失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
受給期間の延長が認められるのは、病気、怪我、妊娠出産、育児、看護などで、引き続いて30日以上働くことができない状態になる場合です。

今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。

いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。

30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。


ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。

質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。

または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。


それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。

3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

4、手続
①認定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。

②説明会

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

③認定日

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。

5、アルバイトについて

①待機期間

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
不当解雇?!会社都合です。何とかならないものでしょうか。。。
私は東京都在住です。
去年3月に主人の会社が倒産し、11月に再就職が決まりました。

ある大手会社の集団面接の帰り、面接官の一人に声をかけられ
その場で1~2時間話をして「私は北関東エリアのブロック統括長をしている。
支店長も兼任しているが、ぜひうちの支店で採用したい!給与も月30万は出そう。
埼玉なんだが引っ越しを視野にいれてくれたら、前向きに採用を検討したい」
と言われ、当時わらにもすがる思いだったので、引っ越しを快諾すると、
『しばらく連絡を待っていてくれ。』
とのこと。
待っていると、通常あるはずの二次・三次面接をすっ飛ばし、鶴の一声で内定が決まりました。
半年間の契約期間を経て、その後原則社員登用というヤツです。
仕事に少し慣れたあたりで引っ越しをするつもりで、物件も探していました。

そんな折、支店閉鎖の話がでていることを、その支店長から聞かされました。
12月上旬でした。
支店の業績悪化のため、遅くても5月には閉鎖・早ければすぐにでも…と。
先が見えないので、引っ越しは待ってくれと言われて、
この3ヶ月間、主人は往復4時間超ををかけて毎朝、通勤しています。

休みの日も仕事のことばかり考え、未経験の中途採用で契約を2件も獲得するなど
異例の好成績をあげました。
にも関わらず、経験が浅いからという理由で、主人を指名してきてくれたお客さんも
先輩に譲らざるを得ないようです。

その支店全員が、異動か解雇という会社の決断を待っている状況のようです。
「支店閉鎖に向けて人員整理が必要だ。まだ辞令が降りてない人は就職活動をした方がいいかもしれない」
という促しもあるようです。

もし解雇されたら、契約社員である今、失業保険は出ないのです。
7ヵ月になる娘もいます。

家族3人でどうしたらよいか悩んでいます。
主人は仕事はできる人なので、働き口さえあれば必死に働く人なのですが。。。

結局、給与も手取りで20万ちょっとだし、当初と話が違うという所が多々ありますが、
待遇の面は口約束だったので何ともすることができません。

暗い話題ですみません。
会社側に、慰謝料を請求できないものでしょうか。。。
お知恵を貸していただければと思います。
そうですね、日本いや世界の情勢は今、非常に厳しい状況です。
ご主人と同じような目に会っている人はかなりおられるでしょう。

厳しいでしょうが、奥さんは元気で明るく「なんとかなるわ」と言ってあまりご主人にはプレッシャーをかけないようにしてあげて下さい。いずれ経済は回復します、真面目なご主人のようなので、本当に何とかなるでしょう。

取り急ぎは、会社も喜んで解雇はしたくないでしょうが、今の経済状況からすると仕方がないのではないでしょうか?通常なら慰謝料ではないでしょうが、何らかの手当てが出るのではないでしょうか?あまり会社の対応が悪ければ労働基準監督署に相談してみて下さい。

まだお若いようですし、子供さんも小さいし、ご夫婦ともども前向きに明るく頑張って下さい。本当に何とかなります。
失業保険について
7月に会社自己都合退職で残日数が90日で今まで3回認定で保険金を3回受け取ったんですが、今現在の残日数が21日の場合、次回認定日までに就職が出来なかったら21日分は貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします。
どうしてそんな疑問がでたのでしょうか。
90日だと全部で4回の受給で最後の1回が21日分の受給ですよね。
当然もらえますよ。
一ヶ月前に会社に退職を迫られ、退職金等の条件は悪くないのですが困っていることがあります。
一年前に、今の会社にハンティングされたのですが、ここへ来て思いの他会社の業績が芳しくないそうです。零細企業のために赤字が続くと融資が受けられないなど困るそうです。2月末に3月一杯で退社するようにお願いをされました。通常は3年以上の就業で退職金を出すところ、今回は会社都合なので一年の就業にも関わらず、月給分75%×4ヶ月分の退職金を出すとのこと。ただ、体裁が悪く、国に調べられたりと不都合なので、退職理由は自己都合にしてくれと言われました。失業保険の需給が遅くなるのを見越しての退職金だそうです。その時は了承しましたが、知人曰く、需給率も違うから会社都合になるようハローワークに相談したらとのこと。一度承諾してる条件ですがやはり会社都合にしてもらうべきですか?ハローワークから会社に連絡が行くことでどんな展開やトラブルが予想されますか?再就職活動の際に、転職予定の会社の調査(があれば)今の会社から良からぬことを話されるのでは?という知人もいます。どのように対処するべきか悩んでいます。何か知恵を貸してください。
>ただ、体裁が悪く、国に調べられたりと不都合なので、退職理由は自己都合にしてくれと言われました。

これがよく分かりませんね
国が何を調べるのか意味不明ですね。
解雇や退職勧奨をして何かを調べるということはありません。

>知人曰く、需給率も違うから会社都合になるようハローワークに相談したらとのこと。

自己都合たと、過去2年間に被保険者期間が12個月以上必要なので、本当に受給資格があるかどうかを確認されたほうがいいですね。
4月1日に入社して、3月30日退職であれば、被保険者期間は11.5ヶ月なので注意してください。

需給率とは何かよく分かりませんが、失業給付の基本手当日額は会社都合でも自己都合でも同じです。
変わるのは所定給付日数です。
1年以上被保険者期間があるのであれば、45歳未満の場合は、自己都合でも会社都合でも日数は同じで、90日です。
45歳以上であれば、60歳未満180日、60歳以上150日となるので、断然会社都合のほうが優遇されます。

>ハローワークから会社に連絡が行くことでどんな展開やトラブルが予想されますか?

ハローワークは退職勧奨なのか自己都合なのか判断できないので、あなたが異議申し立てをした場合は、会社に確認するだけです。
会社が自己都合であると主張したら、あとはハローワークではなく民事裁判等で争うしかありません。
ですから、会社次第です。

>再就職活動の際に、転職予定の会社の調査(があれば)今の会社から良からぬことを話されるのでは?という知人もいます。

可能性はゼロではありません。
営業や経理であれば、必ず問い合わせはすると思います。
まずい人の場合はなんとなく雰囲気で分かります。
零細企業であれば、問い合わせしない可能性のほうが高いようにも思います。
ただ、零細企業の場合はコンプライアンスの意識が低いので、余計なことを回答する可能性はあります。
契約社員の「雇用保険被保険者離職証明書」について教えてください。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。

昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。

離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。

法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?

分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
今の会社は3月末でちょうど2年ということですか?
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・

会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。

離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。

その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)


因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。


補足の補足

今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。

3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。

ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム