就職手当をいただいたのですが、今回、家族の転勤のため、派遣の仕事をやめる事になりそうなのですが、失業保険は1年間働かないともらえないと聞いたのですが、例えば6月末まで働いたとして、いただく事はできますか?7月4日まで働いたらいただけるのでしょうか?昨年、手当をもらったばっかりなのでいただけないのでしょうか?教えてください。
前回の受給期間(離職した翌日から1年間)がいつからになっていたわかりませんが、推察するに6月末~7月3日の失業給付と再就職手当てをいただいたということですよね。

受給期間に所定給付日数が支給されることが基本です。

あなたの場合、前回の所定給付日数に残りがあるようですので、今離職してもその残り分が支給されます。

基本手当日額×(所定給付日数-支払い済日数)-再就職手当て=残額

上記計算式で残額があれば、それを限度額として支給されます。(前回の離職日まで)
ただし、たいした金額は残っていない可能性は高そうですね。
それと毎年8月1日で基本手当日額は見直されていますので、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額とは額が変わっているはずです。
そこを忘れないでください。

前回の残額からの支給を選択した場合、現在の雇用保険をかけている期間は次回の失業時にプラスされます。
例えば、質問者さんが3月末で退職を選んだ場合、9ヶ月ですね。
次回の就職先で3ヶ月を超えれば合算で1年以上となりそこで退職しても受給対象となります。

今働いている職場でかけている雇用保険からを望むのなら、6月末まで働けば受給可能です。

いずれにしてもどれを選ぶかはあなた次第です。
質問をお願いします。

会社都合で離職し、今失業保険給付の手続き中なのですが、失業保険給付中は1日でもバイト等はしてはいけないと聞きました。


それは、たとえ派遣等の単発で2、3日でも必ず申告しないとダメでしょうか!?

詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、是非回答の程宜しくお願い致します。
たとえ1日であっても、またボランティアであって無償の場合でも申告しなければならないことになっています。
受給中にアルバイトは禁止されていませんから申告さえすれば出来ますよ。
申告しないで発覚すれば大きなペナルティーがありますから、ビクビクして暮らすより申告して堂々とやる方がいいと思います。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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