失業保険についての質問です。
私の場合は、失業保険受給?それとも再就職手当?もしくは、受給不可?
いつも大変参考にさせていただいております。

私は現在25歳・女性で、失業保険給付金を受給しています。
自己都合退職のため、3ケ月待機してからの受給者です。


先月の9月8日が一回目の認定日で、一回分が支給されました。
今月10月8日が二回目の認定日なのですが、
無事就職先が見つかり、10月13日(火)から勤務することになったので、
早速8日に出向いた際にハローワークへ申し出をしようと思っておりました。


しかし、ここからが問題なのです。
内定いただいた会社が、12月10日までは試用期間でありアルバイト扱いです。
そのため雇用保険や社会保険も12月10日までは各々で加入しなければなりません。

再就職手当を受給するには、受給条件の一つに、
“雇用保険に加入できる労働条件で働いていること”があります。
ということは、
私はハローワークへ申告する際、
「今回内定いただいた」ことは申告せず、
12月に入ってすぐくらいに申告すれば良いのでしょうか?
(12月10日から雇用保険に入れるので、9日までに申告すれば問題ないのか?)
もちろん、11月8日の認定日には、その企業でのアルバイト経験は申告します。


または、きちんと現状を申告して、やはり向こう側の指示に従った方が無難でしょうか?
不正受給にはなりたくないですが(皆さんそうかと思いますが^^;)
私としては、少しでも受給があれば生活資金に役立ちます。


“私にとって有利なようにお願いします”
なんてことをハローワークの方には伝えづらいので、
8日に出向く前にここでご存じの方にアドバイスいただきたいと思いました。
同じような経験の方がいらっしゃれば、宜しくお願いします。
また、質問内容が分かりづらくて申し訳ございません。
いえいえ、必ず就職の申告をしてください。
説明会の時も、貰ったパンフレットにも、必ずその都度相談や申告するようにとあったはずです。
不正の疑いをかけられたくはないでしょう?
必ず、その都度、申告してください。それが一番大事であることを忘れないでください。
自分で判断してはいけません。お金が絡む場合は特にです!

あなたの場合、再就職手当が該当するか微妙です。
本来会社は試用期間も必ず雇用保険や社会保険に入れなければならないんですが、会社はしたくないということなのですね。
ですが、それは会社の都合です。(本来はあまりよろしくないことなのだということだけは覚えておいてください。)

問題は内定が出た今の時点であなたをずっと雇用する気があるのかどうかです。
再就職手当は1年以上の雇用の見込みが今の時点(内定の時点)で確実でなければ該当しませんから。
雇用保険に加入できる条件であることも大事なのですが、再就職手当をもらうには他の要件も満たしていなければならないのです。

また、バイトも3か月であれば就職扱いとなります。
その時点で一度再就職手当が該当するかどうかは判断されます。
次の認定日が10月8日ということなので、その際に13日から就職である旨必ず申告してください。
もし再就職手当が該当しない場合(1年以上の雇用の見込みが確実でない場合)は、就業手当が該当すると思います。
どちらもそれぞれ申請期限が決まっています。
特に再就職手当の場合は就職日の翌日から1か月以内となっています。それ以降は該当していても受理されません。

いずれにしても、こちらで聞くより安定所の方に相談されることをお勧めします。
悪いような判断はされないと思いますよ。もちろん、該当するかどうかは要件に照らし合わせて判断されることになるとは思いますから、必ずしも貰えるというわけではありませんが。

因みに、受給の方は、就職する前日までは受給可能です。(もちろん、お仕事の類を何もしてないことが前提ですが)
ですが、就職日より先に来る認定日にも必ず行く必要がありますので忘れないようにしてください。
就職のお話もその際にされればよろしいかと思います。
後の指示は安定所の方がしてくれるでしょう。
不正はいけないことですが、貰えるものはもらって、就職しましょうね。

お仕事頑張ってくださいね。
残業過多による失業保険の給付制限解除と未払い残業代の問題
昨年勤めていた会社を辞め、未払い残業代を支払ってもらいました。
そちらはスムーズでしたが残業に関わることでもう一点問題があります。

月45以上の残業が3ヶ月続いていた場合に失業保険の給付制限がなくなるとのことで、
離職時には「自己都合」ということにしていましたが(会社に面と向かって残業のことを言うの勇気が無かったので)
ハローワークで失業保険の手続きをする際に「正当な事由のある自己都合」に変更の申請をすることにしました。

事実関係の裏付けが取れるまで、給付制限の件は保留状態になっているのですが困ったことに前会社が返答をしません。
このまま返答無しだと給付制限がある状態と変わらなくなってしまいます。

何度もハローワークへ催促の申し出をしているのですが、ハローワークには強制力が無いようで連絡があるまでお待ちくださいの一点張りです。
結局ご本人から元お勤め先へご連絡いただくのが一番ですとのことで不本意ではありますが近々自分で電話をしようと思っています。

ただ一点気になったのがハローワークの方が、何か裁判を起こしてはいませんか?と私に確認をとりました。
それは上記の未払い残業の件だと思います。和解して終了していますが…。


自分なりに調べた結果全く別問題だとは思うのですが何かそのことで前会社に言い分の余地が生まれるのでしょうか?
またこういった問題でもし代理人を立てる場合は弁護士の管轄なんでしょうか?
その、裁判とかで残業認めているなら、
会社認めたんですよね?
なにか残業時間を
ハロワに提示できませんか?
あくまでも、会社が発行する給料明細で残業時間載ってれば、特定理由で給付制限はなくなります。
裁判?で、会社が残業時間認めた書類があれば、給付制限無しになりそうだけど。

ないなら、内容証明で送ったらどうですか?
弁護士でも確か5000円位だったような・・・
失業保険について教えて下さい。10月から給付を受けながら週に3日程度アルバイトをしています。アルバイトをした日数分は給付が先送りされますが、この先送り分はどこまで先延ばしになるのでしょうか?
1月4日に失業保険の給付が終わる予定です。現在は週に2、3日のペースでアルバイトをしています。その為、毎月の認定日にもらえる失業保険はアルバイトした日数分(10日~12日分)減額されて支給されています。この減額分が先送りで支給されるとのことですが、いつまで先伸ばしになるのでしょうか?職安に聞きましたが「認定日がもう1日増える」、「認定日は増えないが減額された日数分は就業する日まで給付される」、「1月4日にまとめて給付する」など担当者によって違うことを言われるので混乱しています。職業訓練校で訓練を受け早く就業をしたいと思っていますが、入校には失業保険給付が終わっていないことが条件なので、この給付終了日がいつなのか知りたいのです。どなたかご存知の方がいらっしゃたら、教えて下さい。
基本的にはアルバイトした日の分は延長されます(1年以内)
例えば90日間支給の人がその間にアルバイトを5日したら
支給は90日分で変わりありませんが5日遅くまでもらえます
アルバイトしないで90日普通に貰って90日普通に貰って91日目に職業訓練校に入っても
給付金はもらえません
アルバイトして延長した場合アルバイトした日数分先まで対象になります
例の場合だと95日目までに入校すれば問題ないです
職業訓練校の対象者
1雇用保険受給者で
90日=90日 120~180日=120日を使ってない人等
その県によると思いますが受講手当て(500円)と通所手当(最高月額42500円)がもらえます
2雇用保険受給者で無い人
支給無し
って書いてあります参考にしたのは愛知県の職業訓練校の案内ですが
職安行って職業訓練校のパンフレット見れば書いてあるはずです
訓練校行ってる間は雇用保険もその間継続してもらえるので
結構お得になります
失業保険の延長についてお聞きします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
会社の退職時、離職票の交付(おそらく郵送)を受けた際に、離職票と一緒に手続きに関するパンフレットが同封されていませんでしたか?そのパンフには受給資格延長手続きについて記載が有ったはずです。
いずれにしても、言った・言わない、の話になってしまいます。貴方にとって良い結果になるかどうかわかりませんが、お住まいの都道府県の労働局の「雇用保険審査官」に不服申し立てをしてみましょう。
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