会社都合の退職後、失業保険がもらえるまでの期間について
昨年11月末で5年働かせていただいた会社を、
派遣切りで退職しました。

突然の事だったので途方にくれていたのですが、
派遣会社の担当者から、
自己都合なら3ヶ月の待機期間がありますが、
今回は会社都合なので、すぐ失業保険がもらえます。
と言われたのですが・・・

派遣会社から離職票が届いたのが12月27日で、
翌日ハローワークへ行ったら、説明会が1月11日・
第一回失業認定日が1月25日・失業保険が振込みになるのは、
その一週間後と言われました。

結局2ヶ月以上待つようになるので、
自己都合とあまり変わらないような気がしますが、
そんなものなのでしょうか?

離職票の到着が遅いのも原因ですが、ハローワークへ行った後、
もう少し早く失業保険がもらえるものだと思っていたので、
かなり焦っています。

受給資格取得から1ヶ月以上たってからの振込みというのは、
通常なのでしょうか?
離職票をハローワークに持参しますよね

それから1週間・・・・これは待期期間といいます
会社都合退職の場合は待期期間満了後(つまりハローワークへ離職票を持参した日から8日後)から基本手当(いわゆる失業保険)の支給対象となります
自己都合退職の場合は待期期間満了後、3ヶ月間の給付制限期間があります・・・自己都合退職した場合は、離職票を持参してから7日+3カ月は支給されません
派遣会社の担当者は、ここを説明したのです

次に、いつまでの分が支給されるか?です
これは失業認定日までの期間分が支給されるのです・・・・つまり失業してから失業手当を受給できるまでの日数は、それなりの期間を経過してからとなります←多分あなたは、ここを誤解しているのです
受給資格取得=即支給ではありません
基本手当は「一時金」ではないので、失業している各日について支払われるため、将来の失業分(本当に失業しているとは限らない)について支給される事はありません
失業認定日から1週間後なら、行政機関としては普通だと思いますよ
すいません、教えていただきたい事があります。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。

あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。

受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。

ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。

108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?

また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?

1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?

幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
108333円は130万円を12ヶ月で割った金額ですね。
お給料は月単位で貰うことが多いので130万円を12で割った金額を目安としています。
失業給付の場合は日単位で計算するので130万円を365日で3612円が基準になります。

お給料のほうでお話しますが、ある月は11万円だったけどある月は祝日や休みが多くて10万円になってしまった人はわざわざ扶養に入らなければいけませんか?
反対の場合も1ヶ月だけ扶養から外れますか?
健康保険にもよるかもしれませんが、1ヶ月だけや普段は少ないけどたまたま少し超えた程度では扶養に入れたりはずしたりしないです。

月108333円以内かつ日3612円ですと29日以下になります。
失業給付の日額が3612円の人は2月以外は基本的に108333円を超える計算になります。
2月だけという前提であれば上記と同じでたまたま少なかった月扱いです。
どこまで遡って請求するかは健康保険によって判断が違います。
失業保険についてです。

昨日(11月1日に)
初回認定日でした。
振込は一週間以内といわれ、

説明会時に「各銀行の事務処理時間により異なる」との説明をうけていたので、理解はしていましたが
昨日1日月曜日が認定日だとすると、3日~4日後には振込されているでしょうか?m(__)m

「2型-月」です。

詳しい方よろしくお願いいたします。
基本は5営業日以内ですので今週は3日に祝日があるので来週月曜までと言う事になりますが、おそらく今週金曜までには振込まれているでしょう。
失業保険の求職活動の実積に関しての質問です
失業保険の求職活動の実積に関しての質問です
今月19日に認定日なんですが実績が1回足りません。
明日、ハローワークに行こうと考えてたんですが祝日で休みでした…

質問です。
認定日の指定された時間前に求職活動をしたらカウントされますでしょうか?

わかる方がいましたら教えて下さいm(_ _)m
宜しくお願いします。
認定日お支給決定に要する求職活動は、前回認定日から今回認定日の前日までで認定日の時間前でも次回の実績になります。

土曜日なら開庁しているハローワークもあるのですが、祝日開庁のハローワークはありませんね。

今日、アルバイトでもなんでもいいので面接に行きましょう、そしてその事を失業認定申告書に書いてください。
※ウソはだめですよ、全てではありませんが確認・調査をする事がありますので、ウソが発覚すると不正受給者と言う事で受給がストップします。
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