失業保険の最後の認定日が8/3です。現在国保に入ってますが、主人の扶養に入るつもりです。月途中の場合8月から入れますか、それとも9月からですか?
健保への手続きとしては、「受給終了後に受給資格者証の《受給終了》と押印された全面コピーのご提出お願いします。」と指示されています。主人の扶養に入るのが9月からになるなら、社会保険の8月分を払い込まないといけないし…。結構負担が大きいので気になります。
健保への手続きとしては、「受給終了後に受給資格者証の《受給終了》と押印された全面コピーのご提出お願いします。」と指示されています。主人の扶養に入るのが9月からになるなら、社会保険の8月分を払い込まないといけないし…。結構負担が大きいので気になります。
受給終了した日から入れると思います。
「《受給終了》と押印された全面」の最後の給付の行に、「(例)210803-0829」という感じで給付対象の日付があると思います。例の場合、8月29日まで給付をもらっていることになりますので、8月30日からということになります。
最後の認定日がまだのようですので、現在の給付日付から残日数を考えれば、計算できると思います。
「《受給終了》と押印された全面」の最後の給付の行に、「(例)210803-0829」という感じで給付対象の日付があると思います。例の場合、8月29日まで給付をもらっていることになりますので、8月30日からということになります。
最後の認定日がまだのようですので、現在の給付日付から残日数を考えれば、計算できると思います。
友人のことですが、軽いウツが続き、退職せざるをえなくなりました。
現在失業保険受給中で、国民年金は、免除されているそうです。
彼に、たいした収入ではないのですが、月10万円ほどの仕事を請負で
しないか、とい
う話があるようです。この場合、手続きなどは、どうすれば
いいのでしょう?その仕事の収入が、確約されたわけでもなく、実際に
労働といえるかどうか、判断のつかないような手伝い程度のことをしている
段階のようです。来年2月には、失業保険の受給資格が期限となるようです。
ハローワークに、どのように報告したらよいか?
この時世で、50歳前で、仕事がないようです。
また、国民年金手続き等、注意点があれば教えてください。
現在失業保険受給中で、国民年金は、免除されているそうです。
彼に、たいした収入ではないのですが、月10万円ほどの仕事を請負で
しないか、とい
う話があるようです。この場合、手続きなどは、どうすれば
いいのでしょう?その仕事の収入が、確約されたわけでもなく、実際に
労働といえるかどうか、判断のつかないような手伝い程度のことをしている
段階のようです。来年2月には、失業保険の受給資格が期限となるようです。
ハローワークに、どのように報告したらよいか?
この時世で、50歳前で、仕事がないようです。
また、国民年金手続き等、注意点があれば教えてください。
働いた場合に、いくら収入があったかということは、ハローワークに報告義務があります。
基本的に、失業給付金をもらっているときに働くと、給付金が減ります。
ただ、今回のケースでは、それでも働くべきだと考えます。
理由は、うつのリハビリです。
手伝い程度の仕事からして、社会復帰の第一歩とするチャンスです。
かえって、高度な仕事につくより、よい選択肢だと思います。
基本的に、失業給付金をもらっているときに働くと、給付金が減ります。
ただ、今回のケースでは、それでも働くべきだと考えます。
理由は、うつのリハビリです。
手伝い程度の仕事からして、社会復帰の第一歩とするチャンスです。
かえって、高度な仕事につくより、よい選択肢だと思います。
短期間での扶養の出入りに関する質問です
2010年に失業し、社保から国保に変更になりました。再就職までの間は失業保険をもらってました。
2011年2月にパートとして働けるようになり、扶養範囲で収まるだろうと安易に考えてしまい、夫の扶養に入りました。
夫の会社からは、3ヶ月間奥さんの給料明細を提出するよう言われました。いざ働き始めると、同僚の方が病気になり、すぐに月10万を超えるお給料になってしまいました。これにより、夫の会社からは、もともと扶養に入らなかった形の手続きをとらせてもらうことになると、最近通達が来ました。それにより、今まで私が支払っていた医療費等が一旦10割負担になって、夫の会社の保健組合に支払わなければいけないようなんですが、そのあとはまた国保にはいっていた形に変更できるように言われています。
あとはどんな手続きが待っているんでしょうか?
2010年に失業し、社保から国保に変更になりました。再就職までの間は失業保険をもらってました。
2011年2月にパートとして働けるようになり、扶養範囲で収まるだろうと安易に考えてしまい、夫の扶養に入りました。
夫の会社からは、3ヶ月間奥さんの給料明細を提出するよう言われました。いざ働き始めると、同僚の方が病気になり、すぐに月10万を超えるお給料になってしまいました。これにより、夫の会社からは、もともと扶養に入らなかった形の手続きをとらせてもらうことになると、最近通達が来ました。それにより、今まで私が支払っていた医療費等が一旦10割負担になって、夫の会社の保健組合に支払わなければいけないようなんですが、そのあとはまた国保にはいっていた形に変更できるように言われています。
あとはどんな手続きが待っているんでしょうか?
2月まで遡って被扶養者の取消が行われると思いますが、日本は国民皆保険制度がとられていますので、取消時点まで遡って国保に加入する事になります。
あわせて国民年金第三号被保険者も取消になりますので、取消時点からの国民健康保険と、国民年金が発生します。
被扶養者取消期間の医療費は、健康保険組合から医療費を受けた分7割返還請求がされます。
その分の領収書などが保管してあれば、国保に療養費支給申請を行うことで還付が受けられるかもしれません。
ただし、正当な理由がない療養費還付請求は認められない自治体が多いため、認められない可能性もあります。
あわせて国民年金第三号被保険者も取消になりますので、取消時点からの国民健康保険と、国民年金が発生します。
被扶養者取消期間の医療費は、健康保険組合から医療費を受けた分7割返還請求がされます。
その分の領収書などが保管してあれば、国保に療養費支給申請を行うことで還付が受けられるかもしれません。
ただし、正当な理由がない療養費還付請求は認められない自治体が多いため、認められない可能性もあります。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
会社都合による退職での失業保険について教えて下さい。雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
現在妊娠中で3月から産休に入るはずでした。会社の健康保険での出産一時金をあてにしてましたが、ダメになったので、主人の扶養になるため問い合わせると、失業手当てを貰っている期間は扶養になれないとのこと。国保に入るにも失業手当てで保険料、年金と補填できるのか心配です。
主人のみの給料ではかなり生活が厳しくなりそうなので、どうか教えて下さい。
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
現在妊娠中で3月から産休に入るはずでした。会社の健康保険での出産一時金をあてにしてましたが、ダメになったので、主人の扶養になるため問い合わせると、失業手当てを貰っている期間は扶養になれないとのこと。国保に入るにも失業手当てで保険料、年金と補填できるのか心配です。
主人のみの給料ではかなり生活が厳しくなりそうなので、どうか教えて下さい。
雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?
→ハローワークに手続きに行き、7日間の待機期間の後に支給が開始されます。
手当は約1ヶ月分がまとめて支給されますので、実際に振り込まれるのは待機期間7日間+約1ヶ月後となります。
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
→あなたの退職時の年齢が45歳未満で貰っていた月給が30万円の場合
30万円÷30日=1万円×60%=6,000円 6,000円×90日=約54万円が支給されます。
つまり、貰っていた月給を30で割り日給に換算し、その約60%の額が90日分支給される、という事です。
原則として失業手当は退職後、1年以内に受給しなければいけませんですが、
妊娠、出産等の理由ですぐに働くことができない場合、ハローワークで手続きをすると受給期間の延長をすることができます。
退職する→ハローワークで受給期間の延長手続きをする(出産後に受給できるようにしてもらう)→ご主人の扶養に入る(健康保険料、年金保険料を払わなくて済む)→ご主人の扶養に入っていることで家族出産育児一時金も受給できる、という流れで手続きをしてみてはいかがでしょうか。
→ハローワークに手続きに行き、7日間の待機期間の後に支給が開始されます。
手当は約1ヶ月分がまとめて支給されますので、実際に振り込まれるのは待機期間7日間+約1ヶ月後となります。
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
→あなたの退職時の年齢が45歳未満で貰っていた月給が30万円の場合
30万円÷30日=1万円×60%=6,000円 6,000円×90日=約54万円が支給されます。
つまり、貰っていた月給を30で割り日給に換算し、その約60%の額が90日分支給される、という事です。
原則として失業手当は退職後、1年以内に受給しなければいけませんですが、
妊娠、出産等の理由ですぐに働くことができない場合、ハローワークで手続きをすると受給期間の延長をすることができます。
退職する→ハローワークで受給期間の延長手続きをする(出産後に受給できるようにしてもらう)→ご主人の扶養に入る(健康保険料、年金保険料を払わなくて済む)→ご主人の扶養に入っていることで家族出産育児一時金も受給できる、という流れで手続きをしてみてはいかがでしょうか。
失業後の保険手続き手順について
先月の15日に退職し、派遣会社の離職票手続きが遅れた為、本日やっと離職票が届きました。早急に健康保険手続きと失業保険手続きを行いたいのですが、どちらを先にすればいいでしょうか?市役所には離職票は提示するだけで提出はしなくても大丈夫ですか?
また、会社都合退職の場合、保険料免除などしてもらえるのでしょうか?
ご教示下さい。
先月の15日に退職し、派遣会社の離職票手続きが遅れた為、本日やっと離職票が届きました。早急に健康保険手続きと失業保険手続きを行いたいのですが、どちらを先にすればいいでしょうか?市役所には離職票は提示するだけで提出はしなくても大丈夫ですか?
また、会社都合退職の場合、保険料免除などしてもらえるのでしょうか?
ご教示下さい。
失業保険からしてください
まず管轄のハローワークに行ってください
明日にでも
健康保険料免除などは会社都合退社など関係ありません
世帯収入によって免除されます
会社都合退社の場合失業保険が3か月待たずにもらえるというだけです
まず明日ハローワークで失業の手続きしてください
地域によって違いがあるかまでは判りませんがハローワークでは健康保険の免除についても
案内しています(現在ド不況ですから)窓口の方が言わなかったら聞いてください
次に役所に行って保険課で失業により健康保険の免除申請してください
多分この役所で年金の免除はどうするかも聞いてくれます
(年金問題をスルーされたらご自身で聞いてくださいね)
年金も収入により減額できます(その分貰うとき減りますけどね)
約1か月給料なしの状態ですから何が何でもまずハローワークで失業認定受けてください
健康保険等の免除は後でもできますがまず失業認定受けない事には話が始まりません
まず管轄のハローワークに行ってください
明日にでも
健康保険料免除などは会社都合退社など関係ありません
世帯収入によって免除されます
会社都合退社の場合失業保険が3か月待たずにもらえるというだけです
まず明日ハローワークで失業の手続きしてください
地域によって違いがあるかまでは判りませんがハローワークでは健康保険の免除についても
案内しています(現在ド不況ですから)窓口の方が言わなかったら聞いてください
次に役所に行って保険課で失業により健康保険の免除申請してください
多分この役所で年金の免除はどうするかも聞いてくれます
(年金問題をスルーされたらご自身で聞いてくださいね)
年金も収入により減額できます(その分貰うとき減りますけどね)
約1か月給料なしの状態ですから何が何でもまずハローワークで失業認定受けてください
健康保険等の免除は後でもできますがまず失業認定受けない事には話が始まりません
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