登記した役員から失業保険分の支払を要求されました。本人は「なんの保証も無くなった、失業した場合の保証をしてほしい」と言います。支払うべきでしょうか?
昨年父が亡くなり製造会社を引き継ぎました。
父が亡くなったので役員の補充ということも兼ねて、20年務めてきた50代の従業員を代表取締役副社長として登記しました。
役員には雇用保険が適応されないので、失業しても失業保険は支給されない、
という説明をしたのですが、「20年勤めてきたのに失業しても支給されないなんておかしい。会社として失業保険分を支払ってほしい、できなれければ個人として支払ってほしい」と言われました。
こちらがきちんと雇用保険の説明をしていなかったのは事実であり、大変申し訳ないのですが、役員というのは雇用する側であって雇用保険が適応にならない事を言うと、
「自分は雇用する側だなんて考えられない」
と言います。失業保険なので職を失った際に支払われるものだとも思うのですが、
「何かあってからでは支払されないかもしれない。まとめて支払わなくてもよいので少しずつでもほしい」と言います。
あまりにも強く主張するのと、お金のことで言い争うのもいやなので今月は自分の支給額から現金を渡しました。
現金を渡すと「来月以降も忘れることなく支払いをしてほしい、書面にて支払計画を立てて提出してください」と言います。
会社の経費を立て替えて支払っている分があり、それ以上に支出があるとほぼ手元に現金が残らなくなってしまい
恥ずかしい話ですが自宅の光熱費すら支払えません。しかしそれは「あなたのことであって関係ない」そうです。
大変情けないとは思うのですが、一人では解決することができず、社内でも相談することができないのでこの場をお借りして質問させていただきます。
この男性の言うとおり会社から支給できないなら、失業保険の予想支給金額を個人から支払うべきなのでしょうか?
どなたか、よいアドバイスをお願いいたします。
昨年父が亡くなり製造会社を引き継ぎました。
父が亡くなったので役員の補充ということも兼ねて、20年務めてきた50代の従業員を代表取締役副社長として登記しました。
役員には雇用保険が適応されないので、失業しても失業保険は支給されない、
という説明をしたのですが、「20年勤めてきたのに失業しても支給されないなんておかしい。会社として失業保険分を支払ってほしい、できなれければ個人として支払ってほしい」と言われました。
こちらがきちんと雇用保険の説明をしていなかったのは事実であり、大変申し訳ないのですが、役員というのは雇用する側であって雇用保険が適応にならない事を言うと、
「自分は雇用する側だなんて考えられない」
と言います。失業保険なので職を失った際に支払われるものだとも思うのですが、
「何かあってからでは支払されないかもしれない。まとめて支払わなくてもよいので少しずつでもほしい」と言います。
あまりにも強く主張するのと、お金のことで言い争うのもいやなので今月は自分の支給額から現金を渡しました。
現金を渡すと「来月以降も忘れることなく支払いをしてほしい、書面にて支払計画を立てて提出してください」と言います。
会社の経費を立て替えて支払っている分があり、それ以上に支出があるとほぼ手元に現金が残らなくなってしまい
恥ずかしい話ですが自宅の光熱費すら支払えません。しかしそれは「あなたのことであって関係ない」そうです。
大変情けないとは思うのですが、一人では解決することができず、社内でも相談することができないのでこの場をお借りして質問させていただきます。
この男性の言うとおり会社から支給できないなら、失業保険の予想支給金額を個人から支払うべきなのでしょうか?
どなたか、よいアドバイスをお願いいたします。
結論から言えば、失業保険は個人で支払うものではありません(^^:
役員であれば、役員報酬をもらっているのではありませんか?
利益がでれば、当然分配もされますよね?
だとするならば、利益が出たときは放棄をしたり、役員報酬を放棄するということなのでしょうか?
今からでも遅くありませんから、役員からはずされては如何でしょうか?
自己都合退職であれば2年中12ケ月の雇用保険加入
会社都合退職であれば1年中6ケ月の雇用保険加入で失業保険の受給資格を得ることができますよ。
できれば、司法書士や弁護士を見つけておくほうが安全だと思いますよ?
役員であれば、役員報酬をもらっているのではありませんか?
利益がでれば、当然分配もされますよね?
だとするならば、利益が出たときは放棄をしたり、役員報酬を放棄するということなのでしょうか?
今からでも遅くありませんから、役員からはずされては如何でしょうか?
自己都合退職であれば2年中12ケ月の雇用保険加入
会社都合退職であれば1年中6ケ月の雇用保険加入で失業保険の受給資格を得ることができますよ。
できれば、司法書士や弁護士を見つけておくほうが安全だと思いますよ?
失業保険について気になることがあるので詳しい方よろしくお願いします。
今年の一月に失業保険の手続きをしました。
そして二月一日付けで就職、同月末に辞職しました。(自己都合です)
そして今日ハローワークで再手続きを勧められました。
担当の職員の方が言うには認定日(四月)は過ぎてるので二月に辞めた会社の離職証明書があれば支給されるとのことでした。
あまり時間もなく、詳しくは聞けなかったのですが、もしも自己都合の退職の場合は、失業保険は支給されないのでしょうか?
又、支給される場合いつから支給されるのでしょうか?
それではよろしくお願いします。
今年の一月に失業保険の手続きをしました。
そして二月一日付けで就職、同月末に辞職しました。(自己都合です)
そして今日ハローワークで再手続きを勧められました。
担当の職員の方が言うには認定日(四月)は過ぎてるので二月に辞めた会社の離職証明書があれば支給されるとのことでした。
あまり時間もなく、詳しくは聞けなかったのですが、もしも自己都合の退職の場合は、失業保険は支給されないのでしょうか?
又、支給される場合いつから支給されるのでしょうか?
それではよろしくお願いします。
今年1月に離職した会社の、退職理由によって判断がかわります。
①今年1月に離職した会社の、退職理由が「自己都合退社」の場合
1月にハロワへ手続きに行ってから、「7日(待機期間)+3ヶ月(給付制限期間)」の支給されない期間が
設定されているはずです。雇用保険受給資格者証を見てみてください。
今回、再求職手続きに行かれたのですが、給付制限期間が終わっていないなら、制限明けから、
支給対象となり、給付制限期間が終わっているなら、②に同じ
②今年1月に離職した会社の、退職理由が「会社都合退社 又は 契約期間満了」の場合
今回、再求職に行った日から、支給対象となるので、指定された「次回認定日」に行けば、
再求職に行った日から次回認定日の前日までの認定を受けられますよ(この間に就労をしていない場合)
なお、二月一日付けで就職、同月末に辞職した会社の離職理由は問われません。(会社都合でも自己都合でも同じ)
①今年1月に離職した会社の、退職理由が「自己都合退社」の場合
1月にハロワへ手続きに行ってから、「7日(待機期間)+3ヶ月(給付制限期間)」の支給されない期間が
設定されているはずです。雇用保険受給資格者証を見てみてください。
今回、再求職手続きに行かれたのですが、給付制限期間が終わっていないなら、制限明けから、
支給対象となり、給付制限期間が終わっているなら、②に同じ
②今年1月に離職した会社の、退職理由が「会社都合退社 又は 契約期間満了」の場合
今回、再求職に行った日から、支給対象となるので、指定された「次回認定日」に行けば、
再求職に行った日から次回認定日の前日までの認定を受けられますよ(この間に就労をしていない場合)
なお、二月一日付けで就職、同月末に辞職した会社の離職理由は問われません。(会社都合でも自己都合でも同じ)
失業保険もらえますか?
昨年9月いっぱいで会社を自主都合で退職しました。
その後、すぐに会社を起業したので、失業手当の手続きは何もしませんでした。この会社では、社会保険には何も加入していません。しかし今年の5月に会社の業績悪化のため解散しました。
今更ですけど、昨年9月いっぱいまで支払っていた分の失業保険って、今から手続きしても給付されるのでしょうか?期間的には、もう難しそうですよね。
宜しくお願いいたします。
PS それにしても、起業して代表取締役といっても給料はゼロでした。一応、一生懸命働いておりました。
一生懸命働くよりも、働かずに失業保険をもらっていた方が、収入が多い制度って、働く意欲を失わせますよね。
昨年9月いっぱいで会社を自主都合で退職しました。
その後、すぐに会社を起業したので、失業手当の手続きは何もしませんでした。この会社では、社会保険には何も加入していません。しかし今年の5月に会社の業績悪化のため解散しました。
今更ですけど、昨年9月いっぱいまで支払っていた分の失業保険って、今から手続きしても給付されるのでしょうか?期間的には、もう難しそうですよね。
宜しくお願いいたします。
PS それにしても、起業して代表取締役といっても給料はゼロでした。一応、一生懸命働いておりました。
一生懸命働くよりも、働かずに失業保険をもらっていた方が、収入が多い制度って、働く意欲を失わせますよね。
失業給付金受給はできません(有効期限切れ)。
また、原則として事業主は「雇用保険」の被保険者になることはできません。
また、原則として事業主は「雇用保険」の被保険者になることはできません。
雇用保険に関して
現在海外に親会社がある日本の零細企業の社長をしております。社員数は現在2名です。
社長に就任したのは1年前です。 14年前に入社して、社員として11年間働いてきました。そのころの社長は外国人だったのですが、自分が代表になるのは嫌だと、登記上は取締役で登録されてました。社長は同業者で知り合いの信頼おける方に
お名前だけお借りするという形をとっておりました。 さて、ここから問題なのですが、その外国人社長がやめることになったので、
私がそのあと、取締役という形で引き継ぎました。そうこうしているうちに紙の上だけの社長がおなくなりになり、登記簿上の社長を手配しなくてはいけなくなりました。そこで私が取締役から現在の代表取締役というかた書きに1年前になりました。
ここで質問です。今にしては後悔しているのですが、代表取締役になるということは失業保険を放棄するということですね。
仮に数年後辞めたとしても現在の私には失業保険がでません。もしでるとしたら年間数百万円でるはずですが。。。
しかしながらまだハローワークの方に代表取締役に就任した旨の書類は提出しておりません。現段階で他の社長に交代すれば失業保険受給権利が戻ってきますのでしょうか? 教えていただければ幸いです。場合によっては海外親会社と相談して
社長の交代をお願いすることになりそうです。お知恵をお貸し下さい。
現在海外に親会社がある日本の零細企業の社長をしております。社員数は現在2名です。
社長に就任したのは1年前です。 14年前に入社して、社員として11年間働いてきました。そのころの社長は外国人だったのですが、自分が代表になるのは嫌だと、登記上は取締役で登録されてました。社長は同業者で知り合いの信頼おける方に
お名前だけお借りするという形をとっておりました。 さて、ここから問題なのですが、その外国人社長がやめることになったので、
私がそのあと、取締役という形で引き継ぎました。そうこうしているうちに紙の上だけの社長がおなくなりになり、登記簿上の社長を手配しなくてはいけなくなりました。そこで私が取締役から現在の代表取締役というかた書きに1年前になりました。
ここで質問です。今にしては後悔しているのですが、代表取締役になるということは失業保険を放棄するということですね。
仮に数年後辞めたとしても現在の私には失業保険がでません。もしでるとしたら年間数百万円でるはずですが。。。
しかしながらまだハローワークの方に代表取締役に就任した旨の書類は提出しておりません。現段階で他の社長に交代すれば失業保険受給権利が戻ってきますのでしょうか? 教えていただければ幸いです。場合によっては海外親会社と相談して
社長の交代をお願いすることになりそうです。お知恵をお貸し下さい。
雇用保険の失業給付金受給資格者から「代表取締役」は除外されます。つまり受給資格はないということになります。
一般労働者が受給資格を得るには、離職前2年間に雇用保険の被保険者資格が通算して12ヶ月以上あることとされております。つまり、代表取締役から一般労働者となった後、少なくとも「12ヶ月以上」勤務する必要があります。
一般労働者が受給資格を得るには、離職前2年間に雇用保険の被保険者資格が通算して12ヶ月以上あることとされております。つまり、代表取締役から一般労働者となった後、少なくとも「12ヶ月以上」勤務する必要があります。
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