失業保険についてです。
私は去年の7月末で自己都合で退職しその後3ヶ月の待機期間を終えて失業保険をもらうはずでしたが、8月からアルバイトを始めてしまったのでまだ貰っていません。(ハ
ローワークの方に辞めてから再度くるように言われました)
そして、そのアルバイトを来月2月末で辞める予定です。
失業保険の有効期限は1年だったと思いますが、まだ間に合うでしょうか?
3ヶ月の待機期間があるので心配しています。
ちなみに給付期間も3ヶ月です。
7月までしか受給期間がありません。
自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから申請から受給開始まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかりますので90日を加えると受給完了まで7ヶ月くらいかかります。
と言う事は、3月初めに申請したとして受給が始まるのは7月くらいになりますからほとんど受給できないことになります。
良くて受給出来るのは2週間分でしょう。
無知なので教えてください。
うちの旦那は、今年の3月末で会社都合により退職を致しました。退職金もいただきました。失業保険はすぐにもらえて、360日間ぐらいもらえるそうです。国民年金・国民健康保険などに加入し、子供二人は旦那の扶養に入っています。私(妻)は正社員で働いております。旦那が今月末から、自営業という形で働くことになりました。なので以降も、国民年金・国民健康保険でやっていかないといけません。以上のことを踏まえて、いろいろと教えていただきたいとおもいます。
1・失業保険給付期間内に仕事を始めると、何か手当てのようなものがあるのでしょうか?
2・子供の扶養はこのまま旦那の方に入れておくべきでしょうか?
3・一番聞きたいことですが、今までは会社で年末調整などの税金関係はやってもらっていましたが、今回からしなくてはいけない ことは何でしょうか?ほんとに何も分からないので・・・
4・いままで厚生年金をずーっと払い続けてきましたが、国民年金に変わり老後にもらえる年金が減ってしまうとかってありますか?
恥ずかしいですが、本当に無知なので教えてください。よろしくお願いいたします。
1.自営業ですから手当てがもらえるどころか失業保険も切られますよ

2.子供さんが16歳以上なら所得税上の扶養控除はありますが15歳までなら今年は扶養控除はありません
基本的に収入の多いほうの扶養にするといいです。失業保険は収入には入りません。
3.自営業なので確定申告をします。毎日帳簿をつけておいてください。領収書は保管しましょう。
4.若干減るかもしれません。そのあたりはねんきん便でお知らせがきます。

あなたは社会保険ですか?社会保険なら子供さんを扶養に入れることを会社に申請してみましょう。
失業保険について
現在10ヶ月の妊婦です。以前は、9ヶ月後半までパートで働いていました。勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。もし、失業保険を使用するるには、産前・産後は対象外だから失業保険の延長をしたほうがいいんですよね?しかし、現在夫の扶養にも入っている状況です。その場合は、産後、働く頃に失業保険を使用するために、自分で健康保険に入ったほうがいですか?それとも、失業保険を使用せず、扶養に入っていたほうがいいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
〉勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。
雇用保険に入っていた人が退職したときは、必ず出さなければならないんですが。

※健康保険はサラリーマンの社会保険と自営業などの国保に分かれる、というのは間違いです。国民健康保険は、「健康保険」とはいいません。

健康保険の“扶養”になっていると失業手当が受けられない、というのはデマです。

一定額以上の手当を受けていると“扶養”になれないということが間違えられて伝えられていると思われます。

ご主人が組合健保の場合、受給期間延長の手続きをしていることを証明するか、手当を放棄しないと“扶養”にしないという扱いをされる場合はありますが……。
1/20で妊娠退職します。その後主人の扶養になるのが希望です。

・いつを境に主人の健康保険が使えますか?

・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足

離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。

主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?

また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?

具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
確かに健康保険組合によって若干制度が異なりますが、基本的には以下のとおりです。

>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。

>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。

>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。

>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。

>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。

話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
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