失業保険は勤続6ヶ月からもらえるようになったと聞いたのですが、この場合はどうなるのか教えてください。



現在契約社員で7ヶ月働いていますが、来月旦那さんの転職に伴い県外へ引っ越すため、今月いっぱいで退職します。

が、急な退職ということもあり、来れるだけで構わないからと言うことで、同じ時給でアルバイトとして2週間残ることになりました。
ただ、バイトになったら社会保険や年金はありません。

契約社員のまま退職していれば、転居先で失業保険が受給できたと思うのですが、2週間のアルバイトをしてしまったらどうなりますか?

教えてください。よろしくお願いします。
2週間のアルバイトをしていたとしてもまだ、退職とはなりませんのでそのまま失業保険をもらうことはできますよ
また、勤続6ヶ月からですけど、失業保険をもらうまでに3ヶ月ほど要します
契約社員で先月退職。失業保険給付について教えてください。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。

それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。

離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。

ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。

今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
移動するか退職するかにしろと言われた時点→自分で退職します=自己都合となります。
この場合、契約期間満了による自己都合退職となります。なので受けられません。もし移動します。と言って、会社側がやっぱいらない辞めてっていえば、契約期間満了による会社都合となり、失業保険を受けれたでしょう。更新する希望があったにもかかわらず更新されなかったということで特定理由離職者となったでしょう。

身体を壊したことが通院していて、辞めざるを得ないくらいであったのなら、医師の診断書を提出することで特定受給資格者ではなく特定理由離職者の疾病、傷病に認定されることもあるかもしれません。なので、あなたが通院しているのか?はたまた医師が診断書を書いてくれるのか、通院してなかった場合、退職後に仮に病院に通ったとして、認められるのかが焦点となります。
これはあなたの住所地を管轄している職安に確認をとり、相談してください。というのは各職安により認定基準が違うからです。

以上です。一度相談されて見てはいかがでしょうか?
退職後の有給消化とアルバイトと失業保険
 ~4/15 仕事の引継ぎ
4/16-5/31 有給休暇消化 (出勤なし)
5/31付 退職 (社員でいるのはこの日まで)
 
上記日程で、会社を辞める予定です。
しばらく勉強してから転職するつもりです。
自己都合での退職で、失業保険ももらいたいと思っています。

◎4/16以降、日中は暇なのでアルバイトをしたい
◎5/31退職日以降も、失業保険給付期間中も引き続きアルバイトをしたい

以上の点で、なにかマズイ点はありますか?
また、その対処法はありますか?
転職先が決まるまで、生活費を稼ぎたいのですが…。
よろしくお願します。
◎5/31退職日以降も、失業保険給付期間中も引き続きアルバイトをしたい
この点は不正受給に繋がるおそれがあります。
今の会社に2001年5月に入社しました。有給休暇が現時点で38日残っています。
①次回有給休暇が付与される月はいつになりますか?
②何日付与されますか?また、使わないと消滅するなら、付与される月まで何日使った方が得でしょうか?






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ご自身で就業規則を確認するか総務課に問い合わせたらどうですか。正社員だと法定通りの有給付与とは違う場合もあります。つまり、法定よりも優遇されている場合もあるのです。
法定通りなら、初回6か月後です。次は1年半後です。1年毎に有給付与が発生します。
八割以上の出勤率があるなら、5月+半年後の11月に有給付与されるでしょう。
20日発生+繰り越し20日です。18日は有給発生と共に捨てます。
有給付与される基準日が入社日と共になら、5月迄に18日使わないと捨てる事になります。
法定より優遇された有給の場合もあるので、貴方の就業規則を確認して下さい。
そうでないと正確な物はわかりません。
退職後の失業保険とアルバイトについて
2月末で10年以上勤めた会社を退職しようと考えています。

失業保険を申請しようと考えているのですが、退職後1年間は申請できると聞いたので、

退職後数ヶ月はアルバイトをして、その後失業保険を申請しようと考えているのですが、

何か問題あるでしょうか?また、何か注意することはありますか?

お詳しい方、教えてください!よろしくお願いします。
退職後1年間は申請できますが、支給される保証は有りません。
1年間が受給可能期間だということです。
待機期間と給付制限期間が有るので、給付期間分を残して求職の申し込みをしないと
受給可能期間過ぎたら支給打ち切りになります。
離職後すぐに求職申し込みをしてからアルバイトがよいと思います。

10年と言う事は30歳は過ぎてる様な気がしますが、就職先を見つけてからの離職の方が良いですよ。
それに失業給付は食費程度しか残りません。
今年度の住民税の残りと来年度の住民税、国民健康保険料と国民年金保険料と、
何10万円も出ますよ。
それよりも良いの収入の確保優先で離職をしないことです。
失業保険待機期間短縮できるのでしょうか?
2月末で退職し、本日離職票をハローワークに持っていき失業保険の手続きをし、退職理由を聞かれました。

妻はうつ病をわずらっており、精神的に不安定で介護が必要となります。(障害年金申請の診断書にも書かれていました)
私は出版社に勤務しており帰宅が遅く泊まりになることもあり、もっと勤務時間の短いものに転職しようと思っております。

離職票には一身上の都合と書かれており、私も会社にはそのような理由を言っておりません。
また介護と言っても寝たきりとかそういう事ではありません。

短縮が認められるのであれば診断書を出してもらおうと思っているのですがどうでしょうか?

介護の基準、短縮の基準など全く無知なもので、宜しくお願いいたします。
待機期間ではありませんね、給付制限期間の事ですね。
待機期間は、全ての人に7日間あるものです。

給付制限期間3ヶ月についてですが、認定は難しいでしょう。
もし、長時間目を離せない介護であれば、貴方が働くことが出来ませんよね、雇用保険受給は、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。

介護が必要な事で離職されたのであれば、働ける状態になるまでの間は受給期間延長(最長3年)の手続きをすべきでしょう。
その上で、働ける状態になった時に再度手続きをすれば、給付制限期間ナシで基本手当の受給が出来ます。

それと、すでに手続きをされたのであれば、今から診断書を出しても認定は難しいでしょう、申請時に離職理由がその為の事を言っていれば診断書等の提出を求められる事もあったかと思いますが、申請が済んでからでは非常に難しいでしょう。

無理だと思いますが、再度ハローワークにその事を話して聞いてみる事でしょう。
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