失業保険の受給延長をしました。(妊娠出産のため)1月20日に離職しそのあとバイトをしていました。
4月23日に受給資格決定日だったのですが4月29日までバイトをしていました。これって不正受給の対象になるんですかね?ちなみにそのあとは1回も働いてません。
ハローワークへ確認してください。

場合によっては「不正受給」となります。

「妊娠出産のため失業保険の受給延長をした」にも関わらず、アルバイトをしたと言う事は
「本当は働ける状態なのに不正に受給期間を延長した」と受け取られるので、その事実を
隠して失業保険を受け取った場合、最低150万円くらいの反則金をとられます。

今すぐに、ハローワークへ確認してください。ちなみにアルバイトした事実は確実にバレます。
明日初めてハローワークに行きます。
最初に受付で求職登録をするために記入等をして提出すると思うんですが、雇用保険について相談したいことがありまして提出するときに相談してもいいのでしょうか??

前の質問を見ていただければわかりやすいのですが、前会社を退職して2ヶ月経つのですが未だに離職票が届かず失業保険の申請が出来ずにいました。給与明細ではきちんと雇用保険が給料から引かれていたので、加入しているはずなんですがもしかしたら会社側が加入してないかもしれないと思い相談しようと思っています。


何か月分かの給与明細と源泉徴収票は持っていこうと思っています。そこらへんがよくわからないので教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
申請当日に、面談が出来ます。
離職票にある離職理由は間違いないですか?などと確認をしてもらえますので、会社側の記載に間違いがある場合には訂正をして頂けます。

しかし2カ月も離職票が届かないのであれば、何の手続きもできずに困りますね。
会社が雇用保険に加入をしていたかどうかの確認も、勤務先会社名をお伝えになると担当者が検索して調べてくださいますので、ぜひ相談をして見られた方が良いです。

あなたのお考え通り、いままでの給与明細書で雇用保険料の徴収が確認できた方がなお良いかと思います。
社会保険について教えてください!

妊娠したため、アルバイトですが福利厚生もバッチリだった仕事の勤務時間を減らそうと思います。


現在手取りで月給13万ほどですが、5、6万に減る予定です。

その為保険に入ったままだと損してしまうので、保険をはずそうと言われました。

そこで、今度は夫の加入している保険(土建国保)に入る事になると思うんですが、私の労働時間が、今年既に110万(保険等を差し引く前の額)を超えていました。


あまりよく分かっていないのですが、夫の扶養に入っている場合、収入が103万を超えると面倒な手続きがあるとか、損をするとか、又、130万のラインでも何かあると聞いたような…

こういった場合は、扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?

また、例外ですが、スッパリ退職して、妊娠してるといわずに、失業保険をもらってたという人もいました…

一番損をしないで働いて行くにはどうしたら良いのでしょう?

よろしくおねがいします!
103万→税金扶養(年間収入で判断)
130万→保険扶養(月々の金額で判断)
となります。

その為、年度の途中で奥さんが仕事を辞めた場合、その年に今までいくら稼いだかによって
対応が変わります。

103万円未満の収入で退職した場合、旦那の税扶養保険扶養の両方にすぐに入れていいと思います。
また103万円以上、141万円未満でしたら配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
今年の例月での扶養に入れず、年末調整の時期に旦那の会社で提出する
保険料控除申告書に記入してください
それ以上既に稼いでいる場合は、その年度のは保険扶養のみ加入し、翌年度より税扶養にも加えればいいと思います。
離職票って雇用保険に入っていればみんなもらえるものなのでしょうか?
約半年勤めたフルタイムのアルバイトを今週末退職します。雇用保険のみ加入してました。

退職時に何か必要な手続きはありますか?また、離職票はもらえるものなのでしょうか?

今年の1月で前職を退職し、失業保険をもらえる前に仕事についたのですが、短期で辞めたら来年の1月まではすぐに失業給付が出ると聞いてます。(ハロワの人に)なのでその際、離職票とか必要かなと思うのですが・・・
そうです。
雇用保険をかけていたのであれば、離職票の発行は可能です。
(例え数日でも雇用保険をかけていたのであれば離職票は発行できます)

会社に、退職したら早めに離職票が欲しい、いつごろ貰えるか?と話をしておいたほうがよいでしょう。


補足の補足

何も言わなくても、ちゃんとくれる会社もありますが、それが当たり前ではありません。
欲しいならちゃんと意思表示してください。
その方が安心ですよ。


ご参考になさってください。
退職願に書いた一身上の都合の理由だけで
失業保険の給付期間が違う事は納得いかない。
怪我の治療のため一年以上休職していたのですが、
会社から退職願を出して欲しいとの事で提出。
理由は自分の怪我のため、一身上の都合と記入。
失業保険の延長手続きをして、今回、医師より
就業可能の診断書を持ってハローワークへ。
延長のため、待機期間は7日でしたが、受給期間が自己都合扱い。
担当者の方に怪我で働けない、会社から届けを出すように言われた
事など説明しましたが自分で理由を一身上の都合と書いたため特別
受給は出来ないと。
では、会社に退職願いを提出しなければ良かったのか聞いた所
出していなければ特別受給出来るとの事。
納得いかなかったのですが届けを出した自分が悪いのかと。
仕事は早く見つけたいので仕方がないのかっと、ただ、受給期間が
長ければ仕事が決まれば祝い金が多くなりますよね?
この場合はどうしょうも無いでしょうか?
会社から辞めてくれと言われたのに退職届は絶対に提出してはいけなかったんです。一身上の都合でと書いただけでとおっしゃいますが、それが一番重要な事だったという事です。自ら辞めますと文書で残したんです。その書類は単に社内で処理されるべきものではなく、雇用保険の場合手続きのため写しを必ずハロワに提出しなければいけません。もし会社が辞めてくれといったという証明ができるのであればひっくり返すことも可能ですが、難しいでしょうとしか言えないです。会社側は確信犯ですから絶対に認めないでしょう。おそらくハロワからなにかの助成金をもらっていて、その場合解雇者をだすとその助成金を切られたり返還しなければならなかったりする場合にそういうケースが多々あります。
それでも納得ができないのであればとにかく異議申し立てをするしかありません。ただし、ハロワで離職票に異議なしとしてサインする前でなければそれも無理です。

補足について:もちろんハロワでも教えてもらえますし、労務に関する知識としてネットでもいくらでも拾えます。また辞めてくれと言われた時点で即答せず、労働局などへ相談するということも出来たと言うことです(匿名での相談窓口もいろいろあります)。なんにせよ自ら知るということが一番大切です。
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