失業保険を受け取れるかどうか質問です。 現在、会社員で雇用保険の被保険者期間が5年あります。 まだ退職するつもりはありませんが、
株式会社を設立し、代表取締役になるつもりです。 形としては、会社員+代表取締役です。 今現在勤めている会社を退職した場合には、他の会社(自分の会社)の代表取締役であるという理由で、基本手当の受給資格がないのでしょうか? 諸事情のため、会社員を辞める前に会社を設立しなければなりません。 もし、受給できないとしたら、どのような理由からでしょうか? 「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」というところに該当するのでしょうか? ハローワークに電話しましたが、納得のいく回答が得られませんでした。 どなたか教えてください。
会社役員、個人事業主は、受給資格はありません。
但し、開業届を提出しておらず、週末だけ、1万円の収入は個人事業の範囲ではありません。
この1万円をどのように所得したかも、問題点の一つです。

個人事業主の概念を捨てて下さい、例えば、アパートを持ち、家賃収入が有る者の、失業者は、受給資格はあります、但し、会社組織にし、役員として家賃収入を得てる場合は、これが生なる職として、受給資格はありません。

家賃収入が、50万あろうとも、会社組織にせず、被保険者期間を満たし、新たに、基本的に雇用保険摘要事業への職を求める方は受給資格はあります。

受給資格を得られないのは、労働収入の有る方、又は職業がある、会社役員、個人事業主です。

企業の代表取締役員に受給資格はありません、起業して、収入を得ようとしているのですから、受給資格を望むなら、会社を解散することです。
所得の申告について

かなり困っているので、ご回答よろしくお願いします。

先月、役所から『所得の申告について 退職後の平成22年4月~12月の収入について申告してください。』という通知が届きました。
私、22年の3月末に2年間勤めた会社を退職し、その後は日雇いのアルバイトとして、その会社で不定期に働いていました。

しかし失業給付を受ける際は、その間働いていないこととしており、この申告によってその事がばれるのでは…と心配しています。

また、給付期間中にもう一軒別の会社にも日雇いアルバイトで何度か行きました。


大変恥ずかしい話なのですが、詳しい方教えて下さい。

『失業保険の不正受給がばれないようにするためには、どのような行動をとればよいでしょうか?』

私の考えでは、役所からそのような通知が来るということは、会社からは申告がなされていないと思うので、会社の経理と相談して口裏を合わせた上で申告する…。

残念ながらそれくらいしか思いつきません…。


ちなみに会社は、社員6人の家族経営?で、バイト代は多い月で15万、少ない月は0円、平均5万円程でした。

もう一方の会社も十名弱で、会社で失業保険などにも入っておらず、社員全員諸々の税金を自分で払っているみたいでした。

ここでのバイト代は、3ヶ月ごとに1万5千円程でした。

※ちなみに会社では、年末あたりにバイト代に関して、確認のハンコを押した記憶があります…。

それと年末調整でいくらか返ってきたりもしました…。

そう考えるとすでに申告済みな気もします…。


かなり長くなってしまいましたが、以上を踏まえてご回答よろしくお願いします。
年末調整されたということは、ちゃんと会社は給与支払い報告書を役所に提出したっていうことですよ。

で、あなたに給料が支払われたという報告がるからこそ、あなたに昨年の退職後の所得について申告しろと言ってきているのです。
わからないから申告しろと言っているのではなくて、役所はわかっているけれど、本人申告が義務だし、詳細は自分で報告しろといっているんです。

すでにバレている(または、データはあがっている)ので、ここでごまかそうと画策したら、まず確実に3倍返し(受給額の返還+受給額の2倍の罰金)でしょう。

ここは、ひたすら低姿勢に謝罪して、受給額返還でなんとか勘弁してもらうくらいを考えたほうがよいのでは?
現在三ヶ月間の失業保険の給付制限期間中(7/18まで)なのですが、今週から3ヶ月契約で派遣のアルバイトをはじめました。
ハローワークの受給資格者のしおりを見たところ、「就職とは、契約期間
が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上で勤務、又は雇用保険の被保険者となる場合です。」
とあるのですがこの派遣のアルバイトが、週5日で1日9時間の就労なので就職に当たり、再就職手当ての受給資格に該当するのではないかと思い、再就職手当ての頁を見たところ受給要件の1つめに「新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること。」と書かれていました。
これは、この三ヶ月契約の派遣のアルバイトでは就職ということにならないという事でしょうか。つまりこの場合何も手当てはもらえず、次回認定日にこのアルバイトの申告をすると収入があるため失業保険の給付が先延ばしになるだけということでしょうか。
要領を得ない質問で申し訳ないのですが、しおりを見てもよくわからず、教えていただけないでしょうか。
また、現在起業を計画しておりそのためすぐに動けるようにアルバイトをしつつ計画を練りたく通常の就職活動に踏み込めないでいます。まだ計画段階で行動に移せてはいないのですが、この場合も認定日に報告した方が良いのでしょうか。
合わせて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
再就職手当の申請対象とならない場合、就業手当の申請対象となるかもしれません。

再就職手当と就業手当との違いは「1年を超えて継続雇用される見込があること」という支給要件がないことで、あとは再就職手当支給要件とほぼ同じですので、他の要件を満たしていれば就業手当の申請をすることができます。

支給額は「基本手当日額の3割」です。

door0516さん
失業保険の給付資格(期間)の考え方について
「離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要」
との事ですが、

6ヶ月前に、3年間勤めた会社を退職。(その3年間は雇用保険加入)

その後2ヶ月間、失業保険ももらわずに無職。

4ヶ月前に、新しい会社に就職。(雇用保険にも再加入)

また退社。

このような場合、最新の職場では4ヶ月しか働いていないのですが、
過去2年間で見ると(前の会社も合わせて)12ヶ月以上働いていますので、
給付資格はあると考えてよろしいのでしょうか?

詳しい方がおられましたら、よろしくお願いいたします。
「離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要」には、「1つの職場だけで」という条件は付いていませんから、職場を(何度も)変わっていても、その条件がクリアできればOKです。

ただし!
「離職票」と呼ばれる書類を、二か所分とも揃えてハローワークに行かねばなりません。最近の職場の1通だけの持参では出直しになりますから、ご注意くださいますよう・・・
失業保険の再就職手当についての質問です。 自分で事業を始めようかと考えていますが、その場合、雇用保険の適用事業主になる、つまり、誰かを雇わなくては再就職手当は支給対象にならない、と言われました。
しかし、場合によってはその限りではなく、誰かを雇うことがなくても支給されることもある、と聞きました。どなたかご存知でしたら教えてください。ハローワークではそれもある、と言いつつもきちんと教えてくれませんでした。内緒の制度なのでしょうか?
個人事業主で起業しました。
その時は、再就職手当ではなく、新規創業手当ということで、雇用保険の受給金額の1/3をもらった記憶があります。ただし、受給期間の残りが1/3以上ないと資格がありません。再就職手当ではありませんでした。

このデータは5年前のことなので、いまは制度が変わっているかもしれません。。。
失業保険について 私は小さなお店をやっています。先日スタッフから独立するので退職したいと言われました。
そこで失業保険を退職翌日から支払われる様に手続きをしてもらいたいとの事。 決して解雇ではありません。

会社にとって、書類上とはいえ、うその退職理由を書いてもリスクはないのでしょうか?
初めての事なので、教えて頂けたらありがたいです。

退職を希望してるのは2週間後の事なので少しあせっています。
雇用者が虚偽の退職理由を書くことによって不正に被雇用者の
失業保険の受給を有利にすれば法律によって処罰されます。

あなたが口止めしても辞める方が一生しゃべらないとは限りません。
それを聞いたひとがハロワに不正をしていることを話せば調査され
ウソであることは容易にばれるでしょう。
また、他の方も書いてますが、一度そういう前例をつくると他の方
も辞める時に同じ扱いをしろ、と言ってきます。
拒否すればその人がやはりハロワに不正を話すでしょうし、承諾し
つづければどこからかばれていきます。

法律で決まっている事だから不正は出来ない、そう言うべきです。
関連する情報

一覧

ホーム