失業保険もらえるようになるにはどうしたら良いですか?
元々今年末までの契約仕事で契約は2ヶ月更新でまだ2回目です。
やっと年末で3回目契約更新で6ヶ月連続勤務になります。
と同時に退職です。
(私は働きたいです。元受から発注さえもらえれば私の仕事も続くそうです)
2年間で12ヶ月勤務実績の手当て受給条件は何末には可能となります。
しかし、支給が3ヶ月待ちではなく会社都合の即支給にできないでしょうか?
また何かの方法によってできるようになりませんか?
お金を払って情報を売っているサイトがいっぱいありますが、
信じられません。どなたかよろしくお願いします。
元々今年末までの契約仕事で契約は2ヶ月更新でまだ2回目です。
やっと年末で3回目契約更新で6ヶ月連続勤務になります。
と同時に退職です。
(私は働きたいです。元受から発注さえもらえれば私の仕事も続くそうです)
2年間で12ヶ月勤務実績の手当て受給条件は何末には可能となります。
しかし、支給が3ヶ月待ちではなく会社都合の即支給にできないでしょうか?
また何かの方法によってできるようになりませんか?
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信じられません。どなたかよろしくお願いします。
3回目の契約が終了すると雇用保険は6ヶ月加入してた事になりますよね。終了してもまだ更新したい意思を示せば合意に至らなくても特定理由離職者として扱われると思うので3月の制限はありませんし、給付日数の60日延長も可能となると思いますので、ハローワークに確認してみて下さい。
失業保険の個別延長給付について質問です。通常の給付はアルバイトをしてもきちんと申請すればその分を最後に受給できると思うのですが個別延長給付の場合はアルバイトをするとその分を受給できないなどありますか
倒産で失業し、失業給付を受けていましたが個別延長給付の対象になるので残りあと60日分給付が受けられると言われました。
11月22日と12月21日の残り2回申請に行くのですが知り合いの会社で働かせてもらえそうなのです。働けてもすぐにはお給料がもらえないのでできれば受給できる分は受給したいと思ってしまうのですが、いつから働けますと言えばいいのか悩んでしまいました。
1、最後の12月21日の申請が終ってから働く。 2、12月1日からアルバイトとして働く 3、12月1日から正社員で働く。
以上で受給できる金額は変わるのでしょうか?
なにかアドバイス頂けると助かります。
倒産で失業し、失業給付を受けていましたが個別延長給付の対象になるので残りあと60日分給付が受けられると言われました。
11月22日と12月21日の残り2回申請に行くのですが知り合いの会社で働かせてもらえそうなのです。働けてもすぐにはお給料がもらえないのでできれば受給できる分は受給したいと思ってしまうのですが、いつから働けますと言えばいいのか悩んでしまいました。
1、最後の12月21日の申請が終ってから働く。 2、12月1日からアルバイトとして働く 3、12月1日から正社員で働く。
以上で受給できる金額は変わるのでしょうか?
なにかアドバイス頂けると助かります。
就職したその日から、支給はストップします。
なので、全部もらうためには、延長した60日の終了後に入社する必要があります。12/22に入社でも、支払対象期間が12/31までとかだと9日間は不正受給になりますので、注意です。
なので、全部もらうためには、延長した60日の終了後に入社する必要があります。12/22に入社でも、支払対象期間が12/31までとかだと9日間は不正受給になりますので、注意です。
失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
僕の親父が、雇用保険で再就職日を二日間違えた為に、不正受給として再就職手当を取り消されました・・・
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。
ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。
以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。
最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。
ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。
以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。
最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
お気持ちはお察し致しますが、他の方が仰る通りかと思います。
失業保険を受け取る際に、2時間位の講習を受けます。
その中で上記の様な事が無い様に説明があるのです。
しかも質問や分からない点がある場合には、終わった後窓口まで来る様にとの説明まであります。
残念ながらお父さんはこの手間を怠ってしまったのです。
また失業中は、給与が発生するかしないか関わらず
労働を申告しなくてはならないルールがあります。
投稿者様が仰られます、仕事とは思っていなかったからは言い訳になりません。
失業保険を受け取る際に、2時間位の講習を受けます。
その中で上記の様な事が無い様に説明があるのです。
しかも質問や分からない点がある場合には、終わった後窓口まで来る様にとの説明まであります。
残念ながらお父さんはこの手間を怠ってしまったのです。
また失業中は、給与が発生するかしないか関わらず
労働を申告しなくてはならないルールがあります。
投稿者様が仰られます、仕事とは思っていなかったからは言い訳になりません。
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