失業保険について
ご教授ください。
現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。
その時に雇用保険に入っていたのですが
この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?
自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…
との結論になったのですが…
去年の10月までは正社員として働いてました。
10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。
知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
ご教授ください。
現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。
その時に雇用保険に入っていたのですが
この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?
自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…
との結論になったのですが…
去年の10月までは正社員として働いてました。
10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。
知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
>5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。
>去年の10月までは正社員として働いてました。
それで
>直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…
あるということでよいのですね?
そうすると離職票は2枚必要です、その上で。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
妊娠に依る受給期間の延長をすれば特定理由離職者となり、給付制限期間はなくなります。
ただし上記の「退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内」という受給期間延長の手続き期間を過ぎて手続きをした場合は、給付制限があります。
働いていました。
>去年の10月までは正社員として働いてました。
それで
>直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…
あるということでよいのですね?
そうすると離職票は2枚必要です、その上で。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
妊娠に依る受給期間の延長をすれば特定理由離職者となり、給付制限期間はなくなります。
ただし上記の「退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内」という受給期間延長の手続き期間を過ぎて手続きをした場合は、給付制限があります。
離職後の健康保険は国民健康保険の方がお得ですか?任意継続の方がお得ですか?
私は3/31付けで退職しました。
健康保険について友人から扶養家族には入れるけど
失業保険を受給するとなると健康保険と年金は自分で支払わないといけないと聞きました。
まずこの点は本当でしょうか?
また、その際に健康保険は国民健康保険か元の会社の保険に任意継続か選択でき
任意継続の方が安いと聞きました。
どちらがいいのでしょうか?
ちなみに私は既婚者です。
私は3/31付けで退職しました。
健康保険について友人から扶養家族には入れるけど
失業保険を受給するとなると健康保険と年金は自分で支払わないといけないと聞きました。
まずこの点は本当でしょうか?
また、その際に健康保険は国民健康保険か元の会社の保険に任意継続か選択でき
任意継続の方が安いと聞きました。
どちらがいいのでしょうか?
ちなみに私は既婚者です。
退職後の保険には、3つの選択肢があります
①家族の扶養に入る
②任意継続をする
③国保に入る
まず、どの保険にされるか選択します
ただ、雇用保険の受給予定があるのでしたら
自己都合の退職だと3ヶ月の待機期間があるので
その間は扶養にはいれますが、受給が始まると扶養から外れないといけません
(保険と年金は自分で支払うことになります)
その場合、そこから任意継続は加入できませんのでご注意ください
ただし、雇用保険を受給していても用件を満たしていれば
扶養に入れる可能性もあります
それは、家族の会社に問い合わせてみましょう
検討方法としては
3月までのお勤めしていた会社での、保険料を調べてください
給与明細に載ってる保険料は、2分の1の金額ですので
単純にその2倍と考えてよいでしょう
もし正確に知りたいのであれば、保険組合に問い合わせするとよいかと思います
次に国保ですが、こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみてください
こちらも一律の金額ではありませんので、一概にこちらが高いとは限りません
この2つの保険料を調べる必要があります
そして、2つを検討し金額が安い方に加入するとよいでしょう
ただし、任意継続の場合
離職してから20日以内の申請でないと受け付けてくれません
3月31日の退職であれば、4月20日までに申請をする必要があります
なるべく早く調べて、検討したほうがよいかと思います
①家族の扶養に入る
②任意継続をする
③国保に入る
まず、どの保険にされるか選択します
ただ、雇用保険の受給予定があるのでしたら
自己都合の退職だと3ヶ月の待機期間があるので
その間は扶養にはいれますが、受給が始まると扶養から外れないといけません
(保険と年金は自分で支払うことになります)
その場合、そこから任意継続は加入できませんのでご注意ください
ただし、雇用保険を受給していても用件を満たしていれば
扶養に入れる可能性もあります
それは、家族の会社に問い合わせてみましょう
検討方法としては
3月までのお勤めしていた会社での、保険料を調べてください
給与明細に載ってる保険料は、2分の1の金額ですので
単純にその2倍と考えてよいでしょう
もし正確に知りたいのであれば、保険組合に問い合わせするとよいかと思います
次に国保ですが、こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみてください
こちらも一律の金額ではありませんので、一概にこちらが高いとは限りません
この2つの保険料を調べる必要があります
そして、2つを検討し金額が安い方に加入するとよいでしょう
ただし、任意継続の場合
離職してから20日以内の申請でないと受け付けてくれません
3月31日の退職であれば、4月20日までに申請をする必要があります
なるべく早く調べて、検討したほうがよいかと思います
失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。
夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。
但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。
※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。
但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。
※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
【失業保険給付について】3月末で6年間就業していた職場を契約満了にて退社しました。某派遣会社より営業事務として勤めてまいりました。
ちょうど3月になる前に派遣元の業績が良くないとの
ことで、契約満了を申し上げられました。
3カ月更新の為、2月に入り更新の有無を確認され、その時は更新をお願いしましたが、派遣先の急な業績悪化及び組織改正の為、契約満了を申し上げられました。 その頃から派遣元にもお願いしたりして、4月からの次の職場を探しておりましたが、なかなか紹介してもらえずです。
今後についても派遣元や、他の派遣会社、転職情報誌、ハロワ等で探していくつもりです。
こういう状況の中で失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
派遣社員の場合、派遣会社から何か連絡があるのでしょうか?
ネットで調べたりしましたが、今一良くわからずで・・・
如何せん、初めての失業のため手続き等わかりません。
ご存じな方教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
ちょうど3月になる前に派遣元の業績が良くないとの
ことで、契約満了を申し上げられました。
3カ月更新の為、2月に入り更新の有無を確認され、その時は更新をお願いしましたが、派遣先の急な業績悪化及び組織改正の為、契約満了を申し上げられました。 その頃から派遣元にもお願いしたりして、4月からの次の職場を探しておりましたが、なかなか紹介してもらえずです。
今後についても派遣元や、他の派遣会社、転職情報誌、ハロワ等で探していくつもりです。
こういう状況の中で失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
派遣社員の場合、派遣会社から何か連絡があるのでしょうか?
ネットで調べたりしましたが、今一良くわからずで・・・
如何せん、初めての失業のため手続き等わかりません。
ご存じな方教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
ご質問者様のようなケースの場合、以前は1ヶ月間待ってから離職票を発行(雇用保険の被保険資格の喪失手続)するようにとの指導が厚労省からなされていましたが、現在は契約満了前までに次の派遣先を用意できない場合、会社都合による離職扱いとして、っ待機期間無く失業給付が受けられることになっています。
派遣元にその旨相談すれば手続きしてくれるものと思いますが、よくわからなければ最寄りのハローワークに相談に行けば必要書類や手続きの方法など丁寧に相談に乗ってくれるはずです。
派遣元には離職理由の記入や、会社都合であることは確認しておきましょう。
ご参考までに。
【補足を受けて】
とりあえず一安心ですね。すぐに給付を受けることができます。
ハローワークで手続きをしてください。
早く次の仕事が見つかるようお祈りいたします。
派遣元にその旨相談すれば手続きしてくれるものと思いますが、よくわからなければ最寄りのハローワークに相談に行けば必要書類や手続きの方法など丁寧に相談に乗ってくれるはずです。
派遣元には離職理由の記入や、会社都合であることは確認しておきましょう。
ご参考までに。
【補足を受けて】
とりあえず一安心ですね。すぐに給付を受けることができます。
ハローワークで手続きをしてください。
早く次の仕事が見つかるようお祈りいたします。
妊婦の失業保険受給について教えて下さい
今妊娠6ヶ月ですが、妊娠とは関係なく退職しました。妊娠中ですが就職活動はしています。給付制限が3月までで、給付が始まるのが3月半ば予定です。で
すがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?よろしくお願いします
今妊娠6ヶ月ですが、妊娠とは関係なく退職しました。妊娠中ですが就職活動はしています。給付制限が3月までで、給付が始まるのが3月半ば予定です。で
すがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?よろしくお願いします
>ですがその頃には臨月近くになってしまうので、受給はできなくなるのでしょうか?
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは貴女の考え次第です。
>また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?
ですから受給期間の延長をすれば1,2年たって育児に手がかからないようになってから求職するというなら受給ができるということです。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは貴女の考え次第です。
>また産後直ぐに就職活動を再開しようと思ってますがすぐに仕事が見つかれば良いのですが ダメな時には受給の再開はあるのでしょうか?
ですから受給期間の延長をすれば1,2年たって育児に手がかからないようになってから求職するというなら受給ができるということです。
自己退社の失業保険について。先日3ヶ月の待機期間が終わり、2回目の失業認定日に初めて振り込みがありました。次の4週間後の認定日までには何度求職活動をすればいいのでしょうか?また失業認
定日に流れで職業相談を受けてハンコをもらったのですが、こちらは求職活動にみなされますか?
定日に流れで職業相談を受けてハンコをもらったのですが、こちらは求職活動にみなされますか?
認定日~次回認定日前日までに2回以上の求職活動が必要です。
認定日に職業相談を受けてハンコをもらったものは次回の認定日の求職活動1回として認められます。
認定日に職業相談を受けてハンコをもらったものは次回の認定日の求職活動1回として認められます。
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