失業保険についてお教え願います。
失業保険についてお聞きします。

平成22年4月19日~平成22年8月10日 1社目(自己都合退社)
平成22年8月14日~平成22年10月31日 2社目(会社都合:雇止め)

上記のとおり加入しております。
更に平成22年4月は微妙ですが、5月から10月までは基礎日数である11日以上は出勤しております。

①この場合、雇用保険の加入期間は6か月以上加入している事になるのでしょうか??

②更に会社都合での雇止めの場合、失業給付の対象になりますでしょうか??

※8月が1カ月としてカウントされているのかが心配です。ご教授願います。
2社目の会社都合は雇い止めとありますが、それは解雇ですか?それとも契約期間満了での雇い止めですか?
もし契約期間満了であれば、たとえ会社都合であっても12カ月以上勤務していなければ失業保険の手続きはできません。
解雇であったとしても、手続きは難しい気がします。1カ月ですが、期間が足りないのです。


基礎日数は11日以上あるとのことですが、それは完全月で11日以上なくてはなりません。
5月から10月まで、単純に考えれば6カ月と見れますが、失業保険の手続きをする場合、それぞれの離職票で期間を見ていきます。

1社目
7月11日~8月10日、6月11日~7月10日、5月11日~6月10日の期間の基礎日数が11日以上あれば3カ月分は取れます。
しかし、4月19日~5月10日の分は、基礎日数が11日以上あっても完全月でないため取れません。

2社目
9月1日~9月30日、10月1日~10月31日の期間の基礎日数が11日以上あれば2カ月分は取れます。
しかし、8月14日~8月31日の分は、基礎日数が11日以上あっても完全月でないため取れません。

したがって、2つの離職票を足しても、あなたの場合は5カ月分しか取れないと思うのです。
残念ですが、今回は2社目が解雇であったとしても、失業保険の手続きはできないように思います。

ご参考になさってください。
パートやアルバイトが加入する短期(?)の雇用保険のでも、
自己都合退職であれば1年間加入していなければ失業保険を貰うことができないのでしょうか?

よろしくお願いします
自己都合の場合、パートやアルバイトでも
被保険者期間が離職の日以前2年間に賃金の支払基礎日数が11日以上
ある月が12ヶ月以上あることが条件です。


短期雇用特例被保険者の場合、
離職の日以前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
あることが条件です。


ということで加入期間が1年以上あればいいわけではありません。
育児休業給付金について
前回二度ほど、質問させていただき、実際にハローワークに問い合わせてみて確認もしたのですが。。。
妻が、勤務している総務課の方が、もらえないと言い切るのですが・・・。その理由は、就職祝い金みたいなものを
いただいているからだといっています。確かに、分かりますが私が、ハローワークの方から聞いているのは次のとおりです。
もちろん、皆さんからいただいた回答も含めて、

もらえる条件は、
①産休取得2年間にて 11日以上勤務し保険料を納めた月が12ヶ月あること
②産休を取得すること
③復職すること

です。

私の妻は、前職を退職し平成19年6月から勤務(11日以上の勤務歴あり)、失業保険の手続きもしておりました。
出産予定日平成20年6月

ハローワーク担当者より
①の条件は、失業保険の手続きをした時点で、前職の保険料納付歴はリセットされ、6月より1ヶ月目と数えはじめるので
問題なく、20年5月(産休)まで勤務をすれば、対象となり支払う可能性はありますとの事(個人情報なのではっきりとは返答
できないようです)もし、日数が足りないようであれば、規定産休を取得しつつ足りない日数分有給で補えばOK

とのこと

この状態で、もらえないと言い切れるのでしょうか? 私の感じでは、ハローワーク担当者の方の説明で納得できるのですが、
妻の事業主の総務の方は、失業保険の手続きとお祝い金をもらっているので、絶対もらえないといわれているようです。

いかがなものでしょうか?
もらえます。
お祝い金?出産手当金と出産育児一時金でしょうか?
これと,雇用保険の育児休業給付金は別ものです。
たしかに,一度失業給付金をもらった場合,それまでの加入期間はリセットされますが,
19年6月から働いているということなので,「育児休業を開始した日前2年間に賃金
基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」という要件も満たします。
ハローワークの担当者を信じていいと思います。

補足
再就職手当のことでしょうか・・・それも関係ないと思いますよ。
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