失業保険 所定給付日数満了後の就職の報告について質問です。

現在失業保険を受けており、もうすぐ所定給付日数が満了します。
そして満了日翌日からアルバイトとして働くことが決まったの
ですが、次回の認定日に提出する認定申告書に、就職した旨は絶対に書かねばいけないのでしょうか。

採用証明書を頂く手間を省きたいと思い、認定日には問題なく来所できるのでこちらで詳しいかたに相談できたらと思いお伺いさせていただきます。
給付満了日が例えば12月10日で、認定日が12月20日だとすれば、満了日までにしたアルバイトは報告ですが、それ以降は報告する必要はなかっと記憶しています。
記憶違いかもしれませんから電話でHWに確認された方がいいですね。
今年の春(4月)会社を退職しました、保険は社会保険の任意継続か?国保をかけるか?子供の扶養家族に入るか?でしたが、年金額も少なく扶養家族に入ることになりました。その後5月~失業保険の給付を6月間受給
したため、その間は扶養にならないと言ってきました、さかのぼってその期間だけでも、国保料を払って、国保に入っていた事にすることも出来ないだろうし、その期間だけ扶養できないとなると、その期間にかかった病院及びクリニックの支払い等全額負担になると思われます。年金の支給をその期間だけ取りやめ、失業保険の方をもらった私が無知だったため、届けをしなかったのが、悪いのでしょうが、ハローワークでも何らかの説明が欲しかったと思います、何か良い方法はないのでしょうか?
遡って手続きできますよ。失業給付を受けていた期間だけ扶養を抜ける手続きができます。国保に入っていた期間とすることのできます。
国民健康保険、国民年金の手続きは、市区町村役場にて、
国民年金のみの手続きは、市区町村又は年金事務所にて、
扶養を抜ける手続きは、扶養に入った被保険者(ご家族)の会社に報告してください。
保険証の再発行手続きが必要になると思いますので、会社の指示に従ってください。

医療費の支払や負担について、市区町村で若干扱いが異なりますので、役場窓口にてご確認ください。
こんばんは、教えて下さい。

現在、今年の6月から10月までの基金訓練に通っています。
失業保険終了からの基金訓練生活給付金申し込みをしました。

算定月は毎月1日から同月末日です。

病欠した際の「傷病証明書」についてなんですが、これは訓練校でずっと保管されるものなんでしょうか?
それとも、生活給付金申請の時に、「生活給付金申請書」等と一緒に「欠席届」+「傷病証明書」はハローワークに提出されて訓練校には返って来ない書類?

実は、今月から事務の担当の方が変わり、先々月に訓練校に提出した「欠席届」+「傷病証明書」提出したのですが、紛失されてしまったようです……。
先々月分は既に申請済で今回の申請には影響ないんですけど、視察が入るとかで事務担当の方がパニックってたので………。

紛失ではなく、ハローワークに提出済みで無いなら問題ないんですけど。

※何故か「欠席届」だけあって、「欠席届」書類に証明書有りにチェックがあるのに「傷病証明書」がないので、本日確認されたんです…………。証明書は有料なのに………紛失だったら悲しいし、出席率に影響があると困るし。

実際、どうなんでしょうか?
基金訓練生活給付金申し込みの管轄は、中央能力協会です。学校で保管している書類は、欠席届だけです。申請書と傷病証明書はすでに中央能力協会に提出済みだと思います。おそらく、学校側のコピーの取り忘れでないでしょうか。先々月の話なので、学校側の過失ですよね。給付は受け取っているなら、あなたに問題は特にありません。その書類が紛失したからと言ってあなたの出席率がかわることはありません。そんなことがあったら問題です。
今、働いている会社を今月いっぱいで辞めます。(4月4日~6月30日)
前の会社の離職票が必要と言われたのですが
失業保険の手続きの為職安に提出済です。


再発行はしてもらえるのでしょうか?
失業保険の手続きの為職安に提出済です。

と説明して、雇用保険受給資格者証の番号等を見せたら、大丈夫ですよ。
【扶養手続きと失業保険】について教えてください。
【離職票】に関する質問です。
7月20日付で退職します。
配偶者がいるため、7月度より「年金・健康保険を被扶養」を
速やかに手続きしたいと考えています。
離職票の発行後には、失業保険の手続きもする予定です。

配偶者の人事課(健康組合に加入)に確認したところ、
(1)失業保険の受給待機中は、扶養に入れない
(2)失業保険を考えるのであれば、扶養に入れない
→手続きには「離職票」が必要であり、返却しない
(前回、配偶者が問い合わせた際「社会保険喪失書」が必要と言われましたが、
今回は「離職票」と断言されました)

【失業保険の手続きをするまで、扶養になることは不可能でしょうか?】
※8月中旬~下旬には、ハローワークで手続きする予定のため、
7月度・8月度の扶養になると思われます。

7月度からの扶養手続きのために、「離職票」を提出すると
ハローワークでの失業保険手続きができません。
この場合、私が考えられるのは以下3つです。

(1)離職票を再発行してもらう
(2)扶養から外れる手続き完了後、返却してもらう
→ 人事課には返却できないと言われていますが、実際はどうでしょうか?
返却可能な場合、時間はどの程度かかるのでしょうか?
(3)年金のみ扶養手続き、健康保険を国保にする
→ この方法は可能でしょうか?

実際はどのようにするのがベストか判断できず、困っております。
配偶者の人事課に質問したいのですが、
半端な知識だと明確な答えも頂けません。
皆様よりご教授いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
どうしても離職票が必要という場合を考えてコピーを保管しておいたらいかがでしょうか?

まず扶養に入ると失業保険はもらえません・・・という言い方は間違いで、正確にいうと失業保険の給付を受けている間は扶養に入れませんので、仕事を辞めて扶養に入ったとしても また失業保険の給付を受ける段階で扶養から外れれば大丈夫です。
・・・で、扶養から外れる理由を失業保険給付のためにしてもらって 資格消失(扶養の)証明書っていうのを旦那の会社から発行してもらえばいいです。要はそれが離職票の代わりになります。それをもって市役所にいき、国保と年金の手続きをします。もしその資格消失証明書っていうのを会社が発行してくれない場合は、市役所から会社に直接確認の電話をしてもらって 社労務関係の担当者に説明(証言)してもらえばOKです。
あと国保と年金に関してですが・・・国保だけ加入で年金だけ扶養で・・・っていうことはできません。どちらもセットです。

<補足>
旦那の扶養に入るときに職を辞めましたっていう証明のために離職票がほしいと人事の方が言ってて、また今度、扶養を外れたときに国保と年金の手続きするために離職票・・・って思ってるみたいですが・・・2カ月3か月 過ぎた時点で、国保と年金の手続きするときに その離職票を持っていっても・・・その2カ月3か月は無保険ですか?って話じゃないですか?離職票だと。
なので、扶養に入って抜けた場合は社会保険喪失書です。いつまで社会保険の扶養に加入していたのか?っていうことを知りたいから 手続きでそういう書類を提出するように言ってるので。
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